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法律第百六十二号(昭二三・七・一五)

◎国立光明寮設置法

第一条 失明者を保護し、その更生と福祉を図るため、厚生大臣の管理に属する国立光明寮を設置する。

第二条 国立光明寮は、これを東京都及び栃木県に置く。

第三条 国立光明寮に置かるべき職員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第四条 国立光明寮に寮長を置く。

2 寮長は、厚生教官又は厚生事務官のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。

3 寮長は、厚生大臣の指揮監督を受け寮務を掌理する。

第五条 この法律に定めるものの外、国立光明寮の内部組織その他この法律の施行に関して必要な事項は、厚生大臣がこれを定める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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