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運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案要綱
1 現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付するものとする。
(第1条関係)
2 運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和13年3月31日限り、その効力を失うものとするほか、所要の経過措置を設ける。
(制定法附則第2項及び第3項関係)
3 この法律は、令和8年4月1日から施行する。 (改正法附則関係)
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運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案要綱
1 現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付するものとする。
(第1条関係)
2 運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和13年3月31日限り、その効力を失うものとするほか、所要の経過措置を設ける。
(制定法附則第2項及び第3項関係)
3 この法律は、令和8年4月1日から施行する。 (改正法附則関係)