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法律第百九号(昭二三・七・七)

◎地方財政法

 (この法律の目的)

第一条 この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。

 (地方財政運営の基本)

第二条 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。

2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。

 (予算の編成)

第三条 地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。

2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を補そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。

 (予算の執行)

第四条 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。

2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。

 (地方債の制限)

第五条 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。但し、左に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。

一 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下公営企業という。)に要する経費の財源とする場合

二 出資金及び貸付金の財源とする場合(出資又は貸付を目的として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む。)

三 地方債の借換のために要する経費の財源とする場合

四 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合

五 地租、家屋税、事業税及び都道府県民税(東京都にあつては、地方税法(昭和二十三年法律第百十号)第百三十条の規定により特別区の課する地租、家屋税、事業税及び特別区民税を含む。)又は地租附加税、家屋税附加税、事業税附加税及び市町村民税の賦課率又は賦課総額がいずれも標準賦課率又は標準賦課総額の一・二倍以上である地方公共団体において、戦災復旧事業費及び学校、河川、道路、港湾等の公共施設の建設事業費の財源とする場合

2 特別区が地方債をもつて前項第五号に掲げる事業費の財源とすることができる場合は、東京都が地方債をもつてその財源とすることができる場合でなければならない。

 (公営企業の経営)

第六条 政令で定める公営企業については、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その歳出は、当該企業の経営に伴う収入(前条の規定による地方債による収入を含む。)をもつてこれに充てなければならない。但し、災害その他特別の事由がある場合において議会の議決を経たときは、一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入をもつてこれに充てることができる。

2 前項の企業については、定期に財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

3 第一項の企業について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第二項の規定による議会の指定があつたときは、同項の規定に基いて作成する財産目録、貸借対照表及び損益計算書は、これを前項の規定により作成したものとみなす。

 (剰余金)

第七条 地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、地方債の償還財源に充てなければならない。

2 前条の公営企業について、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、前項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。

3 前二項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。

 (財産の管理及び処分)

第八条 地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

2 地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

 (地方公共団体がその全額を負担する経費)

第九条 主として地方公共団体の利害に関係のある事務を行うために要する経費は、当該地方公共団体が、全額これを負担する。

2 前項の経費は、左に掲げるようなものとする。

一 地方公共団体の議会及び議会の議員の選挙に要する経費

二 地方公共団体の職員に要する経費

三 地方公共団体の庁舎の建築及び管理に要する経費

四 地方公共団体の地域内の公共的団体の総合調整に要する経費

五 自治体警察に要する経費

六 消防に要する経費

七 教育学芸に要する経費

八 土木事業に要する経費

九 都市計画及び都市計画事業に要する経費

十 保健、衛生及び社会福祉に要する経費

十一 農業、商業、工業その他の産業の振興に要する経費

十二 交通、ガス、水道その他の公営企業に要する経費

3 第一項の経費のうちには、第十条及び第十一条に掲げる経費は、含まれないものとする。

 (国と地方公共団体とが負担する経費)

第十条 国と地方公共団体相互の利害に関係のある事務を行うために要する経費は、国と地方公共団体とが、これを負担する。

2 前項の経費は、左に掲げるようなものとする。

一 義務教育に従事する職員に要する経費

二 地方計画に要する経費

三 法律又は政令で定める重要な都市計画及び都市計画事業に要する経費

四 法律又は政令で定める河川、道路、砂防、港湾等の重要な土木事業に要する経費

五 戦災復旧のために行う学校、道路、港湾、病院、診療所、上下水道その他の公共施設、住宅及び土地区画整理に要する事業費

六 災害応急事業、災害事業及び災害救助事業に要する経費

七 災害防止施設に要する経費

八 繭検定所に要する経費

九 結核、性病、伝染病等の予防に要する経費

十 食糧、薪炭その他生活必需品の配給に要する経費

十一 労働組合の育成及び労動関係の調整に要する経費

十二 児童福祉及び保健所に要する経費

十三 職業補導施設の設置、維持及び管理に要する経費

十四 生活保護に要する経費

3 第一項の経費についてその種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令でこれを定めなければならない。

 (国がその全額を負担する経費)

第十一条 主として国の利害に関係のある事務を行うために要する経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。

2 前項の経費は、左に掲げるようなものとする。

一 国会議員の選挙及び国民投票に要する経費

二 国が專らその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費

三 国土計画に要する経費

四 物資及び物価の統制に要する経費

五 食糧、薪炭その他生活必需品の供出に要する経費

六 農地関係の調整に要する経費

七 国の計画により行う開拓に要する経費

八 検察審査会に要する経費

 (地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費)

第十二条 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。

2 前項の経費は、左に掲げるようなものとする。

一 国の機関の設置、維持及び運営に要する経費

二 国家地方警察に要する経費

三 司法及び行刑に要する経費

四 国の教育施設及び研究施設に要する経費

 (あらたな事務に伴う財源措置)

第十三条 地方公共団体、地方公共団体の機関又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基いてあらたな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。

2 前項の財源措置について不服のある地方公共団体は、内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。

3 内閣は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを国会に提出しなければならない。

 (地方職員費の国庫負担)

第十四条 第十条第一項及び第十一条第一項に規定する事務に従事する職員に要する経費については、第九条第二項第二号の規定にかかわらず、政令で定める職員に限り、国がその全部又は一部を負担する。

2 前項の規定により国がその経費の全部又は一部を負担する職員の定員、経費の種目、算定基準及びその経費について国が負担すべき割合は、職員の従事する事務の種類の別に従い、政令でこれを定める。

 (国庫負担地方職員の各地方公共団体別の定員)

第十五条 前条第一項の規定により国がその経費の全部又は一部を負担する職員の各地方公共団体別の定員は、内閣総理大臣が、内閣総理大臣、法務総裁及び各省大臣(以下各大臣という。)の請求に基いて、これを定める。

2 前項の職員に要する経費のうち国の負担すべき部分は、内閣総理大臣の所掌に属する歳出予算に計上し、関係地方公共団体にこれを交付する。

 (補助金の交付)

第十六条 国は、その施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。

 (負担金の支出)

第十七条 国は、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する事務で地方公共団体、地方公共団体の機関又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第十条第三項又は第十一条第一項の規定により国が負担する金額及び第十四条第一項の規定により国が負担する金額(以下国の負担金という。)を、当該地方公共団体に対して支出するものとする。

2 地方公共団体は、第十条第一項の事務で国(その経費を地方公共団体が負担する国の機関を除く。)が行うものについて同条第三項の規定により地方公共団体が負担する金額(以下地方公共団体の負担金という。)を、国に対して支出するものとする。

 (国の支出金の算定の基礎)

第十八条 国の負担金、補助金等の地方公共団体に対する支出金(以下国の支出金という。)の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。

 (国の支出金の支出時期)

第十九条 国の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。

2 前項の規定は、地方公共団体の負担金等の国に対する支出金にこれを準用する。

 (委託工事の場合における準用規定)

第二十条 前二条の規定は、国の工事をその委託を受けて地方公共団体が行う場合及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国又は地方公共団体の負担に属する支出金に、これを準用する。

 (地方公共団体の負担を伴う法令案)

第二十一条 各大臣は、その管理する事務で地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案について、法律案及び政令案にあつては閣議を求める前、命令案にあつては公布の前、あらかじめ内閣総理大臣を通じ地方財政委員会の意見を求めなければならない。

 (地方公共団体の負担を伴う経費の見積書)

第二十二条 各大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十七条第二項に規定する書類を大蔵大臣に送付する際、内閣総理大臣を通じ地方財政委員会の意見を求めなければならない。

 (国の営造物に関する使用料)

第二十三条 地方公共団体又はその長が管理する国の営造物で当該地方公共団体がその管理に要する経費を負担するものについては、当該地方公共団体又はその長は、条例又は規則の定めるところにより、当該営造物の使用について使用料を徴収することができる。

2 前項の使用料は、当該地方公共団体の収入とする。

 (国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料)

第二十四条 国が地方公共団体の財産又は営造物を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。但し、当該地方公共団体の議会の同意があつたときは、この限りでない。

 (負担金等の使用)

第二十五条 国の負担金及び補助金並びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。

2 地方公共団体が前項の規定に従わなかつたときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず又はその返還を命ずることができる。

3 地方公共団体の負担金について、国が第一項の規定に従わなかつたときは、その部分については、当該地方公共団体は、国に対し当該負担金の全部又は一部を支出せず又はその返還を請求することができる。

 (地方配付税の減額)

第二十六条 地方公共団体が法令の規定に違背して著しく多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、国は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方配付税の額を減額し、又は既に交付した配付税の一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により減額し、又は返還を命ずる地方配付税の額は、当該法令の規定に違背して支出し、又は徴収等を怠つた場合をこえることができない。

 (都道府県の行う事業に対する市町村の負担)

第二十七条 都道府県の行う事業でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該事業による受益の限度において、当該市町村に対し、その事業に要する経費の一部を負担させることができる。

2 前項の経費について市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞き、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。

3 前項の規定による市町村が負担すべき金額について異議がある市町村は、内閣総理大臣に対し、異議の申立をなすことができる。

4 内閣総理大臣は、前項の異議の申立を受けた場合において特別の必要があると認めるときは、当該市町村の負担すべき金額を更正することができる。

5 地方自治法第二百五十六条及び第二百五十七条の規定は、前項の場合に、これを準用する。

 (都道府県等の事務の委任に伴う経費)

第二十八条 都道府県又は都道府県知事が、市町村又は市町村長若しくは市町村の職員をしてその事務を行わせる場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならない。

2 前項の財源措置について不服のある市町村は、関係都道府県知事を経由して、地方財政委員会に意見書を提出することができる。

3 都道府県知事は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを地方財政委員会に提出しなければならない。

4 前項の意見は、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。

 (都道府県及び市町村の負担金の支出)

第二十九条 都道府県は、法律又は政令の定めるところによりその区域内の市町村の行う事務に要する経費について都道府県が負担する金額(以下都道府県の負担金という。)を、当該市町村に対して支出するものとする。

2 市町村は、第二十七条第一項の規定により都道府県に対して、負担する金額(以下市町村の負担金という。)を、当該都道府県に対して支出するものとする。

 (都道府県及び市町村の負担金等における準用規定)

第三十条 第十八条、第十九条及び第二十五条の規定は、都道府県及び市町村の負担金並びに都道府県が市町村に対して交付する補助金等の支出金に、これを準用する。

附 則

 (施行期日)

第三十一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第十四条及び第十五条の規定は、昭和二十四年度分から、これを施行する。

 (当せん金附証票の発売)

第三十二条 都道府県は、当分の間、公共事業の財源に充てるため必要があるときは、当せん金附証票法の定めるところにより、当せん金附証票を発売することができる。

 (地方債の特例)

第三十三条 地方公共団体は、当分の間、左に掲げる経費については、第五条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とすることができる。

一 義務教育年限の延長に伴う施設の建設費

二 自治体警察の創設に伴う施設の建設費

三 消防の強化に伴う施設の建設費

2 地方公共団体は、当分の間、第五条第五号の規定にかかわらず、地方債をもつて戦災復旧事業費及び公共施設の建設事業費の財源に充てることができる。

 (地方公共団体がその全額を負担する経費の特例)

第三十四条 左に掲げる経費については、当分の間、第十条の規定に準じ、国と地方公共団体とが、これを負担する。

一 義務教育年限の延長に伴う施設の建設費

二 引揚者の援護に要する経費

 (北海道に関する特例)

第三十五条 左に掲げる経費は、当分の間、第十条及び第十一条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

一 政令で定める北海道の開発に要する経費

二 政令で定める北海道の河川、道路、砂防、港湾等の土木事業、災害応急事業及び災害復旧事業に要する経費

 (地方財政委員会の権限)

第三十六条 この法律、地方税法及び地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)の規定による内閣総理大臣の権限の行使については、臨時に、地方財政委員会が、これを補佐する。

 (第十条に関する暫定措置)

第三十七条 第十条に規定する事務に要する経費について、その種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合については、この法律施行後制定される法律又は政令をもつて別段の定をなすものを除く外、昭和二十四年三月三十一日までの間は、なお、従前の例による。

第三十八条 地方自治法の一部を次のように改正する。

第二百二十条第二項を削る。

第二百二十六条第一項中「その負債を償還するため、普通地方公共団体の永久の利益となるべき支出をするため、又は天災等のため必要がある場合に限り」を「別に法律で定めるところにより」に改める。

第二百二十八条第一項中「その必要な経費及び」を「その公共事務及びその区域内における行政事務(従来法令により及び将来法律又は政令により当該普通地方公共団体に属するものを除く。)で国の事務に属しないものを行うために必要な経費並びに」に改め、同条第二項を削る。

第二百四十五条の二 普通地方公共団体の財政の運営、普通地方公共団体の財政と国の財政との関係等に関する基本原則については、この法律で定めるものを除く外、別に法律でこれを定める。

(内閣総理・外務・大蔵・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働大臣署名)

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