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法律第二百二十四号(昭二三・一二・四)

◎畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が馬匹組合又は都道府県から財産の移転を受ける場合における課税の特例に関する法律

 (地方税の免除)

第一条 畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十七条第三項の規定により都道府県から資産の譲渡を受け、又は畜産に関する農業協同組合が馬匹組合の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第百六十六号)第四条の規定により郡市を区域とする馬匹組合から資産の譲渡を受ける場合において、当該財産の移転に対しては、地方公共団体は、地方税を課することができない。

 (登録税の課税標準の価格の特例)

第二条 畜産に関する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が競馬法第三十七条第三項の規定により都道府県から不動産若しくは船舶に関する権利を承継する場合又は畜産に関する農業協同組合が馬匹組合の整理等に関する法律第四条の規定により郡市を区域とする馬匹組合から不動産若しくは船舶に関する権利を承継する場合において、その取得につき登記を受ける場合の不動産又は船舶の価格は、畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該権利を都道府県から承継する場合にあつては馬匹組合連合会(県を区域とする馬匹組合を含む。)が競馬法第三十七条第二項の規定により都道府県に譲渡した直前の帳簿価格により、畜産に関する農業協同組合が当該権利を郡市を区域とする馬匹組合から承継する場合にあつては郡市を区域とする馬匹組合が譲渡する直前の帳簿価格による。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)

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