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法律第百三十三号(昭二四・五・三一)

◎行政機関職員定員法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律

第一条 全国選挙管理委員会法(昭和二十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

第十六条第二項中「政令の定めるところにより」を削り、同条第三項を削る。

第二条 外国為替管理委員会令(昭和二十四年政令第五十三号)の一部を次のように改正する。

第十条第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とし、同項中「第二項の」を「事務局に置かれる」に改め、第五項を削り、第六項及び第七項をそれぞれ第三項及び第四項とする。

第三条 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

第十六条第二項中「政令の定めるところにより、」を削る。

第四条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

第百七十一条第一項中「政令の定めるところにより」を削り、同条第二項及び第四項を削る。

第五条 国立光明寮設置法(昭和二十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

第三条を次のように改める。

第三条 削除

第六条 引揚援護庁設置令(昭和二十三年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。

第十三条の見出しを(職員)に改め、同条第一項を次のように改める。

引揚援護庁に長官の外、次長一人その他所要の職員を置く。

第十四条から第十六条までを次のように改める。

第十四条 削除

(次長)

第十五条 次長は、長官を助け、庁務を整理する。

第十六条 削除

第七条 農地開発営団の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律(昭和二十二年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

第三条を次のように改める。

第三条 削除

第八条 左に掲げる法令は、廃止する。

統計委員会官制(昭和二十一年勅令第六百十九号)

公正取引委員会事務局官制(昭和二十二年政令第百三十九号)

全国選挙管理委員会事務局令(昭和二十二年政令第三百三十六号)

地方財政委員会事務局令(昭和二十三年政令第三号)

科学技術行政協議会事務局定員令(昭和二十三年政令第三百八十九号)

検察庁職員定員令(昭和二十二年政令第三十六号)

逓信部内臨時職員設置制(昭和二十二年勅令第九十六号)

労働省設置法施行令(昭和二十二年政令第百七十三号)

附 則

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

        (内閣総理・大蔵大臣・法務総裁・厚生・農林・逓信・労働大臣署名)

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