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法律第二百二十七号(昭二五・七・三一)

  ◎土地台帳法等の一部を改正する法律

第一条 土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  「政府」を「登記所」に改める。

  土地台帳法目次中「第二章 賃貸価格の調査及び決定」を削り、「第三章」を「第二章」に改め、「第四章 審査、訴願及び訴訟」を削り、「第四章の二」を「第三章」に、「第五章」を「第四章」に、「第六章」を「第五章」に改める。

  第一条中「明確に把握し、地租の課税標準たる土地の賃貸価格の均衡適正を図る」を「明確にする」に改め、同条に次の一項を加える。

  前項の登録の事務は、当該土地につき登記の事務を掌る登記所が、これを掌る。

  第三条第二項中第一号及び第二号を次のように改め、第四号中「鉄道用地、軌道用地、」を削り、第七号中「命令」を「政令」に改める。

  一 都道府県、特別市、市町村、特別区、これらの組合又は財産区の所有する土地

  二 国又は都道府県、特別市、市町村、特別区、これらの組合若しくは財産区が公用又は公共の用に供する土地

  第四条中「、地積及び賃貸価格」を「及び地積」に改め、同条但書を削る。

  第五条第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条第二項を削る。

  第九条を次のように改める。

 第九条 土地台帳には、第五条の規定により登録すべき事項の外地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百三十六条の規定により市町村長が通知した土地の価格を記載するものとする。但し、第二種地については、この限りでない。

  第十条中「、地積及び賃貸価格」を「及び地積」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又は申告を要しないとき」を削る。

  「第二章 賃貸価格の調査及び決定」を削る。

  第十一条から第十七条までを次のように改める。

 第十一条乃至第十七条 削除

  第三章を第二章とする。

  第十九条中「第一種地が第二種地となつたとき」の下に「又は土地が滅失したとき」を加え、同条但書を削る。

  第二十二条第二項中「第二種地が第一種地となつたとき」を「第二種地が第一種地となり又は第一種地が第二種地となつたとき」に改める。

  第二十三条及び第二十四条を次のように改める。

 第二十三条及び第二十四条 削除

  第二十七条中第三号を次のように改める。

  三 未登記の土地の一部の収用により所有者を異にするとき

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 削除

  第三十一条中「第一種地の各地目」を「第一種地又は第二種地について、その地目」に改める。

  第三十二条中「地目変換」の上に「第一種地について」を加え、同条に次の一項を加える。

   第二種地について地目変換をなしたときは、土地所有者は、その旨を登記所に申告しなければならない。

  第三十三条中「及び賃貸価格」を削る。

  第三十四条中「賃貸価格」を「地目」に改める。

  第四章を削る。

  第四章の二を第三章とする。

  第三十七条の二中「(以下土地改良事業施行者と総称する。)」を削り、同条を第三十五条とする。

  第三十七条の三を削る。

  第三十七条の四中「第二十三条、第二十四条、」を削り、「第三十条」を「第二十九条」に改め、同条を第三十六条とする。

  第三十七条の五を削る。

  第三十七条の六第一項中「、地積及び賃貸価格」を「及び地積」に改め、同項但書及び同条第二項を削り、同条を第三十七条とする。

  第三十七条の七から第三十七条の十二までを削る。

  第五章を第四章とし、同章中第三十八条の前に次の三条を加える。

 第三十七条の二 土地台帳に登録された者は、その住所又は氏名若しくは名称に変更を生じたときは、その旨を登記所に申告しなければならない。

 第三十七条の三 何人でも、手数料を納めて、土地台帳の閲覧又はその謄本の交付を請求することができる。

   前項の手数料の額は、物価の情況、土地台帳の謄本の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令でこれを定める。

 第三十七条の四 市町村は、その市町村内の土地につき、土地台帳の副本を備えなければならない。

  第三十八条及び第三十九条を次のように改める。

 第三十八条 この法律に特別の定がある場合の外、土地台帳に登録した事項に変更を生じたときは、その登録を修正する。

   登記所は、土地台帳の登録に誤があることを発見したときは、これを訂正しなければならない。

 第三十九条 登記所は、あらたに土地台帳に登録したとき又は土地台帳の登録を修正し若しくは訂正したときは、十日以内に、その登録又は修正若しくは訂正にかかる事項を当該土地の所在地の市町村長に通知しなければならない。

   前項の場合には、登記所は、法務府令の定めるところにより、同項に規定する事項を当該土地の所有者(当該土地が、質権又は百年より長い存続期間の定がある地上権の目的となつている場合には、質権者又は地上権を含む。)に通知しなければならない。

  第四十条中「第三十二条」の下に「第一項」を加え、同条に次の一項を加える。

   第十九条又は第三十二条第二項の規定により申告をなすべき場合において、申告前に土地所有者の変更があつたときは、旧所有者がなすべき申告は、新所有者からこれをなさなければならない。

  第四十一条を次のように改める。

 第四十一条 質権又は百年より長い存続期間の定がある地上権の目的たる土地に関し第十八条、第十九条、第三十二条又は前条の規定によりなすべき申告については、土地台帳に登録された質権者又は地上権者を土地所有者とみなす。

  第四十一条の次に次の二条を加える。

 第四十一条の二 法令により登記名義人又はその相続人に代り不動産の表示若しくは登記名義人の表示の変更の登記又は相続による権利の移転の登記を申請し又は嘱託する場合において必要があるときは、その登記の申請又は嘱託をなすべき者は、登記名義人又はその相続人に代りこの法律による申告をすることができる。

 第四十一条の三 この法律の規定による申告は、当該土地の所在地の市町村長を経由してすることもできる。但し、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十九条ノ二又は第八十条ノ二の規定が適用される申告については、この限りでない。

   前項の規定により当該市町村長が申告書を受け取つたときは、その時においてその申告書が登記所に提出されたものとみなす。

  第四十二条に次の一項を加える。

   前項の規定による検査又は質問をなすときは、当該官吏は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

  第四十三条を次のように改める。

 第四十三条 東京都の区の存する区域又は特別市においては、この法律中市又は市長に関する規定は、それぞれ東京都若しくは特別市又は東京都知事若しくは特別市の市長にこれを準用する。但し、地方税法第七百三十六条第一項の規定により特別区が特別区税として固定資産税を課する場合には、当該特別区においては、それぞれ特別区又は特別区の区長に準用する。

   全部事務組合については、これを一町村とみなしてこの法律を適用する。

  第四十三条の次に次の三条を加える。

 第四十三条の二 土地の所有権、質権又は地上権の得喪変更に関する事項は、左に掲げる場合を除く外、その登記をした後でなければ、土地台帳にこれを登録しない。

  一 あらたに土地台帳に登録すべき土地を生じたとき

  二 未登記の土地が収用されたとき

  三 未登記の土地が土地台帳に登録することを要しない土地となつたとき

  四 土地が滅失したとき

   前項に規定する事項につき登記をしたときは、登記所は、これに基き所要の事項を土地台帳に登録しなければならない。

 第四十三条の三 収用により未登記の土地の所有権を取得したときは、起業者は、その旨を登記所に申告しなければならない。

 第四十三条の四 この法律に定めるものの外、土地台帳の登録に関する細則その他この法律の執行について必要な事項は、法務府令でこれを定める。

  第六章を第五章とする。

  第四十五条中「第四十二条」の下に「第一項」を加え、「五百円以下の罰金」を「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」に改める。

  第四十六条を次のように改める。

 第四十六条 削除

  第四十七条中「第三十二条又は第四十条の規定により」を「第三十二条第一項又は第四十条第一項の規定による」に、「二百円」を「一万円」に改める。

  附則第七条から第十三条までを削る。

第二条 家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  家屋台帳法目次中「第二章 賃貸価格の調査及び決定」を削り、「第三章」を「第二章」に改め、「第四章 審査、訴願及び訴訟」を削り、「第五章」を「第三章」に、「第六章」を「第四章」に改める。

  第一条中「明確に把握し、家屋税の課税標準たる賃貸価格の均衡適正を図る」を「明確にする」に改め、同条に次の一項を加える。

   前項の登録の事務は、当該家屋につき登記の事務を掌る登記所が、これを掌る。

  第三条第一項中「及び賃貸価格」を削り、同条第三項中「部分があるとき」の下に「又は第五条の規定により家屋の価格を記載しない部分と同条の規定により家屋の価格を記載すべき部分とがあるとき」を加え、同条第四項を削る。

  第四条から第六条までを次のように改める。

 第四条 登記所は、家屋台帳を備え、左の事項を登録する。

  一 家屋の所在

  二 家屋番号

  三 種類、構造及び床面積

  四 所有者の住所及び氏名又は名称

   家屋番号、種類、構造及び床面積の定め方に関しては、政令でこれを定める。

 第五条 家屋台帳には、前条の規定により登録すべき事項の外、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百三十六条の規定により市町村長が通知した家屋の価格を記載するものとする。但し、同法第三百四十八条の規定により地方税を課することができない家屋については、この限りでない。

 第六条 家屋の異動があつた場合においては、家屋番号、種類、構造及び床面積は、家屋所有者の申告により、申告がないとき又は申告を不相当と認めるときは、登記所の調査により、登記所がこれを定める。

  「第二章 賃貸価格の調査及び決定」を削る。

  第七条から第十三条までを次のように改める。

 第七条乃至第十三条 削除

  第三章を第二章とし、同章を次のように改める。

    第二章 家屋の異動

 第十四条 家屋台帳に登録することを要しない家屋の全部若しくは一部が家屋台帳に登録すべきものとなつたとき、第五条の規定により家屋の価格を記載すべき家屋を建築し若しくは増築したとき又は同条の規定により家屋の価格を記載しない家屋の全部若しくは一部が同条の規定により家屋の価格を記載すべきものとなつたときは、家屋所有者は、一箇月以内にその旨を登記所に申告しなければならない。

 第十五条 第五条の規定により家屋の価格を記載しない家屋を建築し若しくは増築したとき、同条の規定により家屋の価格を記載すべき家屋の全部若しくは一部が同条の規定により家屋の価格を記載しないものとなつたとき又は家屋が滅失したときは、家屋所有者は、その旨を登記所に申告しなければならない。

 第十六条 前二条に規定する場合の外、家屋の所在、種類若しくは構造の変更又は床面積の減少があつたときは、家屋所有者は、その旨を登記所に申告しなければならない。

 第十七条 一個の家屋を数個の家屋とし又は数個の家屋を一個の家屋としようとするときは、家屋所有者は、これを登記所に申告しなければならない。

 第十八条 削除

  「第四章 審査、訴願及び訴訟」を「第三章 雑則」に改める。

  第十九条及び第二十条を次のように改める。

 第十九条 第十四条の規定により申告をなすべき場合において、同条に定める申告期限内に家屋所有者の変更があつたときは、旧所有者がなすべき申告で所有者の変更があつた時にまだなしていなかつたものは、所有者の変更があつた日から一箇月以内に、新所有者からこれをなさなければならない。

   第十五条又は第十六条の規定により申告をなすべき場合において、申告前に家屋所有者の変更があつたときは、旧所有者がなすべき申告は、新所有者からこれをなさなければならない。

 第二十条 この法律の規定による申告は、当該家屋の所在地の市町村長を経由してすることもできる。但し、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十九条ノ二、第九十二条ノ二又は第百七条ノ二の規定が適用される申告については、この限りでない。

   前項の規定により当該市町村長が申告書を受け取つたときは、その時においてその申告書が登記所に提出されたものとみなす。

  第二十一条を削る。

  「第五章 雑則」を削る。

  第二十二条及び第二十三条を削る。

  第二十四条に次の一項を加え、同条を第二十一条とする。

   前項の規定による質問又は検査をなすときは、当該官吏は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

  第二十五条を第二十二条とし、同条を次のように改める。

 第二十二条 土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)第三十七条の二、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二、第四十三条の二及び第四十三条の三の規定は、家屋台帳の登録に関し、同法第三十七条の三の規定は、家屋台帳の閲覧又はその謄本の交付の請求について、同法第三十七条の四の規定は、家屋台帳の副本について、同法第四十三条の規定は、この法律の適用について、これを準用する。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

 第二十三条 この法律に定めるものの外、家屋台帳の登録に関する細則その他この法律の執行について必要な事項は、法務府令でこれを定める。

  第二十六条を第二十四条とする。

  第六章を第四章とする。

  第二十七条中「第二十四条」を「第二十一条第一項」に、「五百円以下の罰金」を「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」に改め、同条を第二十五条とする。

  第二十八条を削る。

  第二十九条中「第十四条」の下に「又は第十九条第一項」を加え、「二百円」を「一万円」に改め、同条を第二十六条とする。

  附則第五条から第九条までを削る。

第三条 不動産登記法の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

  第三十九条の次に次の一条を加える。

 第三十九条ノ二 土地台帳法第三十七条の二(家屋台帳法第二十二条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル土地台帳又ハ家屋台帳ニ登録セラレタル者ノ住所又ハ氏名若クハ名称ノ変更ノ申告ヲ為ス場合ニ於テ別ニ登録税法第二条第一項第二十号ノ規定ニ依ル登録税ヲ納付スルトキハ其申告ノ外ニ登記名義人ノ表示ノ変更ノ登記ノ申請アルモノト看做ス

  前項ノ場合ニハ其申告書ヲ同項ノ登記ノ申請書ト看做ス

  第四十九条に次の二号を加える。

  十 第七十九条、第九十一条、第百五条第一号又ハ第百六条第一号ノ規定ニ依リ登記ヲ申請スル場合ニ於テ申請書ニ記載シタル事項ガ土地台帳又ハ家屋台帳ト符合セザルトキ

  十一 登記ノ申請ガ次条ノ規定ニ反スルトキ

  第四十九条の次に次の一条を加える。

 第四十九条ノ二 登記簿ニ掲ゲタル不動産ノ表示ガ土地台帳又ハ家屋台帳ト符合セザル場合ニ於テハ其不動産ノ所有権ノ登記名義人ハ不動産ノ表示ノ変更ノ登記ヲ為スニ非ザレバ当該不動産ニ付他ノ登記ヲ申請スルコトヲ得ズ

  登記簿ニ掲ゲタル登記名義人ノ表示ガ土地台帳又ハ家屋台帳ト符合セザル場合ニ於テハ其登記名義人ハ登記名義人ノ表示ノ変更ノ登記ヲ為スニ非ザレバ当該不動産ニ付他ノ登記ヲ申請スルコトヲ得ズ

  第八十条中「記載シ且土地台帳謄本ヲ添附スルコトヲ要ス」を「記載スルコトヲ要ス」に改める。

  第八十条の次に次の一条を加える。

 第八十条ノ二 土地台帳法第十八条、第十九条若クハ第三十二条ノ規定ニ依ル申告ニシテ地目ノ変更ニ関スルモノ、同法第十九条ノ規定ニ依ル土地ノ滅失ノ申告又ハ同法第二十六条ノ規定ニ依ル土地ノ分筆若クハ合筆ノ申告ヲ為ス場合ニ於テ別ニ登録税法第二条第一項第二十号ノ規定ニ依ル登録税ヲ納付スルトキハ其申告ノ外ニ地目ノ変更、土地ノ滅失又ハ土地ノ分合ノ登記ノ申請アルモノト看做ス

  前項ノ場合ニハ其申告書ヲ同項ノ登記ノ申請書ト看做ス此場合ニ於テハ前条ノ規定ニ拘ラズ土地ノ新番号ヲ記載スルコトヲ要セズ

  第九十条を次のように改める。

 第九十条 第八十条ノ二ノ場合ニ於テハ登記簿ノ記載ハ土地台帳ノ登録アリタル後之ヲ為スコトヲ要ス

  前項ノ場合ニ於テ土地ノ番号ノ変更アリタルトキハ土地台帳ニ基キ登記簿ニ新番号ヲ記載スルコトヲ要ス

  第九十一条第一項中「其番号」の下に「、種類」を加える。

  第九十二条中「、新番号」の下に、「、新種類」を加え、「記載シ且建物ノ番号ノ変更ノ登記ヲ申請スル場合ヲ除ク外家屋台帳謄本ヲ添附スルコトヲ要ス」を「記載スルコトヲ要ス」に改める。

  第九十二条の次に次の一条を加える。

 第九十二条ノ二 家屋台帳法第十四条若クハ第十五条ノ規定ニ依ル附属家屋ノ建築、家屋ノ増築若クハ滅失ノ申告、同法第十六条ノ規定ニ依ル家屋ノ所在、種類若クハ構造ノ変更若クハ床面積ノ減少ノ申告又ハ同法第十七条ノ規定ニ依ル家屋ノ合併若クハ分割ニ関スル申告ヲ為ス場合ニ於テ別ニ登録税法第二条第一項第二十号ノ規定ニ依ル登録税ヲ納付スルトキハ其申告ノ外ニ附属建物ノ新築、建物ノ建坪ノ増減、建物ノ滅失、其敷地ノ番号、其種類若クハ構造ノ変更又ハ建物ノ分合ノ登記ノ申請アルモノト看做ス

  前項ノ場合ニハ其申告書ヲ同項ノ登記ノ申請書ト看做ス此場合ニ於テハ前条ノ規定ニ拘ラズ新家屋番号ヲ記載スルコトヲ要セズ

  第九十三条中「其構造」を「其種類若クハ構造」に改める。

  第百条中「附属建物ノ」の下に「種類若クハ」を加える。

  第百条ノ二を次のように改める。

 第百条ノ二 行政区画又ハ字ノ変更ニ伴ヒ土地ノ番号又ハ家屋番号ノ変更アリタルトキハ登記所ハ遅滞ナク土地台帳又ハ家屋台帳ニ基キ登記用紙中表示欄ニ変更ノ登記ヲ為スコトヲ要ス

  第百二条ノ二を次のように改める。

 第百二条ノ二 第九十二条ノ二ノ場合ニ於テハ登記簿ノ記載ハ家屋台帳ノ登録アリタル後之ヲ為スコトヲ要ス

  前項ノ場合ニ於テ家屋番号ノ変更アリタルトキハ家屋台帳ニ基キ登記簿ニ新家屋番号ヲ記載スルコトヲ要ス

  第百五条第一号を次のように改める。

  一 土地台帳ニ自己又ハ被相続人ガ所有者トシテ登録セラレタル者

  第百六条第一号を次のように改める。

  一 家屋台帳ニ自己又ハ被相続人ガ所有者トシテ登録セラレタル者

  第百七条の次に次の一条を加える。

 第百七条ノ二 家屋台帳法第十四条又ハ第十五条ノ規定ニ依ル家屋ノ建築ノ申告ヲ為ス場合ニ於テ別ニ登録税法第二条第一項第四号ノ規定ニ依ル登録税ヲ納付スルトキハ其申告ノ外ニ第百六条第一号ノ規定ニ依ル所有権ノ登記ノ申請アルモノト看做ス

  前項ノ場合ニハ其申告書ヲ同項ノ登記ノ申請書ト看做ス此場合ニ於テハ第三十七条第二項ノ規定ハ之ヲ適用セズ

  第百八条の次に次の一条を加える。

 第百八条ノ二 第百二条ノ二第一項ノ規定ハ第百七条ノ二ノ場合ニ之ヲ準用ス

  前項ノ場合ニ於テハ家屋台帳ニ基キ登記簿ニ家屋番号ヲ記載スルコトヲ要ス

  第百十条中「規定ニ依リテ証明ヲ為スコトヲ要セズ」を「規定ニ依ルコトヲ要セズ」に改める。

第四条 不動産登記法中改正法律(昭和十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項から第五項までを削る。

第五条 法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中第五号を第六号とし、以下順次一号ずつ繰り下げ、第五号として次の一号を加える。

  五 土地台帳及び家屋台帳に関する事項

  第十三条の二第一項中「第七号」を「第八号」に改める。

第六条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第六百四十三条第一項第三号中「、土地台帳ニ登録シタル賃貸価格」を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、地方税法施行の日から施行する。

 (家屋台帳法に関する経過規定)

2 家屋台帳法は、改正後の同法第五条の規定により家屋の価格を記載しない家屋には、当分の間適用しない。

3 従前の家屋台帳法附則第六条の家屋については、当分の間、政令の定めるところにより家屋台帳法を適用しないことができる。

 (土地台帳法及び家屋台帳法に関する経過規定)

4 従前の土地台帳、家屋台帳及びその副本は、改正後の規定による土地台帳、家屋台帳及びその副本とみなす。

5 従前の土地台帳法又は家屋台帳法によつてした審査の請求、訴願及び訴訟に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。

6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7 従前の土地台帳法又は家屋台帳法により賃貸価格を定めるべき旨の定のある土地又は家屋で改正後の土地台帳法第九条の規定により土地の価格を記載しない土地又は改正後の家屋台帳法第五条の規定により家屋の価格を記載しない家屋となつたものについては、当該土地又は家屋の所有者は、政令で定める事項を登記所に申告しなければならない。

 (不動産登記法に関する経過規定)

8 この法律の施行の際登記用紙中表示欄に家屋番号の記載のない建物で家屋台帳に登録されているものについて、この法律の施行後最初に登記をする場合には、登記官吏は、家屋台帳に基き同欄に家屋番号を記載しなければならない。

9 第二項の規定により家屋台帳法を適用しない建物に関する登記については、当分の間、なお従前の例による。

10 家屋台帳に登録することを要しない建物が家屋台帳に登録すべきものとなつたときは、登記官吏は、家屋台帳に基き登記用紙中表示欄に家屋番号を記載しなければならない。

(内閣総理大臣・法務総裁・大蔵・農林大臣署名) 

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