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   特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案要綱

一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正
1 特別児童扶養手当の所得制限を撤廃するものとする。(第6条から第10条まで関係)
2 障害児福祉手当の所得制限を撤廃するものとする。(第20条から第23条まで関係)

二 施行期日等
1 施行期日
 この法律は、令和8年4月1日から施行する。ただし、4は、公布の日から施行する。(附則第1条関係)
2 経過措置
(1) この法律による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定は、令和8年4月以降の月分の特別児童扶養手当及び障害児福祉手当の支給について適用し、同年3月以前の月分の特別児童扶養手当及び障害児福祉手当の支給については、なお従前の例による。(附則第2条第1項関係)
(2) 施行日から令和8年9月30日までの間に特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の支給に係る認定の請求をした者(施行日において支給要件に該当する者に限る。)についての特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の支給は、請求日にかかわらず、令和8年4月分からとする。(附則第2条第2項及び第3項関係)
(3) その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第3条及び附則第4条関係)
3 障害児等の経済的負担の一層の軽減(附則第5条関係)
 政府は、この法律による改正の趣旨を踏まえ、次に掲げる給付その他障害児の福祉の増進を図るための制度における給付について、障害児又はその保護者等の経済的負担の一層の軽減を図るため必要な措置を講ずるものとする。
(1) 児童福祉法に規定する放課後等デイサービスに係る同法に規定する障害児通所給付費等
(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律の規定により支給する経費
4 検討
 政府は、この法律の公布後3年を目途として、障害者の福祉の増進を図るための制度における給付に係る所得による支給等の制限の撤廃その他障害者の経済的負担の一層の軽減を図るための措置(3の措置を除く。)について包括的に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。(附則第6条関係)

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