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法律第百五十号(昭二二・一二・六)

  ◎恩給法の一部を改正する法律

 恩給法の一部を次のように改正する。

  「裁定官庁」を「裁定庁」に、「内閣恩給局長」を「総理庁恩給局長」に、「関係官庁」を「関係庁」に改める。

  第十六条第三号中「国民学校、青年学校、幼稚園、盲学校、聾唖学校及国民学校ニ類スル各種学校」を「小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校及幼稚園」に改め、「又ハ幼稚園」を削る。

  第十八条第三項中「国民学校、青年学校、幼稚園、盲学校、聾唖学校及国民学校ニ類スル各種学校」を「小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校及幼稚園」に改める。

  第二十条第一項中「官ニ在ル者」を「官ニ在ル者又ハ国会職員」に改める。

  第二十二条第一項中「、幼稚園」を削り、同条第二項中「官立」を「国立」に改め、「又ハ幼稚園」を削る。

  第二十三条第二号を次のように改める。

  二 衛視タル国会職員

  同条に次の一号を加える。

  五 経済監視官補タル地方事務官

  第二十五条第一号中「ニ在リテハ任官」を「ニシテ官吏タルモノニ在リテハ任官、其ノ他ノモノニ在リテハ任命」に改め、但書を削る。

  第二十六条第一項第一号中「ニ在リテハ免官、退官又ハ失官」を「ニシテ官吏タルモノニ在リテハ免官、退官又ハ失官、其ノ他ノモノニ在リテハ免職、退職又ハ失職」に改め、但書を削り、同条第二項中「ニシテ官吏タルモノ」を削る。

  第四十条第一項中「第三十三条、第三十八条及前条」を「前二条」に改める。

  第四十九条第二項中「準文官及準教育職員」を「級別ノ定ナキ公務員及公務員ニ準スヘキ者」に改める。

  第五十一条第一項に左の二号を加える。

  三 弾劾ニ関スル法令ノ適用ニ依リ退職シタルトキ

  四 会計検査院検査官職務上ノ義務ニ違反スル事実ニ付会計検査院法第六条ノ規定ニ依リ退職シタルトキ

  第五十九条第二項中「国民学校、青年学校、幼稚園、盲学校、聾唖学校及国民学校ニ類スル各種学校」を「小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校及幼稚園」に改め、「又ハ幼稚園」を削る。

  第六十二条第三項中「国民学校、青年学校、幼稚園、盲学校、聾唖学校又ハ国民学校ニ類スル各種学校」を「小学校、中学校、盲学校、聾学絞、養護学校又ハ幼稚園」に改め、同条第四項中「中学校又ハ之ト同等以下ノ程度ノ学校」を「高等学校又ハ之ニ類スル各種学校」に改め、同条第五項を削る。

  別表第二号表及び第五号表乃至第八号表中「親任」を削る。

   附 則

第一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第十六条第三号、第十八条第三項、第二十二条、第五十九条第二項及び第六十二条第三項乃至第五項の改正規定は、昭和二十二年四月一日から、第二十三条第五号の改正規定は、同年五月二日から、第二十条第一項、第二十三条第二号、第二十五条、第二十六条、別表第二号表及び第五号表乃至第八号表の改正規定並びに附則第六条の規定は、同年五月三日から、これを適用する。

第二条 従前の規定による学校又は幼稚園の教育職員及び準教育職員については、第十六条第三号、第十八条第三項、第二十二条、第五十九条第二項又は第六十二条第三項乃至第五項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条 第六十二条第三項又は第四項の改正規定の適用については、同条第三項の改正規定による勤続在職年には、従前の同項の規定による勤続在職年を、同条第四項の改正規定による勤続在職年には、従前の同項の規定による勤続在職年を含むものとする。

第四条 昭和二十二年五月二日において現に公務員たる者が、引き続いて国会職員になつた場合には、これを勤続とみなす。

第五条 従前の親任官については、別表第二号表又は第五号表乃至第八号表の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条 昭和二十二年法律第七十七号附則の一部を次のように改正する。

  第九条を削除する。

  第十条中「普通地方公共団体」の下に「又は特別区たる特別地方公共団体」を加える。

(内閣総理大臣署名)

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