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法律第六十五号(昭二五・三・三一)

  ◎米国対日援助物資等処理特別会計法

 (設置)

第一条 米国対日援助物資(以下「援助物資」という。)の取得及び処分並びに米国対日援助として提供された役務(以下「援助役務」という。)の処理に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。

 (管理)

第二条 この会計は、通商産業大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

 (歳入及び歳出)

第三条 この会計においては、援助物資の売払代金、援助役務の対価としての収入金、一般会計からの繰入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、米国対日援助見返資金特別会計への繰入金、援助物資及び援助役務に関する諸掛、事務取扱費並びに附属諸費をもつてその歳出とする。

2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、援助物資の価格を調整するための財源として繰り入れるものとする。

3 第一項に規定する米国対日援助見返資金特別会計への繰入金の額は、援助物資及び援助役務のアメリカ合衆国通貨による価額を大蔵省令で定める換算率により日本国通貨に換算した価額に相当する金額とし、同会計の米国対日援助見返資金に充てるため、この会計から、政令で定める時期において、繰り入れるものとする。

 (歳入歳出予定計算書の作製及び送付)

第四条 通商産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。

 (歳入歳出予算の区分)

第五条 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、款及び項に区分する。

 (予算の作成及び提出)

第六条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の予算には、第四条に規定する歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。

 (剰余金の繰入)

第七条 この会計において、毎会計年度における歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、 これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

 (歳入歳出決定計算書の作製及び送付)

第八条 通商産業大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。

2 前項の歳入歳出決定計算書には、当該年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録を添附しなければならない。

 (歳入歳出決算の作成及び提出)

第九条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の歳入歳出決算には、前条第一項に規定する歳入歳出決定計算書及び同条第二項に規定する当該年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録を添附しなければならない。

 (余裕金の預入及び国庫余裕金の繰替使用)

第十条 この会計において支払上現金に余裕があるときは、大蔵省預金部に項け入れることができる。

2 この会計において事務取扱費を支弁するため必要があるときは、国庫余裕金を繰り替え使用することができる。

3 前項の規定による繰替金は、当該年度内に償還しなければならない。

 (支出未済額の繰越)

第十一条 この会計において支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。

2 前項の規定による繰越については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十三条の規定は、適用しない。

3 通商産業大臣は、第一項の規定による繰越をしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

4 第一項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、財政法第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。

 (実施規定)

第十二条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

2 この法律施行の際貿易特別会計援助物資勘定に属する資産及び負債は、この会計に帰属するものとする。

3 貿易特別会計援助物資勘定において昭和二十四年度の決算上生じた剰余金は、米国対日援助物資等処理特別会計の昭和二十五年度の歳入に繰り入れるものとする。

4 貿易特別会計援助物資勘定において昭和二十四年度中に支払義務の生じた歳出金で、この法律施行前に支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、米国対日援助物資等処理特別会計に繰り越して使用することができる。

5 貿易特別会計法(昭和二十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「貿易(これに準ずる取引を含む。)並びに米国対日援助物資の取得及び処分に関する政府の経理」を「政府の行う貿易及びこれに準ずる取引(米国対日援助物資及び米国対日援助として提供された役務に関するものを除く。)に関する経理」に改める。

  第三条を削り、第四条を次のように改める。

  (歳入及び歳出)

 第三条 この会計においては、輸入物資(輸入物資に準ずる物資を含み、米国対日援助物資を除く。以下同じ。)の売払代金、この会計において取得した外国為替等(外国為替、外国通貨並びに外国通貨をもつて表示する証券(財産権を証する証書及び帳簿を含む。)及び債権をいう。以下同じ。)の処分に因る収入金、輸出物資(輸出物資に準ずる物資を含む。以下同じ。)の国内売払に因る売払代金、貿易公団に対する貸付金の償還金及び利子、貿易公団法(昭和二十二年法律第五十八号)第二十条第五項の規定による納付金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、輸出物資の買入代金、この会計において外国為替等を取得するための支出金、輸入物資に関する諸掛、輸入物資の加工賃(諸掛を含む。)、貿易に準ずる取引に基く支出金、貿易公団に対する貸付金及び交付金、附則第六項及び第七項の規定による借入金の利子及び償還金、外国為替特別会計への繰入金、事務取扱費、事務取扱手数料、第十条第二項の規定による一時借入金又は融通証券の利子、融通証券の発行及び償還に関する経費並びに附属諸費をもつてその歳出とする。

  第四条の二から第六条までを削る

  第七条を第四条とする。

  第八条中「事業費、援助物資、経費及び清算の四勘定に分け、各勘定のうちにおい て、」を削り、同条を第五条とする。

  第九条を第六条とする。

  第十条を次のように改める。

  (剰余金の繰入)

 第七条 この会計において、毎会計年度における歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

  第十一条を第八条とし、第十二条を第九条とする。

  第十三条の見出しを「(余裕金の預入、一時借入金及び融資証券)」に改め、同条第一項中「各勘定」を「この会計」に改め、同条第二項中「事業費勘定」を「この会計」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条を第十条とする。

  第十四条を第十一条とし、第十五条を第十二条とする。

  第十六条第一項中「この会計の事業費勘定」を「この会計」に改め、同条を第十三条とする。

  第十七条中「この会計の事業費勘定」を「この会計」に改め、同条を第十四条とする。

  第十八条を第十五条とし、第十九条を第十六条とする。

  附則第六項中「この会計の負担とし、当該借入金の償還は、事業費勘定の所属とし、当該借入金の利子は、経費勘定の所属」を「この会計の負担」に改める。

6 改正前の貿易特別会計事業費勘定、経費勘定及び清算勘定の昭和二十四年度の収入支出並びに昭和二十四年度の決算に関しては、なお従前の例による。

7 改正前の貿易特別会計援助物資勘定の昭和二十四年度の決算に関しては、なお従前の例による。

8 改正前の貿易特別会計法第十条の規定による事業費勘定及び経費勘定の翌年度の歳入に繰り入れるべき剰余金は、貿易特別会計の昭和二十五年度の歳入に繰り入れるものとする。

9 改正前の貿易特別会計事業費勘定、経費勘定及び清算勘定において、昭和二十四年度中に支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、貿易特別会計に繰り越して使用することができる。

10 不正保有物資等特別措置特別会計法(昭和二十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 貿易特別会計法(昭和二十四年法律第四十一号)第四条、第五条及び第八条の規定は、この会計の予算及び決算について、これを準用する。

11 米国対日援助見返資金特別会計法(昭和二十四年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「米国対日援助物資に係る貿易特別会計」を「米国対日援助物資等処理特別会計」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する米国対日援助物資等処理特別会計からの繰入金は、米国対日援助物資等処理特別会計法(昭和二十五年法律第六十五号)第三条第三項の規定により繰り入れるものとする。

  同条第三項を削る。

  第六条中「貿易特別会計」を「米国対日援助物資等処理特別会計」に改める。

      (大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)

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