衆議院議員の定数削減等に関する法律案要綱
第一 趣旨(第1条関係)
この法律は、衆議院議員の定数削減並びにその具体的な方法等に関する法制上の措置の検討の在り方及び当該措置を講ずべき期限について定め、あわせて当該措置が当該期限内に講じられない場合の措置について定めるものとする。
第二 衆議院議員の定数削減
一 衆議院議員の定数削減(第2条関係)
衆議院議員の定数については、420人を超えない範囲で、かつ、現行の定数465人の1割を目標として、削減する。
二 衆議院議員の定数削減の具体的な方法等に関する法制上の措置(第3条関係)
1 定数削減の具体的な方法等に関する検討
衆議院議員の定数削減については、現行の衆議院議員の選挙制度の維持若しくは見直し又はその抜本的な改正のいずれを行うかについての検討と併せてその具体的な方法について検討が加えられ、これらに係る結論を得るものとする。
2 1の検討を行う機関
1の検討は、衆議院議長の下に設置され、各会派の衆議院議員により構成される協議会において行われるものとする。協議会の組織及び運営に関する事項は、衆議院議院運営委員会に諮って衆議院議長が定める。
3 1の結論に基づく法制上の措置の期限
1の結論に基づく法制上の措置については、この法律の施行の日から1年以内に講ずるものとする。この場合において、衆議院議員の選挙区を改定する必要があるときは、衆議院議員選挙区画定審議会の勧告期限を延長する等の措置を講ずるものとする。
4 法制上の措置である旨の明記
3の法制上の措置として制定する法律においては、その旨を明記するものとする。
第三 公職選挙法の一部改正(第4条関係)
一 定数(公職選挙法第4条第1項関係)
小選挙区選出議員の定数を289人から25人削減して264人とし、比例代表選出議員の定数を176人から20人削減して156人とすることにより、衆議院議員の定数を420人とする。
二 衆議院議員の選挙区及び選挙すべき議員の数
1 小選挙区選出議員の選挙区(公職選挙法第13条・別表第1関係)
一による定数削減後の小選挙区選出議員の選挙区は、令和7年の国勢調査の結果に基づいて衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定を行う法律(以下「区割り改定法」という。)で定める。
2 比例代表選出議員の選挙すべき議員の数(公職選挙法別表第2関係)
一による定数削減後の比例代表選出議員の各選挙区(ブロック)において選挙すべき議員の数は、区割り改定法で定める。
第四 施行期日等
一 施行期日(附則第1条関係)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の二から四までは、「第二の二の4により第二の二の3の法制上の措置として制定することが明記された法律」が成立することなくこの法律の公布の日から起算して1年を経過した日(二において「一年経過日」という。)から施行し、第三は、区割り改定法の施行の日(四において「区割り改定法施行日」という。)から施行する。
二 令和7年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成及び勧告並びに法制上の措置(附則第2条関係)
1 令和7年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成及び勧告
衆議院議員選挙区画定審議会は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第4条の規定にかかわらず、令和7年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成及び勧告を行うものとする。
2 令和7年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成の基準
1の改定案の作成に当たっては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず、小選挙区の数は、264人を衆議院小選挙区選出議員の定数と、令和7年の国勢調査を同法第4条第1項の国勢調査とみなして同法第3条第2項の規定の例により得られる小選挙区の数とする。
3 令和7年の国勢調査の結果に基づく改定案の勧告の期限
1の勧告は、一年経過日から1年以内に行うものとする。
4 1の勧告に基づく法制上の措置
政府は、1の勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
三 新公職選挙法別表第2に規定する各選挙区の議員数(附則第3条関係)
区割り改定法で定める第三の二による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)別表第2に規定する各選挙区の議員数は、156人を衆議院比例代表選出議員の定数と、令和7年の国勢調査を新公職選挙法第13条第7項の国勢調査とみなして同項後段の規定の例により得られる議員数とする。
四 適用区分(附則第4条関係)
新公職選挙法の規定は、区割り改定法施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下「区割り改定法施行日以後の初回の総選挙」という。)から適用し、区割り改定法施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び区割り改定法施行日以後の初回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

