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法律第二百六十七号(昭二五・一二・一五)

  ◎刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律

 刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

 第三条の次に次の一条を加える。

第三条の二 第二条の事件で最高裁判所が上告裁判所であるもの(応急措置法第十七条の規定により最高裁判所が上告裁判所であるものを除く。)の上告については、第二条の規定にかかわらず、新法第三百六十八条から第三百七十一条まで(上訴費用の補償)、第四百五条(上告理由)、第四百六条(上告審としての事件受理)、第四百八条(書面審理)、第四百九条(被告人の召喚不要)、第四百十条及び第四百十一条(破棄の判決)、第四百十五条から第四百十七条まで(訂正の判決)、第四百十八条(判決の確定)並びに第四百十四条において準用する第三百七十三条(上訴の提起期間)及び第三百七十六条(上訴趣意書)の規定を適用する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

2 この法律の施行の際現に最高裁判所に係属している事件及び最高裁判所への上告の提起期間内にある事件については、その上告審に限り、第三条の二の規定は、適用しない。

(法務総裁・内閣総理大臣署名) 

 

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