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法律第百六十七号(昭二二・一二・一二)

◎労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律

政府は、官吏その他政府職員(以下職員という。)、職員の遺族又は職員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者に対する給与で労働基準法(船員たる職員にあつては、船員法)の定める労働条件に相当するもの又は失業保険法の定める給付に相当するものが、当該基準による給与の額又は給付の額に達しないときは、その基準による給与の額又は給付の額に達するまで給与を増額して支給する。

前項の場合において、同項の規定により増額して支給する給与と従前の例による給与との調整及び同項の規定による給与の支給手続に関し必要な事項は、大蔵大臣が、これを定める。

附 則

この法律は、労働基準法第三十七条(船員法にあつては第六十七条)の規定による時間外、休日及び深夜の割増賃金に相当する給与については昭和二十二年七月一日以後、同法中その他の給与に相当するものについては同年九月一日以後、失業保険法の給付に相当する給与については同年十一月一日以後その給与を支給すべき事由の生じた給与につき、これを適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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