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法律第二十一号(昭二三・四・七)

◎臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律

 日本興業銀行は、昭和二十三年三月二十五日以前に発行した債券の借換のため債券を発行する場合には、日本興業銀行法第十二条の規定による制限によらないことができる。

 昭和二十三年三月二十六日午前零時に、金資金特別会計に属する興業債券は、当該債券が譲渡されるまで、引き続きこれを金資金特別会計に属させることができる。

 商工組合中央金庫は、昭和二十三年三月二十五日以前に発行した債券の借換のため債券を発行する場合には、商工組合中央金庫法第三十一条の規定による制限によらないことができる。この場合には、同法第三十三条第二項の規定は、これを適用しない。

 昭和二十三年三月二十五日以前に臨時資金調整法第十条ノ四第一項又は第十条ノ五第一項の規定に基き発行された証券、同法第十条ノ七の規定に基き取り扱われ、又は同法第十条ノ十第一項の規定に基きなされた貯蓄、同法第十条ノ十二第一項又は第二項の規定に基き発売された証票並びに同法第十三条第一項の規定に基き発行された貯蓄債券及び報国債券については、なお従前の例による。

 臨時資金調整法第十条ノ七に規定する貯蓄で、昭和二十三年三月二十五日以前に政府がその取扱をさせる処分をなし、その処分に従つて同条に規定する命令に定める者が、この法律施行後その取扱をするもの並びに同法第十条ノ十二第一項に規定する証票で、昭和二十三年三月二十五日以前に政府又は都道府県が当該証票を発売させる処分をなし、その処分に従つて同条第一項又は第二項に規定する命令に定める法人が、この法律施行後発売するものについても、また前項と同様とする。

 資金吸収特別方策委員会は、これを廃止する。

 この法律施行前になした行為並びに第四項に規定する貯蓄及び証票並びに第五項に規定する証票に関し、この法律施行後になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 臨時資金調整法第二十条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

 日本勧業銀行法第三十一条ノ四但書の規定は、当分の間、これを適用しない。

附 則

 この法律は、臨時資金調整法廃止の日から、これを適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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