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法律第二百十一号(昭二二・一二・一九)

◎金融機関再建整備法の一部を改正する法律

金融機関再建整備法の一部を次のように改正する。

第四十二条の二 第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により他の金融機関(以下譲受金融機関といふ。)に新勘定の事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は新勘定の保険契約の全部若しくは一部を移転する金融機関(以下譲渡金融機関といふ。)は、第二十六条第二項の規定の適用を受ける譲渡金融機関については、第二十七条第一項の認可を受けた日、その他の譲渡金融機関については、第四十条第一項の認可又は第四十一条第一項の命令のあつた日以後に退職する役員又は従業員(以下退職者といふ。)に対しては、法令の規定、定款の定又は契約の条項にかかはらず、退職金を支給してはならない。

譲渡金融機関は、前項の規定にかかはらず、退職者で新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日までに譲受金融機関の役員又は従業員とならなかつたものに対して、その翌日以後退職金を支給することができる。

前項の規定によつて支給する退職金には、退職の日以後の利息を附することができる。

第四十二条の三 譲渡金融機関の退職者で第二十七条第一項の認可又は第四十条第一項の認可若しくは第四十一条第一項の命令のあつた日以後新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日までに譲受金融機関の役員又は従業員となつたものの当該譲渡金融機関における役員又は従業員としての在職期間は、退職金の計算については、これを当該譲受金融機関における役員又は従業員としての在職期間とみなす。

第四十二条の四 金融機関は、任意積立金の三分の一に相当する金額と厚生年金保険法附則第十条乃至第十二条の規定による旧退職積立金及退職手当法により積み立てた退職手当積立金又は準備積立金の金額との合計金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、第二十七条第一項の認可又は第四十条第一項の認可若しくは第四十一条第一項の命令のあつた日において当該金融機関の従業員である者に対して当該金融機関又は譲受金融機関が退職金を支給するため留保を必要とする積立金の金額を定めることができる。

前項の規定により定められた積立金の金額は、第十三条第一項第二号の合計額に加算するものとし、第十八条第一号イ、第二十条第一項第二号、第二十四条第一項第二号及び第二十五条第一項第二号の積立金には、これを含めないものとする。

第一項の規定により留保すべき積立金の金額を定めた場合において、当該金融機関が譲受金融機関に対し新勘定の事業の全部若しくは一部の譲渡又は新勘定の保険契約の全部若しくは一部の移転をなしたときは、当該金融機関は、主務大臣の認可を受けて、当該積立金の全部又は一部を取り崩してこれに相当する資産を当該譲受金融機関に譲渡しなければならない。

前項の場合において、譲受金融機関は、同項の規定により譲り受けた資産に相当する金額を積み立てなければならない。

金融機関が第一項の規定により留保した積立金又は譲受金融機関が前項の規定により積み立てた積立金は、第三項の場合又は清算若しくは破算の場合を除く外、主務大臣の認可を受けなければ、第二十七条第一項の認可又は第四十条第一項の認可若しくは第四十一条第一項の命令のあつた日において第一項の金融機関の従業員であつた者に対する退職金の支払以外の目的に、これを使用してはならない。

第四十二条の五 譲渡金融機関が前条第三項の規定により譲受金融機関に譲渡した資産に相当する金額又は譲受金融機関が前条第四項の規定により積み立てた金額は、法人税法による各事業年度の普通所得、特別法人税法による各事業年度の剰余金又は地方税法により営業税を課する場合における各事業年度の純益の計算上、これを損金又は益金に算入しない。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(農林・商工・内閣総理大臣署名)

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