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法律第二百二十三号(昭二二・一二・二二)

  ◎民法の改正に伴う関係法律の整理に関する法律

第一条 監獄法の一部を次のように改正する。

  第五十六条中「、家族」を削る。

第二条 矯正院法の一部を次のように改正する。

  第一条中「第八百八十二条」を「第八百二十二条」に改める。

第三条 公証人法の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第一号中「帝国臣民」を「日本国民」に、「成年以上ノ男子」を「成年者」に改める。

  第二十二条第一号中「戸主若ハ家族」を「親族」に改める。

  第三十四条第三項第六号中「同居ノ戸主若ハ家族、」を削る。

第四条 行旅病人及行旅死亡人取扱法の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「若ハ家族」を削る。

  第六条中「第九百五十五条及第九百五十六条」を「第八百七十八条」に改める。

  第十条第一項中「家族」を「同居ノ親族」に改める。

第五条 国税徴収法の一部を次のように改正する。

  第四条ノ三第一項但書を削り、同条第二項中「国籍喪失ニ因ル相続人又ハ」を削る。

  第十六条第一号、第二号及び第八号中「家族」を「親族」に改め、同条第五号中「ノ家」を削る。

  第二十一条中「家族」を「同居ノ親族」に改める。

第六条 国民優生法の一部を次のように改正する。

  第四条中「三十歳ニ達セザルトキ又ハ」を「未成年者ナルトキ又ハ配偶者ヲ有セザル」に、「能ハザルトキハ後見人ノ」を「能ハザルトキハ後見人ノ同意」に、「親族会ノ同意又ハ申請ヲ以テ父母ノ同意又ハ申請」を「家事審判所ノ許可ヲ以テ父母ノ同意」に改め、「家ニ在ル」、「(婚姻ニ依リ其ノ配偶者ノ家ニ入リタル者ニ在リテハ其ノ配偶者ノ父母トス以下之ニ同ジ)」、「、家ヲ去リタルトキ」、「戸主ノ、戸主知レザルトキ、未成年者ナルトキ又ハ其ノ意思ヲ表示スルコト能ハザルトキハ」を削り、同条第四項但書を削り、同条に次の一項を加える。

   前項ノ規定ニ依ル許可ハ家事審判法ノ適用ニ関シテハ之ヲ同法第九条第一項甲類ニ掲グル事項ト看做ス

  第五条中「三十歳ニ達セザルトキ又ハ」を「未成年者ナルトキ又ハ配偶者ヲ有セザル」に改め、「家ニ在ル」を削る。

  第七条第二項中「家ニ在ル」を削る。

第七条 産業組合法の一部を次のように改正する。

  第一条第三項中「同一ノ家ニ在ル者」を「同居スル者」に改める。

第八条 執達吏規則の一部を次のように改正する。

  第八条及び第九条中「婦」を「配偶者」に改める。

第九条 種痘法の一部を次のように改正する。

  第二十条 本法ニ於テ保護者ト称スルハ未成年者ニ対シ親権ヲ行フ者又ハ後見人ヲ謂フ

第十条 少年法の一部を次のように改正する。

  第五十五条中「、戸主」を削る。

第十一条 商法の一部を次のように改正する。

  第五条及び第六条中「又ハ妻」を削る。

  第七条第一項中「法定代理人ガ親族会ノ同意ヲ得テ無能力者」を「後見人ガ被後見人」に、同条第二項中「法定代理人」を「後見人」に改める。

第十二条 信託法の一部を次のように改正する。

  第五条第二項及び第三項を削る。

第十三条 精神病者監護法の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「四親等内ノ親族又ハ戸主」を「又ハ四親等内ノ親族」に、「第九百八条」を「第八百四十六条」に改め、同条第二項中「親権ヲ行フ父又ハ母」を「親権ヲ行フ者」に、「戸主」を「削除」に、「親族会」を「家事審判所」に改め、同条に次の一項を加える。

   前項第五号ノ規定ニ因ル選任ハ家事審判法ノ適用ニ関シテハ之ヲ同法第九条第一項甲類ニ掲クル事項ト看做ス

  第三条第三項中「第九百二十二条」を「第八百五十八条」に改める。

  第二十三条中「人事訴訟手続法第五十条又ハ第六十条ニ依リ裁判所」を「家事審判所」に改める。

第十四条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第五条第三項但書及び第二十九条第三項但書を次のように改める。

   但シ限定承認ヲ為シタル相続人ハ相続ニ因リテ得タル財産ノ価額ヲ限度トシテ其ノ義務ヲ負フ

  第五十条第四項第一号及び第五十三条第二項第一号中「家督相続又ハ遺産相続」を「相続」に改める。

第十五条 伝染病予防法の一部を次のように改正する。

  第四条第二項及び第十四条中「戸主」を「世帯主」に改める。

第十六条 特許法の一部を次のように改正する。

  第九十一条第一号中「妻」を「配偶者」に、同条第三号中「戸主若ハ家族」を「同居ノ親族」に改める。

第十七条 土地収用法の一部を次のように改正する。

  第四十条第二項中「戸主、家族」を「同居ノ親族」に改める。

第十八条 トラホーム予防法の一部を次のように改正する。

  第十一条第一号を次のように改める。

  一 未成年者ニ対シ親権ヲ行フ者又ハ未成年者若ハ禁治産者ノ後見人

第十九条 破産法の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「遺産相続」を「相続」に改める。

  第十一条第二項中「第千八十九条」を「第九百八十七条」に改める。

  第十三条 削除

  第十四条第三項を削る。

  第三十一条後段を削る。

 第三十五条乃至第三十七条 削除

  第四十二条中「又ハ相続開始後ノ前戸主ノ債権者の債権」を削る。

 第四十五条 削除

  第六十八条中「第七百九十六条」を「第七百五十八条」に、「第七百九十七条」を「第七百五十九条」に、「第八百九十七条」を「第八百三十五条」に改め、同条に次の一項を加える。

   家事審判法ノ適用ニ関シテハ前項ニ於テ準用スル民法第七百五十八条第二項及第三項ノ規定ニ依ル財産ノ管理者ノ変更及共有財産ノ分割ニ関スル処分ハ之ヲ家事審判法第九条第一項乙類ニ掲クル事項ト看做シ前項ニ於テ準用スル民法第八百三十五条ノ規定ニ依ル管理権ノ喪失ノ宣告ハ之ヲ家事審判法第九条第一項甲類ニ掲クル事項ト看做ス

  第七十二条第三号中「、戸主、家族」を削る。

  第八十条中「並前戸主カ第十三条ノ財産ニ関シテ為シタル行為」を削る。

  第八十三条第一項第二号中「、戸主、家族」を削る。

  第九十七条第一項中「華族世襲財産ヲ差押フル権利ヲ有スル者及」を削る。

  第百三十条第二項を削る。

  第百三十一条中「第千四十一条」を「第九百四十一条」に改める。

  第百五十二条中「及前戸主」を削る。

  第百五十三条第一項中「前戸主、相続財産管理人、遺言執行者並相続人及前戸主ノ代理人」を「其ノ代理人、相続財産管理人及遺言執行者」に改める。

  第三百十五条中「又ハ前戸主」及び「ノ相続開始後ノ債権者」を削る。

  第三百四十五条第二項中「第千二十一条」を「第九百十八条」に改め、同条に次の一項を加える。

   前項ニ於テ準用スル民法第九百十八条第二項及第三項ノ規定ニ依ル相続財産ノ保存又ハ管理ニ関スル処分ハ家事審判法ノ適用ニ関シテハ之ヲ同法第九条第一項甲類ニ掲クル事項ト看做ス

  第三百七十六条中「及前戸主」を削る。

第二十条 不動産登記法の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「妻」を「配偶者」に改める。

第二十一条 法例の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「第七百七十七条」を「第七百四十一条」に改める。

  第十四条第二項及び第十五条第二項を削る。

第二十二条 未成年者飲酒禁止法の一部を次のように改正する。

  第一条第一項及び第三項並びに第二条中「未成年者」を「満二十年ニ至ラサル者」に改める。

  第四条第二項中「戸主、家族、」を削る。

第二十三条 未成年者喫煙禁止法の一部を次のように改正する。

  第一条及び第四条中「未成年者」を「満二十年ニ至ラサル者」に改める。

第二十四条 予約出版法の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「戸主若ハ」を削る。

第二十五条 左に掲げる規定中「戸主家族」を削る。

  阿片法第十二条ノ三

  輪出入植物取締法第十五条

第二十六条 左に掲げる規定中「戸主、家族、」を削る。

  圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法第十条

  遠洋漁業奨励法第十八条

  貸家組合法第四十五条第二項

  家畜市場法第二十一条

  漁業法第六十四条

  鉱業法第百四条第一項

  国民医療法第七十七条

  国民体力法第十七条

  蚕糸業法第四十九条第一項

  市街地建築物法第二十条第二項

  社会事業法第十六条

  銃砲火薬類取締法第二十一条

  重要輸出品取締法第十五条

  種馬統制法第二十九条

  商品券取締法第八条

  森林法第百三条

  製糸業法第十条

  中央却売市場法第二十四条

  屠場法第十五条

  肥料取締法第十三条

  牧野法第二十五条ノ八

  保険業法第百四十九条

  薬事法第四十二条

  輸出絹織物取締法第十条

  輸出毛織物取締法第七条

  輸出水産物取締法第十二条

  酪農業調整法第二十二条

  林業種苗法第十七条

  労働組合法第三十六条第一項

  昭和十四年法律第六十七号(著作権に関する仲介業務に関する法律)第十四条

第二十七条 左に掲げる規定中「戸主、家族」を「同居者」に改める。

  瓦斯事業法第二十六条

  小運送業法第十六条第一項

  司法保護事業法第十二条

  倉庫業法第十五条

  造船事業法第四十六条

  電気事業法第三十七条

  度量衡法第十六条

  硫酸アンモニア増産及配給統制法第九条

第二十八条 左に掲げる法律は、これを廃止する。

  明治三十二年法律第九十四号(国籍喪失者の権利に関する法律)

  明治三十三年法律第十三号(民法第千七十九条及び第千八十一条の規定による遺言の確認に関する法律)

   附 則

第二十九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

第三十条 昭和二十二年法律第七十四号(日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律)施行前に妻が夫の許可を受けないでした信託の引受はこれを取り消すことができない。

第三十一条 相続につき、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律(以下新法という。)附則第二十五条第一項の規定の適用される場合における破産については、第十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  新法附則第二十五条第二項に規定する相続に係る相続財産に対し、この法律施行前に破産の宣告があつたときも、前項と同様とする。

第三十二条 昭和二十二年法律第七十四号(日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律)施行前に外国人が女戸主と入夫婚姻をし、又は日本人の婿養子となつた場合の婚姻の効力及び夫婦財産制については、第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(内閣総理・内務・大蔵・司法・厚生・農林・商工・運輸・労働大臣署名)

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