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法律第三十二号(昭二三・五・一)

◎地方自治法の一部を改正する法律

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 附則第一条第二項中「昭和二十三年五月一日までに」を「昭和二十三年十二月三十一日までに」に改める。

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

(内閣総理大臣署名)

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