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自動車税及び軽自動車税の環境性能割並びに自動車税及び軽自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案要綱

一 趣旨
  この法律は、自動車税及び軽自動車税の環境性能割並びに自動車税及び軽自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例が設けられた当時からの社会経済情勢の変化に鑑み、自動車の取得及び保有に係る国民の税負担の軽減を図るため、自動車税及び軽自動車税の環境性能割並びに自動車税及び軽自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例の廃止について定めるものとする。          (第1条関係)

二 自動車税及び軽自動車税の環境性能割並びに自動車税及び軽自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例の廃止
  政府は、次に掲げる措置を実施するため必要な法制上の措置を講ずるものとする。
 1 自動車税及び軽自動車税の環境性能割を令和8年3月31日限り廃止すること。              (第2条第1号関係)
 2 地方税法附則第12条の3第1項及び第12条の4第3項に規定する自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例並びに同法附則第30条第1項に規定する軽自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例を令和8年3月31日限り廃止すること。   (第2条第2号関係)

三 自動車税及び軽自動車税の環境性能割並びに自動車税及び軽自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例の廃止に伴う措置
  政府は、二の法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋めるための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講ずるものとする。                (第3条関係)

四 施行期日
  この法律は、公布の日から施行する。       (附則関係)

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