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法律第九十八号(昭二二・八・三一)

  ◎労働者災害補償保険特別会計法の一部を改正する法律

 労働者災害補償保険特別会計法の一部を次のように改正する。

 第二条、第五条、第十一条及び第十五条第三項中「厚生大臣」を「労働大臣」に改める。

 附則に次の一項を加える。

 労働者災害扶助責任保険法廃止の日までは、第一条中労働者災害補償保険法とあるのは、労働者災害扶助責任保険法を、労働者災害補償保険事業とあるのは、労働者災害扶助責任保険事業を含むものとする。

   附 則

 第二条、第五条、第十一条及び第十五条第三項の改正規定は、労働省設置法施行の日から、これを施行する。

 附則の改正規定は昭和二十二年七月一日から、これを適用する。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)

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