衆議院

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法律第百六十九号(昭二二・一二・一二)

  ◎地方自治法の一部を改正する法律

 地方自治法の一部を次のように改正する。

  地方自治法目次中

第三編 特別地方公共団体及び地方公共団体に関する特例

 第一章 特別地方公共団体

  第一節 特別市

  第二節 特別区

  第三節 地方公共団体の組合

  第四節 財産区

 第二章 地方公共団体の協議会

第三編 特別地方公共団体

 第一章 特別市

 第二章 特別区

 第三章 地方公共団体の組合

 第四章 財産区

 に改める。

  第二条第二項中「普通地方公共団体に属する事務」を「普通地方公共団体に属するものの外、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないもの」に改める。

  第三条第三項中「これを定め」の下に「、都道府県知事の許可を得」を加える。

  第六条第三項中「その協議が調わないときは、関係地方公共団体の議会の意見を聴き、内務大臣がこれを定める。」を削る。

 第七条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、内閣総理大臣に届け出なければならない。所属未定地の市町村の区域えの編入も、また、同様とする。

   都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基き、内閣総理大臣がこれを定める。

   前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。

   前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

   第一項の規定による届出を受理したとき、又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣総理大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。

 第八条 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。

  一 人口三万以上を有すること。

  二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。

  三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。

  四 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。

   町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。

   町村を市とし若しくは市を町村とする処分又は村を町とし若しくは町を村とする処分は、前条第一項、第四項及び第五項の例によりこれを行うものとする。

 第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

   普通地方公共団体は、行政事務の処理に関しては、法令に特別の定があるものを除く外、条例でこれを定めなければならない。

   都道府県は、市町村の行政事務に関し、法令に特別の定があるものを除く外、条例で必要な規定を設けることができる。

   行政事務に関する市町村の条例が前項の規定による都道府県の条例に違反するときは、当該市町村の条例は、これを無効とする。

   普通地方公共団体は、法令に特別の定があるものを除く外、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、十万円以下の罰金、拘留、科料又は没収の刑を科する旨の規定を設けることができる。

   前項の罪に関する事件は、国の裁判所がこれを管轄する。

  第十五条第一項中「法律の範囲内において」を「法令に違反しない限りにおいて」に改め、同条第二項を次のように改める。

   普通地方公共団体の長は、法令に特別の定があるものを除く外、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、二千円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

  第十八条第二項を次のように改める。

   引き続き六箇月以来市町村の区域内に住所を有していた者で天災事変等に因りやむなく住所を移したためその属する市町村の議会の議員及び長の選挙権を有することができなくなつたもの、又はその者若しくは海外帰還者で市町村の区域内に住所を有するに至つたがその期間がまだ六箇月に達しないものは、当該市町村の選挙管理委員会にその旨の申出をすることにより、前項の規定による住所の要件にかかわらず、当該市町村の議会の議員及び長の選挙権を取得することができる。

  同条第三項及び第四項中「選挙権を与えられた者」を「選挙権を取得した者」に改める。

  第二十四条第一項中「速かに」を「その日から六十日以内において速かに」に改める。

  第二十五条第二項乃至第四項中「第五十九条第二項」を「第五十九条第四項」に改める。

  第二十六条第二項を次のように改める。

   市町村の選挙管理委員会は、普通地方公共団体の選挙(第六十五条第一項の選挙を除く。)を行う場合において、当該市町村における衆議院議員選挙人名簿又は補充選挙人名簿に登載されていない者で普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものがあるときは、申請により、これらの者を登載する補充選挙人名簿を調製し、その指定した揚所においてこれを関係人の縦覧に供さなければならない。

   選挙権の要件は、補充選挙人名簿調製の期日によりこれを調査しなければならない。この場合において第十八条第一項の規定による年齢及び住所の期間は、選挙の期日によりこれを算定しなければならない。

  同条第四項を削り、同条第六項を次のように改める。

   補充選挙人名簿の調製、縦覧、異議の決定及び確定に関する期日及び期間並びに申請の方法及び期間等は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会がこれを定め、予め告示しなければならない。

   前条第三項の規定により都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合においては、前項の期日及び期間等は、同項の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会がこれを定め、予め告示しなければならない。

  第二十七条第二項中「前項の申立を受けたときは、その日から二十日以内にこれを決定しなければならない。」を「前項の申立を受けた場合において、」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。

   確定判決により補充選挙人名簿を修正しなければならないときは、委員会において、直ちにこれを修正し、その旨を告示しなければならない。

   委員会は、毎年十二月二十日の現在により補充選挙人名簿を整理して作製し直さなければならない。

  第三十条第一項中「選挙の期日前三日までに」を「都道府県及び市の議会の議員又は長の選挙にあつては選挙の期日前三日まで、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては選挙の期日前二日までに」に改め、同条第三項の次に次の三項を加える。

   同一の政党その他の団体に属する候補者の届出に係る者は、三人以上投票立会人となることとなつてはならない。

   第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の団体に属する候補者の届出に係るものが三人以上あるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、届出により直ちに投票立会人となる場合にあつてはその者の中で投票管理者がくじで定めた者二人、互選により得票立会人を定める場合にあつては得票最多数の者二人(二人を定めるに当り得票数が同じであるときは、投票管理者がくじで定めた者)以外の者は、投票立会人となることができない。

   第二項、第三項又は前項の規定により投票立会人が定まつた後同一の政党その他の国体に属する候補者の届出に係る投票立会人が三人以上となつたときは、投票管理者がくじで定めた者二人以外の者は、その職を失う。

  同条第四項中「互選」の下に「又は第五項の規定によるくじ」を加え、同条第五項中「互選」の下に「又は第五項若しくは第六項の規定によるくじ」を加え、同条第七項に左の但書を加える。

   但し、第二項の規定による投票立会人を届け出た候補者の属し又は投票管理者の選任した投票立会人の属する政党その他の団体と同一の政党その他の団体に属する者を当該候補者の届出に係る投票立会人又は投票管理者の選任に係る投票立会人と通じて三人以上選任することができない。

  第三十二条第三項中「できない者の投票については」を「できない選挙人は」に、「政令で特別の規定を設けることができる。」を「投票管理者に申請し、投票管理者が投票立会人の意見を聴いて選任する者をして候補者一人の氏名を記載させ、投票箱に入れさせることができる。この場合において必要な事項は、政令でこれを定める。」に改める。

  第三十四条中「その従事する職務若しくは業務又は疾病その他政令の定める」を「左に掲げる」に改め、同条に次の三号を加える。

  一 選挙人がその属する投票区の在る郡市の区域外(選挙に関係のある職務に従事する者にあつてはその属する投票区の区域外)において職務又は業務に従事中であるべきこと。

  二 前号に掲げるものを除く外、選挙人がやむを得ない用務又は事故のためその属する投票区の在る郡市の区域外に旅行中又は滞在中であるべきこと。

  三 前号に掲げるものを除く外、選挙人が疾病、負傷、妊娠若しくは不具のため又は産褥に在るため歩行が著しく困難であるべきこと。

  第五十条第四項を削る。

  第五十一条中「、第二項及び第三項」を削る。

  第五十三条第三項中「選挙の期日前三日まで」を「都道府県及び市の議会の議員又は長の選挙にあつては選挙の期日前三日まで、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては選挙の期日前二日まで」に改め、同項の次に次の五項を加える。

   普通地方公共団体の長の選挙について前三項の規定により届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、選挙の期日の前日までに候補者が死亡し又は候補者たることを辞したため候補者が一人となつたときは、その選挙の期日は、第二十四条第四項又は第五項の規定により告示した期日後五日に当る日にこれを延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

   第二十五条第三項の規定により都道府県の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において市町村長の選挙について前項に規定する事由が生じたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

   都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において、都道府県知事の選挙について第四項に規定する事由が生じ、且つ、市町村長の選挙についてもまた前項の規定による報告により第四項に規定する事由が生じたことを知つたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を延期し、その報告のあつた日(二以上の報告があつたときは最後の報告のあつた日)から七日以内に選挙を同時に行わせなければならない。この場合においては、その期日は、少くとも五日前にこれを告示しなければならない。

   第二十五条第一項又は第三項の規定により普通地方公共団体の選挙を同時に行う場合において、普通地方公共団体の長の選挙について第四項に規定する事由が生じた場合に関し必要な事項は、前項の規定に該当する場合を除く外、政令でこれを定める。

   第四項及び第六項の場合においては、これらの規定による告示があつた日から都道府県知事又は市長の選挙にあつては選挙の期日前三日まで、町村長の選挙にあつては選挙の期日前二日まで、第一項又は第二項の例により、候補者の届出又は推薦届出をすることができる。

  同条第六項中「第三項」の下に「、第八項」を加える。

  第五十六条第二項乃至第四項中「第六項」を「第十一項」に改める。

  第五十八条第一項を次のように改める。

  普通地方公共団体の議会の議員の選挙において第五十三条第一項乃至第三項の規定による届出があつた候補者がその選挙における議員の定数を超えないとき、普通地方公共団体の長の選挙において同条第一項乃至第三項又は第八項の規定による届出があつた候補者が一人であるときは、投票は、これを行わない。

 第五十九条 当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所氏名及び得票数、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。

   前項の報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、且つ、当選人の住所氏名を告示しなければならない。市町村の選挙にあつては、併せて都道府県の選挙管理委員会にもこれを報告しなければならない。

   当選人がないとき、又は普通地方公共団体の議会の議員の選挙において当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。

   前項の報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。市町村の選挙にあつては、併せて都道府県の選挙管理委員会にもこれを報告しなければならない。

  第六十一条第三項第一号中「内務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第六十三条第二項中「第六項」を「第十一項」に改める。

  第六十五条第一項中「第二項」を「第四項」に改め、「第三項」の下に「又は第八項」を加え、同条第二項中「第二項」を「第四項」に改め、同条第四項の次に次の五項を加える。

   第一項の選挙において第三項の規定により告示のあつた期日から選挙の期日の前日までに候補者が死亡し又は候補者たることを辞したため候補者が一人となつたときは、その選挙の期日は、第一項の規定にかかわらず、第三項の規定により告示した期日後五日に当る日にこれを延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

   第二十五条第三項の規定により都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において、市町村長の選挙について前項に規定する事由が生じたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

   都道府県知事の選挙について第五項に規定する事由が生じ、且つ、市町村長の選挙についてもまた前項の規定による報告により第五項に規定する事由が生じたことを知つたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を廷期し、その報告のあつた日(二以上の報告があつたときは最後の報告のあつた日)から七日以内に選挙を同時に行わせなければならない。この場合においては、その期日は、少くとも五日前にこれを告示しなければならない。

   第二十五条第三項の規定により都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において、そのいずれかの選挙について第五項に規定する事由が生じた場合に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

   第五項及び第七項の場合又は第一項の選挙において第三項の規定による告示のあつた日前候補者が死亡し若しくは候補者たることを辞したため候補者が一人となつた場合においては、その一人の候補者及び第一項又は第四項の規定により候補者とならなかつた者で有効投票の最多数を得たもの一人を以て候補者とする。得票数が同数であるため得票数によつては候補者を定めることができないときは、選挙管理委員会がくじでこれを定める。

  同条第七項前段を次のように改める。

   第一項の選挙について、第五項に規定する事由が生じた場合又は第三項の規定による告示のあつた日前候補者が死亡し若しくは候補者たることを辞したため候補者が一人となつた場合において、第九項の規定によりあらたに候補者となる者がないとき、又は同項の規定による候補者の一人が死亡し若しくは候補者たることを辞したため候補者が一人となつたときは、投票は、これを行わない。

  同条第八項中「第七項」を「第十項」に改める。

  第六十六条第一項中「第一項又は第二項」を「第二項又は第四項」に、同条第五項中「第一項若しくは第二項」を「第二項若しくは第四項」に改め、同項の次に次の一項を加える。

   普通地方公共団体の長の選挙に関する争訟については、訴願の裁決は訴願を受理した日から六十日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。

  第六十八条第一項中「第一項」を「第二項」に改める。

  第七十二条に次の二項を加える。

   衆議院議員選挙法第九十条但書の規定は、前項の規定にかかわらず、都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、これを準用しない。

   第一項において準用する衆議院議員選挙法第九十条但書の規定により都道府県知事の選挙につき選挙事務所を五箇所まで設置することのできる都道府県及び選挙事務所の数は、全国選挙管理委員会がこれを定める。

  第七十七条及び第八十二条中「内務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第八十四条に次の但書を加える。

   但し、第五十八条第五項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。

  第八十六条第三項中「内務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第九十一条第二項及び第三項を次のように改める。

   前項の議員の定数は、条例で特にこれを減少することができる。

   前二項の規定による議員の定数の変更は、総選挙の場合でなければ、これを行うことができない。

   第七条第一項又は第二項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、条例で、議員の定数を増減することができる。但し、新人口に基く第一項の議員の定数を超えて増加することはできない。

   前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。

  第九十六条第一項第八号中「団体等」を「公共団体等」に改める。

  第九十七条に次の一項を加える。

   議会は、歳入歳出予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の歳入歳出予算の提出の権限を侵すことはできない。

  第百条第一項の次に次の八項を加える。

   民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、勾引又は過料に関する規定は、この限りでない。

   第一項の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は五千円以下の罰金に処する。

   議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。

   議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。

   当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。

   第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。

   前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。

   議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。

  同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条に次の五項を加える。

   議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。

   政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。

   都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。

   議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。

   前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。

  第百四条中「議事を整理し、」の下に「議会の事務を統理し、」を加える。

  第百六条第一項及び第二項中「故障」を「事故」に改める。

  第百十三条中「議事を開き議決する」を「会議を開く」に改める。

  第百二十三条第三項中「内務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第百四十六条 主務大臣は、国の機関としての都道府県知事の権限に属する国の事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは主務大臣の処分に違反するものがあると認めるとき、又はその国の事務の管理若しくは執行を怠るものがあると認めるときは、文書を以て、当該都道府県知事に対し、その旨を指摘し、期限を定めて、その行うべき事項を命令することができる。

   主務大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。

   主務大臣は、高等裁判所に対し前項の規定による請求をしたときは、直ちに文書を以て、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

   当該高等裁判所は、第二項の規定による請求を受けたときは、審理の期日に当事者を呼び出さなければならない。審理の期日は、同項の規定による請求を受けた日から十五日以内とする。

   当該高等裁判所は、主務大臣の請求が理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。

   主務大臣は、都道府県知事が前項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該高等裁判所に対し、その事実の確認の裁判を請求することができる。この場合においては、裁判所は、十日以内に当事者を呼び出して審理をしなければならない。

   主務大臣は、前項の確認の裁判があつたときは、都道府県知事に代つて当該事項を行うことができる。

   内閣総理大臣は、第六項の確認の裁判があつたときは、当該都道府県知事を罷免することができる。

   第六項の確認の裁判があつた場合においては、都道府県知事は、その後第五項の裁判に従い当該事項を行つたことを証明して、その裁判をした高等裁判所に対し、前項の規定による内閣総理大臣の権限を消滅させる裁判を請求することができる。

   第五項又は第六項の裁判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、上訴することができる。

   前項の規定による上訴は、執行停止の効力を有しない。

   都道府県知事は、国の機関としての市町村長の権限に属する国の事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは主務大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがあると認める場合又はその国の事務の管理若しくは執行を怠るものがあると認める場合においては、前十一項の例により、その行うべき事項を命令し、地方裁判所の裁判を請求し若しくは当該市町村長に代つて当該事項を行い、又はこれを罷免することができる。

   第八項又は前項の規定により罷免された者は、その日から二年間、都道府県に属する国の官吏となり、又は地方公共団体の公職に就くことができない。

   第八項又は第十二項の規定による罷免に対する不服の訴は、その罷免の通知のあつた日から三十日以内にこれを提起しなければならない。

   第八項又は第十二項の規定による罷免に対する不服の訴は、都道府県知事にあつては第二項の裁判をした高等裁判所、市町村長にあつては高等裁判所の管轄に専属する。

   前項の規定により普通地方公共団体の長の罷免を不当とする裁判があつたときは、罷免された者は、その裁判が確定した日から、第十三項の規定により失つた資格を回復する。

   第二項、第四項乃至第六項、第九項及び第十二項の規定による裁判の請求、審理及び裁判の手続に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。

   前十七項の規定は、他の法律中にこれらに相当する規定がある場合においては、これを適用しない。

 第百四十八条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務並びに従来法令により及び将来法律又は政令によりその権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。

  第百五十二条第一項中「故障があるとき」を「事故があるとき、又は長が欠けたとき」に、「順序により」を「順序、又はその定がないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で」に改め、同条第二項中「助役にも故障があるとき」を「助役にも事故があるとき若しくは副知事若しくは助役も欠けたとき」に、「町村長に故障があるとき」を「町村長に事故があるとき若しくは町村長が欠けたとき」に改める。

 第百五十四条 普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する。

  第百五十六条第一項中「警察署」を「保健所」に改め、同条第三項中「行政機関」を「地方行政機関」に改め、同条に次の二項を加える。

   国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下本条中これに同じ。)は、国会の承認を経なければ、これを設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国においてこれを負担しなければならない。

   前項の規定は、司法行政及び懲戒機関、警察機関、鉄道現業官署、電信、電話及び郵便官署(簡易保険及び貯金官署を含む。)、文教施設、国立の病院及び療養施設、航行施設、気象官署、水路官署、港湾建設機関、営林署並びに専ら国費を以て行う工事の施行機関については、これを適用しない。

  第百五十八条第一項を次のように改める。

   都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるため、都道府県に左の局部を置く。

 第一 都

  一 総務部

   (一) 職員の進退及び身分に関する事項

   (二) 議会及び都の行政一般に関する事項

   (三) 市町村その他公共団体の行政一般に関する事項

   (四) 他の主管に属しない事項

  二 財務部

   (一) 都の予算、税その他の財務に関する事項

  三 民生局

   (一) 社会福祉に関する事項

   (二) 社会保険に関する事項

  四 教育局

   (一) 教育学芸に関する事項

  五 経済局

   (一) 農業、工業、商業、林業及び水産業に関する事項

   (二) 物資の配給及び物価の統制に関する事項

   (三) 度量衡に関する事項

  六 建設局

   (一) 建設及び復興一般に関する事項

   (二) 都市計画に関する事項

   (三) 住宅及び建築に関する事項

   (四) 土木に関する事項

  七 交通局

   (一) 交通に関する事項

  八 水道局

   (一) 水道に関する事項

  九 衛生局

   (一) 保健衛生に関する事項

   (二) 保健所に関する事項

  十 労働局

   (一) 労働に関する事項

 第二 道府県

  一 総務部

   (一) 職員の進退及び身分に関する事項

   (二) 議会及び道府県の行政一般に関する事項

   (三) 道府県の予算、税その他の財務に関する事項

   (四) 市町村その他公共団体の行政一般に関する事項

   (五) 他の主管に属しない事項

  二 民生部

   (一) 社会福祉に関する事項

   (二) 社会保険に関する事項

  三 教育部

   (一) 教育学芸に関する事項

  四 経済部

   (一) 農業、工業、商業、林業及び水産業に関する事項

   (二) 物資の配給及び物価の統制に関する事項

   (三) 度量衡に関する事項

   (四) 労働に関する事項

  五 土木部

   (一) 土木に関する事項

   (二) 都市計画に関する事項

   (三) 住宅及び建築に関する事項

   (四) 交通に関する事項

  六 衛生部

   (一) 保健衛生に関する事項

   (二) 保健所に関する事項

  七 農地部

   (一) 農地関係の調整に関する事項

   (二) 開拓及び入植に関する事項

   道府県は、特別の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、条例で、左の部を設けることができる。但し、農林部を設けた場合においては商工部を、商工部を設けた場合においては農林部を設けることはできない。

 第一 道府県

  一 農林部(又は林務部)

   (一) 農業、林業及び水産業に関する事項(林務部にあつては林業に関する事項)

   (二) 農林水産物資の配給に関する事項(林務部にあつては林産物資の配給に関する事項)

  二 商工部

   (一) 商業及び工業に関する事項

   (二) 物資(農林水産物資を除く。)の配給及び物価の統制に関する事項

   (三) 度量衡に関する事項

  三 水産部

   (一) 水産業に関する事項

   (二) 水産物資の配給に関する事項

  四 労働部

   (一) 労働に関する事項

  五 公共事業部

   (一) 公共事業の経営に関する事項

 第二 道

  一 開拓部

   (一) 開拓及び入植に関する事項

  第百五十九条第二項中「千円」を「二千円」に改める。

  第百七十条第二項中「出納長又は収入役に故障があるとき」を「出納長若しくは収入役に事故があるとき、又は出納長若しくは収入役が欠けたとき」に、「順序により」を「順序、又はその定がないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で」に改め、同条第四項中「故障があるとき」を「事故があるとき、又は収入役が欠けたとき」に改める。

  第百七十二条に次の一項を加える。

   第一項の吏員に関する職階制、試験、任免、給与、能率、分限、懲戒、保障、服務その他身分取扱に関しては、この法律及びこれに基く政令に定めるものを除く外、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律の定めるところによる。

  第百七十五条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改める。

  第百八十三条第四項中「第二項若しくは第三項の規定による処分又はこれに関する判決」を「第二項の規定による判決」に改める。

  第百八十七条第三項中「故障があるとき」を「事故があるとき、又は委員長が欠けたとき」に改める。

  第百八十九条第三項中「故障」を「事故」に改める。

  第百九十二条中「法律」を「普通地方公共団体の職員に関して規定する法律」に改める。

  第百九十三条中「委員長に」の下に「、第百七十二条第四項の規定は選挙管理委員会の書記に」を加える。

  第二百一条中「、監査委員」を「監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務を補助する書記」に改める。

  第二百四条第一項及び第二百五条中「法律」を「別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律」に改める。

  第二百二十条に次の一項を加える。

   国が普通地方公共団体の財産又は営造物を使用するときは、国庫においてその使用料を負担しなければならない。但し、当該普通地方公共団体の議会の同意があつた場合は、この限りでない。

  第二百二十二条に次の二項を加える。

   普通地方公共団体の長は、政令の定めるところにより、その権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務につき、手数料を徴収することができる。

   前項の手数料は、当該普通地方公共団体の収入とする。

  第二百二十三条第一項中「手数料」を「前条第一項の手数料」に、「、条例で」を「条例で、同条第二項の手数料に関する事項については法律又は政令に定めるものを除く外規則で」に改め、同条第二項中「手数料」を「前条第一項の手数料」に、「、条例で」を「条例で、同条第二項の手数料の徴収を免れた者については規則で」に改め、同条第三項中「手数料」を「前条第一項の手数料」に、「、条例で」を「条例で、同条第二項の手数料の徴収に関しては規則で」に改める。

  第二百二十六条に次の一項を加える。

   普通地方公共団体は、地方債を起すについては、所轄行政庁の許可を必要としない。但し、第二百五十条の規定の適用はあるものとする。

  第二百二十八条に次の一項を加える。

   普通地方公共団体の長若しくはその補助機関たる職員又は選挙管理委員会が国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を執行するため要する経費は、法律又は政令に特別の定があるものを除く外、当該普通地方公共団体がこれを支出する義務を負う。

  第二百二十九条第一項を削り、同条第二項中「普通地方公共団体」を「従来法令により及び将来法律又は政令により普通地方公共団体」に、「の長」を「又はその長」に、「職員又は」を「職員若しくは」に改める。

  第二百三十八条中「内務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二百四十二条第二項中「都道府県にあつては翌翌年度の通常予算を議する会議、市町村にあつては」を削り、同条第三項中「内務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二百四十三条に次の三項を加える。

   普通地方公共団体は、公金の徴収若しくは支出の権限を私の団体若しくは個人に委任し、若しくはその権限をこれらの者をして行わせ、又はこれらの者をして営業の免許その他これに類する処分及びこれらの処分に関係のある公金の徴収に関与させてはならない。但し、法律の定めるところにより源泉において徴収する税金又は消費者若しくは行為者が消費若しくは行為の際支払うべき税金を徴収させることを妨げない。

   前項但書の規定により普通地方公共団体の徴収すべき税金を徴収する私の団体の代表者(代表者がないときはこれに準ずる者)又は個人は、当該普通地方公共団体の規則の定めるところにより計算をし、計算書並びにその証拠となるべき帳簿及び書類を当該普通地方公共団体の出納長又は収入役に提出し、その検査を受けなければならない。計算書並びにその証拠となるべき帳簿及び書類には、当該団体の税金徴収の責任者又は当該個人がその真正であることを保証する旨を記載し、且つ、これに署名し、印をおさなければならない。

   前項の検査により公金の取扱について不正の廉があることが判明したときは、出納長又は収入役は、検察官に直ちにその旨を通知しなければならない。

  第二百四十四条に第一項として次のように加える。

   普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上予算の使用の状況、収人の状況並びに財産、公債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を説明する文書を作成し、これを住民に公表しなければならない。

  第二百四十六条中「事務」を「財務に関係のある事務」に改める。

  第二百四十七条 普通地方公共団体の長及び副知事若しくは助役(第百五十二条第二項の規定による普通地方公共団体の長の職務代理者を含む。以下本条中これに同じ。)にともに事故があるとき、又は普通地方公共団体の長及び副知事若しくは助役がともに欠けたときは、事故のある者を除く外、当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の事務吏員が普通地方公共団体の長の職務を行う。

   出納長及び副出納長若しくは収入役及び副収入役(第百七十条第四項の規定による収入役職務代理者を含む。以下本条中これに同じ。)にともに事故があるとき、又は出納長及び副出納長若しくは収入役及び副収入役がともに欠けたときは、事故のある者を除く外、当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の出納員が出納長又は収入役の職務を行う。

  第二百四十九条中「所轄行政庁が当該普通地方公共団体の議会の同意を得てこれを定める」を「当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める」に改める。

  第二百五十条中「変更しようとするときは、」の下に「当分の間、」を加える。

  第二百五十一条 削除

  第二百五十二条中「前条に掲げるもの」を「第三条第三項の条例に」改める。

  第二百五十五条中「第一項乃至第三項」を「第一項及び第二項」に改める。

  第二百五十九条第一項中「関係都道府県の議会の意見を徴して内務大臣がこれを定める。」を「都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、内閣総理大臣に届け出なければならない。」に改め、同条第三項中「その町村の属すべき区域は、都道府県知事が内務大臣の許可を得てこれを定める」を「その町村の属すべき郡の区域は、第一項の例によりこれを定める」に改め、同項の次に次の一項を加える。

   第一項乃至第三項の場合においては、内閣総理大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。

  同条第四項中「前三項」を「第一項乃至第三項」に改める。

  第二百六十条第一項中「議会の議決を経、都道府県知事の許可を得てこれを定める。」を「当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。」に改め、同条第二項中「前項の規定により許可をしたとき」を「前項の規定による届出を受理したとき」に、「内務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二百六十一条第一項中「内閣総理大臣を経由し、」を削り、「内務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項及び第四項中「内務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「その旨を奏上する」を「当該法律の公布の手続をとる」に改める。

第三編 特別地方公共団体及び地方公共団体に関する特例

 第一章 特別地方公共団体

  第一節 特別市

第三編 特別地方公共団体

 第一章 特別市

 に改める。

  第二百六十四条 特別市は、その公共事務並びに法律又は政令により特別市に属するもの及び従来法令により都道府県及び市に属するもの(政令で特別の定をするものを除く。)の外、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する。

  第二百六十五条第三項中「内務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第五項後段を削り、同条に次の一項を加える。

  第二項の法律は、第二百六十一条及び第二百六十二条の規定により、関係都道府県の選挙人の賛否の投票に付さなければならない。

  第二百六十八条第三項中「及び部内の行政事務」を削り、「その権限に属する」及び「市長の権限に属する」の下に「国、」を加える。

  第二百七十一条第五項中「故障があるとき」を「事故があるとき、又は区長が欠けたとき」に改める。

  第二百七十七条中「第九十一条」の下に「第一項及び第三項」を加える。

  「第二節 特別区」を「第二章 特別区」に改める。

  第二百八十一条第二項中「特別区に属する事務」を「特別区に属するもの」に、「都の区に属する事務」を「都の区に属するものの外、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないもの」に改める。

  「第三節 地方公共団体の組合」を「第三章 地方公共団体の組合」に改める。

  第二百八十四条第一項、第二百八十六条第一項及び第二百八十八条第一項中「内務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二百八十九条後段を削る。

  第二百九十三条中「、第二百八十八条及び第二百八十九条」を「及び第二百八十八条」に改める。

  「第四節 財産区」を「第四章 財産区」に改める。

  第二編 第二章を削る。

  附則第一条但書中「、警察署」を削り、同条に次の一項を加える。

   別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律は、昭和二十三年四月一日までに、これを制定しなければならない。

  附則第五条第一項中「別に法律」を「別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律」に改める。

  附則第六条を次のように改める。

 第六条 削除

  附則第七条第一項中「、警察署」を削る。

  附則第九条中「別に法律」を「別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律」に改める。

   附 則

第一条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。但し、第二十六条及び第二十七条の改正規定並びに附則第四条は昭和二十二年十二月二十日から、全国選挙管理委員会に関する規定は公布の日から、これを施行する。

第二条 従前の地方自治法第九十一条第二項の規定により議員の定数を増加した市町村においては、現任議員の任期中に限り、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、同条第一項の定数に至るまで減少するものとする。

第三条 地方自治法第百五十八条第一項但書の規定により設けた部で同条同項の改正規定により設けることができなくなつたものは、この法律施行の日から九十日以内に限りこれを存続させることができる。

第四条 昭和二十二年法律第二号(衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する件)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「昭和二十一年法律第三十号(衆議院議員選挙人名簿等の臨時特例に関する件)第一条の規定による」を「衆議院議員選挙法第十二条第一項の規定により昭和二十二年九月十五日の現在で調製する」に、「市区町村会議員選挙管理委員会」を「市町村の選挙管理委員会」に改め、「本人の」を削り、同条第二項中「市区町村(これに準ずるものを含む。以下これに同じ。)」を「市町村(特別区、全部事務組合及び役場事務組合を含む。以下これに同じ。)」に、「市区町村の区域」を「市町村の区域(特別区については特別区の存する区域)」に、「住居」を「住所」に改め、同項の次に次の一項を加える。

   第一項の選挙人名簿を調製する場合においては、衆議院議員選挙法第五条第一項及び第十二条第一項の規定による年齢及び住所の期間は、選挙の期日によりこれを算定する。

  同条第四項中「東京都制第九十三条ノ十三第一項、道府県制第七十四条ノ十三第一項、市制第七十三条ノ九第一項、町村制第六十一条ノ八第一項及び第百三十六条並びに東京都制施行令第七十八条ノ十第一項の規定による選挙」を「地方自治法第六十五条第一項の規定による選挙(特別区並びに全部事務組合及び役場事務組合におけるこれに相当する選挙を含む。)」に、同条第五項中「前三項」を「前四項」に改める。

  第二条第一項中「東京都制第十六条ノ十一第一項、市制第二十条ノ二第一項及び町村制第十七条ノ二第一項」を「地方自治法第二十六条第一項及び第二項」に改める。

  第三条を削る。

第五条 この法律施行の際地方公共団体の徴収すべき税金、分担金、使用料及び手数料その他の公金を現に徴収している団体の代表者(代表者がないときはこれに準ずる者)又は個人は、当該地方公共団体の規則の定めるところにより、この法律施行の日から三十日以内に計算をし、計算書並びにその証拠となるべき帳簿及び書類を当該地方公共団体の出納長又は収入役に提出し、その検査を受けなければならない。計算書並びにその証拠となるべき帳簿及び書類には、当該団体の公金徴収の責任者又は当該個人がその真正であることを保証する旨を記載し、且つ、これに署名し、印をおさなければならない。

  前項の書類は、当該地方公共団体の規則の定めるところにより、執務時間中住民の閲覧に供さなければならない。

  第一項の検査により公金の取扱について不正の廉があることが判明したときは、出納長又は収入役は、検察官に直ちにその旨を通知しなければならない。

  前項の規定による事件に関し検察官の請求があつたときは、最高裁判所の定めるところにより裁判所は、当該団体の解散を命ずることができる。

  前項の規定により解散を命ぜられた団体は、最高裁判所の定める手続に従い、直ちに解散しなければならない。

  第一項の期間内に計算書並びにその証拠となるべき帳簿及び書類を提出しないとき、又はこれらの書類に虚偽の記載をしたときは、当該団体の代表者又は当該個人は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、情状によりこれらの刑を併科することを妨げない。

第六条 この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。

(内閣総理・外務・内務・大蔵・司法・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働大臣署名)

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