法律第二百六十九号(昭二五・一二・一六)
◎国立学校設置法等の一部を改正する法律
第一条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第九条中
| 
 「  | 
 熊本電波高等学校  | 
 熊本県  | 
 」  | 
を
| 
 「  | 
 熊本電波高等学校  | 
 熊本県  | 
|
| 
 富山商船高等学校  | 
 富山県  | 
||
| 
 鳥羽商船高等学校  | 
 三重県  | 
||
| 
 大島商船高等学校  | 
 山口県  | 
||
| 
 広島商船高等学校  | 
 広島県  | 
||
| 
 弓削商船高等学校  | 
 愛媛県  | 
 」  | 
に改める。
附則第十三項の次に次の四項を加える。
14 第九条に規定する富山商船高等学校は富山商船学校を、鳥羽商船高等学校は鳥羽商船高校を、大島商船高等学校は大島商船学校を、広島商船高等学校は広島商船学校を、弓削商船高等学校は弓削商船学校をそれぞれ包括するものとする。
15 前項の商船高等学校は、それぞれその包括する学校の課程を存置するものとし、それらの課程の履修、卒業及びそれらの課程を担当する教職員の身分等に関する事項については、なお従前の例により取り扱うものとする。この場合においては第四項の規定を準用する。
16 第十四項の商船高等学校に包括される学校に置かれる職員の定員は、それぞれその学校を包括する商船高等学校の職員の定員に含まれるものとする。
17 昭和二十六年三月三十一日現在において、富山商船学校、鳥羽商船学校、大島商船学校、広島商船学校又は弓削商船学校の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、昭和二十六年四月一日に文部大臣によつて、それぞれ同一の職務の級及び俸給の号をもつて当該学校に置かれる相当官職に任命されたものとする。
(別表第二)中
| 
 「  | 
 熊本電波高等学校  | 
 五二人  | 
 」  | 
を
| 
 「  | 
 熊本電波高等学校  | 
 五二人  | 
|
| 
 富山商船高等学校  | 
 五五人  | 
||
| 
 鳥羽商船高等学校  | 
 五五人  | 
||
| 
 大島商船高等学校  | 
 五五人  | 
||
| 
 広島商船高等学校  | 
 五四人  | 
||
| 
 弓削商船高等学校  | 
 五四人  | 
 」  | 
に改める。
第二条 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中
| 
 「  | 
 文部省  | 
 本省  | 
 六三、六一一人  | 
 うち、六一、八四七人は、国立学校の職員とする。  | 
 」  | 
| 
 文化財保護委員会  | 
 四一〇人  | 
||||
| 
 計  | 
 六四、〇二一人  | 
を
| 
 「  | 
 文部省  | 
 本省  | 
 六三、八八四人  | 
 うち、六二、一二〇人は、国立学校の職員とする。  | 
 」  | 
| 
 文化財保護委員会  | 
 四一〇人  | 
||||
| 
 計  | 
 六四、二九四人  | 
に、
| 
 「  | 
 運輸省  | 
 本省  | 
 一五、六五八人  | 
 」  | 
|
| 
 船員労働委員会  | 
 五九人  | 
||||
| 
 海上保安庁  | 
 一〇、九六九人  | 
||||
| 
 海難審判庁  | 
 八五人  | 
||||
| 
 航空庁  | 
 一、〇九六人  | 
||||
| 
 計  | 
 二七、八六七人  | 
を
| 
 「  | 
 運輸省  | 
 本省  | 
 一五、三八五人  | 
 」  | 
|
| 
 船員労働委員会  | 
 五九人  | 
||||
| 
 海上保安庁  | 
 一〇、九六九人  | 
||||
| 
 海難審判庁  | 
 八五人  | 
||||
| 
 航空庁  | 
 一、〇九六人  | 
||||
| 
 計  | 
 二七、五九四人  | 
に改める。
第三条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「商船学校」を削る。
第三十五条を次のように改める。
第三十五条 削除
第三十六条第一項中「商船学校」を「商船高等学校」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(内閣総理・文部・運輸大臣署名)

