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法律第八十六号(昭二五・四・一)

  ◎農業改良助長法の一部を改正する法律

 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第八条中「諸建物の購入、建造、保全若しくは修理若しくは土地の購入若しくは借入に使用し、又は指定された事業以外に、若しくは」を「指定された事業以外に、又は」に改める。

 第十六条第一項第一号及び第二号中「四割五分」を「三割」に改め、同項第三号中「一割」を「二割」に改めて同号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 当該予算総額の二割は、各都道府県の市町村の数に応じて各都道府県に配分する。

 第十六条第二項中「前号第一号及び第二号」を「前項各号」に改める。

 第二十条の次に次の一条を加える。

 (補助金の交付の停止)

第二十条の二 農林大臣は、第十七条の承諾書を提出した都道府県における事業の実施状況が実施計画に適合しないと認めるときは、補助金の全部又は一部を交付しないことができる。

 第二十三条第一項中「第十六条第一項第一号及び第二号の規定による補助金の割当又は交付をしないとき」を「第十六条第一項各号の規定による補助金の割当若しくは交付をしないとき、又は第二十条の二の規定により当該補助金の交付をしないとき」に、第四項中「不要額とする。」を「第十六条第一項第四号に掲げる都道府県に交付することができる。」に改める。

   附 則

この法律は、公布の日から施行する。

 (内閣総理・大蔵・農林大臣署名) 

 

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