法律第二百五号(昭二二・一二・一八)
◎国民医療法の一部を改正する法律
国民医療法の一部を次のように改正する。
「勅令」を「政令」に、「地方長官」を「都道府県知事」に改める。
第四条中「勅令ノ定ムル所ニ依リ」を削る。
第七条第二項を削る。
第七条ノ二 前四条ニ規定スルモノノ外医師免許、歯科医師免許、医籍及歯科医籍ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十条ノ二 医師死体又ハ妊娠四箇月以上ノ死産児ヲ検案シ異常アリト認ムルトキハ二十四時間以内ニ所轄警察署ニ届出ヅベシ
第二十一条第二項中「産院」の下に「ノ名称、開設、管理、構造設備其ノ他」を加える。
第二十七条中「看護婦」の下に「ノ免許、登録、試験、業務其ノ他」を加える。
第七十六条第一号中「第十条、」の下に「第十条ノ二、」を加え、同号を第一号の二とし、同条に第一号として左の一号を加える。
一 第七条ノ二ノ規定ニ基キテ発スル命令ニ違反シタル者
同条第三号中「若ハ第二十一条第二項」を削り、同条中同号の次に左の一号を加える。
三ノ二 第二十一条第二項ノ規定ニ基キテ発スル病院、診療所若ハ産院ノ名称、開設、管理若ハ構造設備ニ関スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタル者
同条中第五号の次に左の一号を加える。
五ノ二 第二十七条ノ規定ニ基キテ発スル保健婦、助産婦若ハ看護婦ノ免許、登録、試験若ハ業務ニ関スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタル者
第七十七条中「第二号、第三号又ハ」を「第二号乃至」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)