政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱
第一 会社等の寄附の規制強化
一 個別制限の創設 (第22条第4項関係)
会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)のする政治活動に関する寄附は、各年中において、同一の政党又は同一の政治資金団体に対しては、政治活動に関する寄附の総額の限度額の5分の1に相当する額を超えることができない。
二 会社等の寄附を受けることができる政党支部の制限
(第21条関係)
1 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)のする政治活動に関する寄附を受けることができる政党の支部については、3による届出がされている指定政党支部に限るものとする。
2 政党は、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)から政治活動に関する寄附を受けることができる支部として、一の都道府県の区域を単位として設けられる支部を、その区域につき一に限り、指定することができる。
3 政党は、2による指定をしたときは、直ちに、文書で、その旨並びに指定政党支部の名称及び主たる事務所の所在地を総務大臣に届け出なければならない。その指定を取り消したとき等又はその届け出た事項に異動があったときも、同様とする。
4 3による届出があったときは、総務大臣は、当該届出に係る事項を、遅滞なく、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第二 政党及び政治資金団体以外の政治団体の寄附の規制強化
一 総枠制限の創設 (第21条の3第5項関係)
政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、1億円を超えることができない。
二 個別制限の創設及び強化 (第22条第1項関係)
政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、同一の政治団体に対しては、2000万円を超えることができない。
※ 現行法の個別制限:政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対して5000万円
第三 その他
一 施行期日 (附則第1条関係)
この法律は、令和9年1月1日から施行する。ただし、次に掲げるものは、次に定める日から施行する。
1 二及び三 公布の日
2 第一の二2から4まで 令和8年10月1日
二 個人の寄附に係る税制上の措置に関する検討 (附則第2条関係)
個人のする政治活動に関する寄附を促進するため、個人が政治活動に関する寄附をした場合の租税特別措置法に定める所得税額の特別控除に係る次に掲げる事項については、速やかに、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。
1 その控除率を100分の40以下の範囲内において引き上げること。 ※ 現行法の控除率:100分の30
2 その適用の対象に、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は指定都市の議会の議員若しくは市長に係る資金管理団体に対してする政治活動に関する寄附を追加すること。 ※ 現行法の適用の対象:政党及び政治資金団体
三 政党法制に関する検討等 (附則第3条関係)
1 政党の政治活動の公明と公正の確保が図られるよう、政党の組織、管理運営等に関する法制度の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。
2 1の措置が講じられるに当たっては、当該措置に基づく法制度の適用を受けない政党が会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)から政治活動に関する寄附を受けることを禁止する措置が、併せて講じられるものとする。

