国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 国会法の一部改正
情報監視審査会の所掌等及び職員の適性評価その他の保護措置並びに委員会等が情報監視審査会に対して審査を求め又は要請するときの手続について、特定秘密に準じて、重要経済安保情報に関する規定を追加すること。(第百二条の十三から第百二条の十九まで、第百四条の二及び第百四条の三関係)
二 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に基づく証言又は書類の提出についても、特定秘密に準じて、重要経済安保情報に関する規定を追加すること。(第五条の二から第五条の五まで関係)
三 施行期日
この法律は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の施行の日から施行すること。