地方税法の一部を改正する法律案要綱
一 軽油引取税の「当分の間税率」の廃止等
1 軽油引取税の「当分の間税率」は廃止するものとし、これに関連する規定を削除すること。 (本則関係)
2 現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付するものとすること。 (附則第3条関係)
3 政府は、軽油引取税の「当分の間税率」の廃止に伴う軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第4条関係)
二 施行期日等
1 この法律は、令和7年7月1日から施行すること。
(附則第1条関係)
2 その他所要の規定を整備すること。