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政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案要綱

第1 趣旨 (第1条関係)
  この法律は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等(政党、政治資金団体及び国会議員関係政治団体をいう。第2の1において同じ。)の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものとする。

第2 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討
(第2条関係)
 1 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る次に掲げる事項について、各政党等の成り立ち、組織の形態及び規模等が様々であることを踏まえつつ検討が加えられ、令和9年9月30日までに結論を得るものとする。
 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)のする政治活動に関する寄附を受けることができる政党の支部の範囲及び当該寄附の量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方
 政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附の量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方
 機関紙誌の発行その他の事業による収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方
 からまでのほか、政党等の政治資金の収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方
 からまでの収入に係る政治資金の公開に関する制度の在り方
 2 1の検討は、国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織において行われるものとする。

第3 法制上の措置等 (第3条関係)
  第2の1の結論に基づき、必要があると認められるときは、速やかに法制上の措置その他の措置が講じられるものとする。

第4 施行期日 (附則関係)
  この法律は、公布の日から施行する。

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