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法律第百七十四号(昭二二・一二・一三)

◎国有林野法の一部を改正する法律

国有林野法の一部を次のように改正する。

第二十六条 削除

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

北海道国有林野及産物処分令は、これを廃止する。但し、この法律施行前に旧令に基いてした国有林野の売払、貸付若しくは使用又は国有林野の産物の売払に関する契約については、旧令は、なおその効力を有する。

(農林・内閣総理大臣署名)

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