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建築士法の一部を改正する法律案 要綱
第1 建築士等の資格要件に関する改正
 1 一級建築士の資格要件の緩和
  (1) 二級建築士が一級建築士免許を受けるための実務経験期間の見直し
    二級建築士が一級建築士の免許を受けるために必要となる二級建築士としての実務の経験の期間について、次の@又はAの者であることを要件として、現行の4年を2年に短縮する。
   @ 二級建築士になる前の実務の経験を含めた実務の経験を8年以上有する者
   A 高等学校等において建築科目を修めて卒業した者であって、@の実務の経験を卒業後6年以上有するもの
(第4条第2項第4号関係)
  (2) 在学中の受験を可能にすることによる受験資格の拡大
    大学等に在学する者のうち、一級建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等を卒業する見込みがある者(同日までにその在学する専門職大学の前期課程を修了する見込みがある者を含む。)であって、当該大学等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得しているものは、一級建築士試験を受けることができるものとする。
(第14条第2号関係)
 2 二級建築士及び木造建築士の資格要件の緩和
  (1) 免許を受けるために必要な実務経験期間の短縮
    二級建築士又は木造建築士の免許を受けるために必要な実務の経験の期間について、現行の7年から4年に短縮する。
(第4条第4項第4号関係)
  (2) 在学中の受験を可能にすることによる受験資格の拡大
    大学等又は高等学校等に在学する者のうち、二級建築士試験又は木造建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等又は高等学校等を卒業する見込みがある者(同日までにその在学する専門職大学の前期課程を修了する見込みがある者を含む。)であって、当該大学等又は高等学校等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得しているものは、二級建築士試験及び木造建築士試験を受けることができるものとする。           
(第15条第2号関係)
  (3) 試験を受けるために必要な実務経験期間の短縮
    二級建築士試験又は木造建築士試験を受けるために必要とされる実務の経験の期間について、現行の7年から2年に短縮する。
(第15条第4号関係)
 3 建築設備士の定義の見直し
   「建築設備士」の定義に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が定める機関に登録されたものであることを追加する。
(第2条第5項関係)
第2 契約の適正化を図るための改正
 1 契約書の相互交付義務の対象範囲の拡大
   当事者による契約書の相互交付義務の対象となる契約の範囲について、現行の「延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等に係る設計受託契約又は工事監理受託契約」から、その延べ面積等を問わず、建築士が行う設計又は工事監理に係る「設計受託契約又は工事監理受託契約」の全てに拡大する。             
(第22条の3の3関係)
 2 見積書の作成等についての努力義務
 (1) 見積書の内容等を考慮する努力義務の明記
    設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、(2)の見積書の内容その他の契約に係る事情を考慮して、その設計又は工事監理の委託の内容に応じた適正な委託代金で契約を締結するよう努めなければならないものとする。      
(第22条の3の4関係)
  (2) 設計等の業務に係る契約の見積書を作成する努力義務の新設
    建築士事務所の開設者は、設計等の業務に係る契約を締結しようとするときは、報酬の算定の根拠を明らかにするための見積書を作成するよう努めなければならないものとする。     
(第24条の10関係)
第3 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(附則第1条関係)
 2 その他所要の規定を整備する。

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