自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案要綱
一 趣旨
この法律は、自動車重量税率の上乗せに係る特例が設けられてから長期間が経過し、当該特例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化していることに鑑み、自動車重量税に係る国民の負担の軽減を図るため、当該特例の廃止について定めるものとする。(第1条関係)
二 自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止
租税特別措置法第90条の11から第90条の11の3までに規定する自動車重量税率の上乗せに係る特例については、令和8年3月31日限り廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。 (第2条関係)
三 自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に伴う措置
政府は、二の法制上の措置を講ずるに当たっては、自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に伴う自動車重量譲与税の額の減少が地方公共団体の財政状況に悪影響を及ぼすことがないよう、当該額の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとする。 (第3条関係)
四 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。 (附則関係)

