愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法案要綱
1 趣旨
この法律は、令和8年に開催される愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、最近における社会経済情勢の急激な変化に対して経費の削減等を図りつつ的確に対応するとともに、大会の円滑かつ安全な実施を確保する観点から施設の警備、暑熱に関する対策等に万全を期するため、必要な特別措置について定めるものとする。 (第1条関係)
2 大会の準備及び運営のための特別措置
国の補助
国は、大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(及びにおいて「組織委員会」という。)に対し、大会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。 (第2条関係)
寄附金付郵便葉書等の発行の特例
お年玉付郵便葉書等に関する法律第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。 (第3条関係)
電波法の特例
電波法第103条第1項(第1号、第2号、第4号、第7号、第9号及び第10号に係る部分に限る。)並びに第103条の2第1項、第2項及び第5項から第8項までの規定は、組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。 (第4条関係)
3 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。 (附則関係)

