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法律第百三十九号(昭二三・七・一二)

◎公衆浴場法

第一条 この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。

2 この法律で「浴場業」とは、都道府県知事の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。

第二条 業として公衆浴場を経営しようとする者は、政令の定める手数料を納めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所又はその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

第三条 浴場業を営む者(営業者という。以下同じ。)は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。

2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

第四条 営業者は伝染性の疾病にかかつている者と認められ、又は他の入浴者の入浴に支障を与える虞のある精神病者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。

第五条 入浴者は、公衆浴場において浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。

2 営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

第六条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該吏員に公衆浴場に立ち入り、第三条第一項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

2 当該吏員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

第七条 都道府県知事は、営業者が、第三条第一項の規定に違反したときは、第二条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

2 都道府県知事が、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ当該営業者に、その処分の原因と認められる違反行為を文書をもつて通知し、当該営業者又はその代理人が公開の聴聞において弁明し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

第八条 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。

一 第二条第一項の規定に違反した者

二 前条第一項の規定による命令に違反した者

第九条 第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該吏員の立入検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者は、これを千円以下の罰金に処する。

第十条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

一 第四条又は第五条第二項の規定に違反した者

二 第四条の規定により営業者が拒んだにもかかわらず入浴した者又は第五条第一項の規定に違反した者

第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第八条、第九条又は前条第一号の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は科料を科する。

附 則

第十二条 この法律は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。

第十三条 この法律施行の際、現に従前の命令の規定により営業の許可を受け、又は営業の届出をして、浴場業を営んでいる者は、第二条第一項の許可を受けたものとみなす。

第十四条 昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに浴場業を営み、この法律施行の際現に浴場業を営んでいる者は、この法律施行の日から、二月間は、第二条第一項の規定にかかわらず、引き続き浴場業を営むことができる。

2 前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3 前項の届出をした者は、第二条第一項の許可を受けたものとみなす。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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