租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止等
1 揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」は廃止するものとし、これに関連する規定を削除すること。 (本則関係)
2 政府は、地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止に伴う地方揮発油譲与税の額の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該額の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第3条関係)
二 施行期日等
1 この法律は、令和7年7月1日から施行すること。
(附則第1条関係)
2 その他所要の規定を整備すること。