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法律第五十号(昭二六・三・二九)

  ◎農業災害補償法の一部を改正する法律

 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の二及び第十三条の三中「昭和二十四年度及び昭和二十五年度において」を「昭和二十四年度から昭和二十六年度までにおいて」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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