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法律第百四十二号(昭二六・四・一〇)

  ◎資産再評価法の一部を改正する法律

 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十六条」を「第十六条の二」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める。

 第二条第八項中「石炭鉱業権等臨時措置法」を「旧石炭鉱業権等臨時措置法」に改める。

 第五条第七号中「船舶運営会」を「商船管理委員会」に改める。

 第七条中「前条第一項」の下に「、第十三条の二第一項又は第十四条の二第一項から第三項まで」を加える。

 第八条第二項本文中「前項」の下に「又は第十三条の三」を加え、同項但書中「達しているとき」の下に「、又は第十三条の三の規定により行つた再評価の再評価額が第二十一条の二に規定する再評価額の限度額に達しているとき」を加える。

 第九条第二項中「資本の増加若しくは減少」を「資本の増加若しくは株式の発行(新たに発行する株式をもつて利益の配当をする場合における株式の発行及び法人税法第十六条に規定する積立金額の資本への組入れに因る株式の発行を除く、以下同じ。)、資本の減少、株式の分割若しくは併合」に改め、「合併に因り、」の下に「発行法人の株式による利益の配当若しくは法人税法第十六条に規定する積立金額の資本への組入れに因り、」を加え、同条第三項中「(当該財産が株式であるときは、その払込金額)」を削り、同条に次の一項を加える。

5 第三項の場合において、その取得した財産のうちに株式があるときにおける当該株式の価額は、同項の規定の適用については、当該株式の額面金額(出資については、出資の金額)による。但し、株式の消却に因り、発行法人の資本の減少若しくは解散に因り、発行法人の第二会社若しくは新会社に対する資産の出資に基く割当に因り、又は退社若しくは脱退に因り取得した株式を発行する法人が無額面株式を発行している場合及び合併に因り取得した株式を発行する法人が当該合併に因り無額面株式を発行した場合においては、当該株式の価額は、それぞれ第一号又は第二号に掲げる金額によるものとする。

 一 当該株式の取得の基因となつた株式の消却若しくは資本の減少に関する決議があり、解散に因る残余財産の分配に関する決定があり、又は第二会社若しくは新会社に対する資産の出資、退社若しくは脱退があつた時における当該株式を発行する法人の資本の金額を発行済株式の総数で除した金額

 二 当該合併に因り増加した資本の金額(合併に因り法人を設立した場合においては、当該法人の設立の時における資本の金額)を当該合併に因り発行した株式の総数で除した金額

 第十三条の次に次の二条を加える。

 (法人の資産の第二次再評価)

第十三条の二 法人は、第六条第一項に規定する資産(株式を除く。)で同項の規定による再評価を行わなかつたもの又は同項の規定により行つた再評価の再評価額が第十七条から第二十条第一項まで又は第二十一条第一項に規定する再評価額の限度額に達していないものについて、左の各号に掲げる日のいずれか一の日(当該法人の事業年度が昭和二十六年一月一日から同年三月三十一日までに終了する場合においては、第二号に掲げる日)現在において再評価を行うことができる。

 一 昭和二十六年一月一日

 二 昭和二十六年一月一日後同年九月三十日までに開始する事業年度(当該事業年度が二以上あるときは、そのいずれか一の事業年度。但し、同年三月三十一日以前に終了する事業年度を除く。)開始の日

2 公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)に規定する公益事業その他これに準ずる公共性のある事業で政令で定めるものを営む法人についての前項の規定の適用については、同項第二号中「同年九月三十日」とあるのは「昭和二十七年九月三十日」とする。

3 第六条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

 (個人の減価償却資産の第二次再評価)

第十三条の三 個人は、第八条第一項又は第十条第一項に規定する資産(昭和二十六年一月一日以後に事業の用に供したものを除く。)で第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による再評価を行わなかつたもの又は第八条第一項の規定により行つた再評価の再評価額が第十七条から第十九条まで又は第二十七条に規定する再評価額の限度額に達していないものについて、昭和二十六年一月一日現在において再評価を行うことができる。

 第十四条の次に次の一条を加える。

 (合併の場合における第二次再評価)

第十四条の二 前条第一項前段に規定する合併法人は、当該合併に因り取得した第六条第一項に規定する資産(株式を除く。以下この条において同じ。)で前条第一項の規定による再評価を行わなかつたもの又は同項の規定により行つた再評価の再評価額が第十七条から第二十条第一項まで又は第二十一条第一項に規定する再評価額の限度額に達していないものについて、第十三条の二に規定する日現在において再評価を行うことができる。前条第一項後段に規定する合併法人(昭和二十六年一月一日以後に合併した場合における合併法人を除く。)が当該合併に因り取得した同項後段に規定する資産で同項の規定による再評価を行わなかつたもの又は同項の規定により行つた再評価の再評価額が第十七条から第二十条第一項まで又は第二十一条第一項に規定する再評価額の限度額に達していないものについても同様とする。

2 法人が昭和二十五年九月一日から同年十二月三十一日までの間に合併した場合において、合併法人(前項後段に規定する合併法人であるものを除く。)が当該合併に因り取得した第六条第一項に規定する資産のうちに被合併法人が同項若しくは前条第一項の規定による再評価を行わなかつたもの又は被合併法人が第六条第一項若しくは前条第一項の規定により行つた再評価の再評価額が第十七条から第二十条第一項まで又は第二十一条第一項に規定する再評価額の限度額に達していないものがあるときは、当該合併法人は、当該資産について、第十三条の二に規定する日現在において再評価を行うことができる。

3 法人が昭和二十六年一月一日から同年九月三十日(第十三条の二第二項に規定する政令で定める事業を営む法人については、昭和二十七年九月三十日)までの間において合併した場合において、被合併法人が第十三条の二第一項の規定又は第一項若しくは前項の規定による再評価を行つていないときは、合併法人は、当該被合併法人がこれらの規定により再評価を行うことができた資産で当該合併法人が当該合併に因り取得したものについて、合併の日(合併の日を含む事業年度が昭和二十六年三月三十一日以前に終了する場合においては、その事業年度の翌事業年度開始の日)現在において再評価を行うことができる。

4 第六条第三項の規定は、第一項及び第二項の場合について準用する。第十五条中「資本の増加若しくは減少」を「資本の増加若しくは株式の発行、資本の減少、株式の分割若しくは併合」に改め、「合併に因り、」の下に「発行法人の株式による利益の配当若しくは法人税法第十六条に規定する積立金額の資本への組入れに因り、」を加える。

 第二章中第十六条の次に次の一条を加える。

 (死亡の場合の第二次再評価)

第十六条の二 個人が昭和二十六年一月一日以後同年九月三十日前に死亡した場合において、当該個人が第十三条の三の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該個人が同条の規定により再評価を行うことができた資産(家屋を除く。)について、昭和二十六年一月一日現在において再評価を行うことができる。

2 前条第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

 第十七条第一項中「法人税法の規定により」を「法人の有する資産については法人税法の規定により、個人の有する資産については所得税法の規定により昭和二十五年において」に改める。

 第二十一条の次に次の一条を加える。

 (第二次再評価の場合の資産の再評価額)

第二十一条の二 第十三条の二第一項、第十三条の三、第十四条の二又は第十六条の二第一項の規定により再評価を行う場合における減価償却資産、その他の事業用資産並びに土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、第十七条から前条まで及び第二十七条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の限度額から、法人の資産にあつては、当該資産について基準日(第六条第一項又は第十四条第一項の規定による再評価を行つた資産については、その再評価の再評価日)以後第十三条の二第一項又は第十四条の二の規定による再評価の再評価日までの間に減価償却又は帳簿価額の減額(固定資産の減価償却を除く。以下同じ。)をした場合におけるその期間に応ずる償却額又は帳簿価額の減少額で法人税法の規定による所得の計算上損金に算入された金額又は算入されるべき金額、個人の資産にあつては、当該資産について基準日(第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による再評価を行つた資産については、その再評価の再評価日)以後第十三条の三又は第十六条の二第一項の規定による再評価の再評価日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の計算上必要な経費に算入される償却額を控除した金額をこえることができない。

 第二十三条第一号中「資本の増加」の下に「又は株式の発行」を加え、同号イ中「等しいとき」の下に「、又は旧株若しくは新株が無額面株式であるとき」を加え、同号ロ中「異るとき」の下に「(旧株又は新株が無額面株式であるときを除く。以下第四十三条において同じ。)」を加え、同号イ及びロの算式中「(新株の振込金額×旧株1株当り新株引受数)」を「(新株について払い込んだ金額×旧株1株当り新株引受数)」に改め、同条第三号イ中「受け、当該株式について」を「受けた場合において、交付を受けた株式の価額(第九条第五項に規定する株式の価額をいう。以下この条において同じ。)のうちに」に、「払込金額」を「価額」に改め、同号ロ中「当該合併法人の株式の払込金額」を「交付を受けた株式の価額」に改め、同号ハ中「払込金額」を「価額」に改め、同号ニ中「当該合併法人の株式の払込金額」を「交付を受けた株式の価額」に改め、同条第四号中「資本の減少」の下に「、株式の分割若しくは併合」を、「解散に因り、」の下に「発行法人の株式による利益の配当若しくは法人税法第十六条に規定する積立金額の資本への組入れに因り、」を加える。

 第二十四条第一項中「昭和二十九年十二月三十一日」を「昭和三十年十二月三十一日」に、「再評価積立金の額の四分の三」を「同項に規定する再評価積立金の資本への組入れの限度額」に改める。

 第二十六条中「前条第一項の規定に従い」を「前条第一項の規定に準じて」に改める。

 第二十七条中「第八条第一項の規定」の下に「又は第十六条第三項の規定」を加え、「償却額」を「減価の価額」に改める。

 第三十一条第二項中「(固定資産の減価償却を除く。以下同じ。)」を削り、同条に次の一項を加える。

4 第一項及び第二項の規定は、第十三条の二第一項又は第十四条の二の規定により再評価を行う場合においては、基準日(第六条第一項又は第十四条第一項の規定による再評価を行つた資産については、その再評価の再評価日)後における帳簿価額の減額については適用しない。

 第三章中第三十五条の次に次の一条を加える。

 (第二次再評価の場合の陳腐化資産等)

第三十五条の二 第十三条の二第一項、第十三条の三、第十四条の二又は第十六条の二第一項の規定により再評価を行う場合において、前条第一項に規定する資産の価額が基準日後増加しているときは、当該資産については、第十三条の二第一項、第十三条の三、第十四条の二又は第十六条の二第一項の規定による再評価の再評価日を基準日とみなし、第二十一条の二の規定により算出される再評価額の限度額を第十七条から第二十条第一項まで又は第二十一条第一項の規定により算出される再評価額の限度額とみなして、前条第一項の規定を適用する。

 第三十六条中「又は第十四条第一項」を「、第十三条の二第一項、第十三条の三、第十四条第一項又は第十四条の二」に改め、「第十六条第五項」の下に「(第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第三十八条第三項を次のように改める。

3 前項の場合において相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付すべき再評価税は、当該再評価税額を各相続人が相続に因り受けた利益の価額にあん分して計算した額による。この場合において、各相続人は、他の相続人の納付すべき再評価税について、その受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。

 第四十条第二項中「当該各号に掲げる金額」の下に「(第六条第一項又は第十四条第一項の規定により再評価を行つた資産について第十三条の二第一項又は第十四条の二の規定により再び再評価を行つた場合においては、当該金額のうち既にこの項の規定の適用を受け、第六条第一項又は第十四条第一項の規定による再評価の再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に加算された金額を控除した金額)」を加え、同条第三項第一号中「第百条第一項又は第二項」を「第百条第一項から第三項まで」に改め、同条に次の一項を加える。

4 第六条第一項又は第十四条第一項の規定により再評価を行つた資産について第十三条の二第一項又は第十四条の二の規定により再び再評価を行つた場合において、既に前項第二号の規定により当該資産について第一項の規定により計算した金額から控除された金額があるときは、当該資産について企業再建整備法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額から当該控除された金額を控除した金額を、同号に掲げる金額として計上した金額とみなして、前項の規定を適用する。

 第四十二条第一項中「個人が」の下に「第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十六条の規定により」を加え、同条第二項中「第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を「第八条第一項又は第十三条の三」に、「前項各号」を「第一項各号」に、「所得税法第十条の七」を「所得税法第十条の六」に改め、「の譲渡価額」の下に「(譲渡のために経費を要したときは、その経費を控除した金額。以下同じ。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第三項本文中「第八条第一項の規定により」を「第八条第一項又は第十三条の三の規定により」に、「前項本文に規定する減価の価額と第八条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により行つた再評価の再評価額との合計額」を「第一項各号に掲げる金額と前項本文に規定する減価の価額及び第八条第一項又は第十三条の三の規定により行つた再評価に係る再評価差額(当該家屋について第八条第一項及び第十三条の三の規定により再評価を行つた場合においては、これらの規定による再評価に係る再評価差額の合計額。以下同じ。)との合計額」に改め、同項但書中「第八条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により行つた再評価の再評価額」を「第一項各号に掲げる金額と第八条第一項又は第十三条の三の規定により行つた再評価に係る再評価差額との合計額」に改め、同項を同条第五項とし、同条第四項中「第二項但書」を「第四項但書」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 個人が第八条第一項の規定による再評価を行わなかつた資産について第十三条の三又は第十六条の二第一項の規定により再評価を行つた場合における当該資産についての再評価差額は、前項各号に掲げる金額から基準日以後再評価日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の計算上必要な経費に算入される償却額を控除した金額を当該資産の再評価額から控除した金額とする。

3 個人が第八条第一項の規定により再評価を行つた資産について第十三条の三又は第十六条の二第一項の規定により再び再評価を行つた場合における当該資産についての再評価差額は、第八条第一項の規定により行つた再評価の再評価額からその再評価日以後第十三条の三又は第十六条の二第一項の規定による再評価の再評価日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の計算上必要な経費に算入される償却額を控除した金額を当該再評価の再評価額から控除した金額とする。

 第四十三条第一項第二号イ中「等しいとき」の下に「、又は旧株若しくは新株が無額面株式であるとき」を加え、同号イ及びロの算式中「(新株の払込金額×旧株1株当り新株引受数)」を「(新株について払い込んだ金額×旧株1株当り新株引受数)」に改め、同項第四号ニ1中「株式の払込金額」を「株式の価額(第九条第五項に規定する株式の価額をいう。以下この号において同じ。)」に改め、同号ニ2中「株式の払込金額」を「株式の価額」に改め、同条第三項中「前条第四項」を「前条第六項」に改め、同条第四項中「(株式については、その払込金額)」を「(株式については、第九条第五項に規定する価額)」に改める。

 第四十五条の次に次の一条を加える。

 (法人の第二次再評価の申告)

第四十五条の二 第十三条の二第一項又は第十四条の二の規定により再評価を行つた法人は、再評価日を含む事業年度終了の日から二月以内(第十三条の二第二項に規定する政令で定める事業を営む法人を除く外、再評価日を含む事業年度終了の日が昭和二十六年十月一日以後であるときは、同年十一月三十日まで)に、その再評価を行つた資産について、前条第一項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 前項の申告書には、その再評価を行つた資産について前条第四項に規定する事項を記載した明細書を添附しなければならない。

3 第一項の規定により申告書を提出しなければならない法人が申告書の提出前に合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

4 第二十四条第二項の規定は、第一項の事業年度について準用する。

 第四十六条第一項中「一月三十一日」を「二月末日」に改め、同条第二項中「一月一日から同月三十一日まで」を「二月一日から同月末日まで」に改め、同条第四項及び第七項中「前条」を「第四十五条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (個人の減価償却資産の第二次再評価の申告)

第四十六条の二 第十三条の三又は第十六条の二第一項の規定により再評価を行つた個人は、昭和二十六年九月三十日まで(第十六条の二第一項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日が同年六月一日以後であるときは、その知つた日から四月以内)に、その再評価を行つた資産について、前条第一項に規定する事項を記載した申告書を納税他の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 第四十五条の二第二項の規定は、前項の申告書の提出について準用する。

3 前条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により申告書を提出しなければならない個人について準用する。

 第四十七条第一項中「一月一日から同月三十一日まで」を「二月一日から同月末日まで」に改め、同条第四項中「前条」を「第四十六条」に改める。

 第四十八条第一項中「第四十五条」を「第四十五条若しくは第四十五条の二」に、「第四十六条」を「第四十六条若しくは第四十六条の二」に改める。

 第五十条中「第十四条第一項又は第十六条」を「第十三条の二第一項、第十三条の三、第十四条第一項、第十四条の二、第十六条又は第十六条の二第一項」に、「第四十五条又は第四十六条」を「第四十五条から第四十六条の二まで」に改める。

 第五十一条第三項を同条第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第六条第一項又は第十四条第一項の規定により再評価を行つた減価償却資産で第十三条の二第一項又は第十四条の二の規定により再び再評価を行つたものについての再評価税の納付については、第六条第一項又は第十四条第一項の規定による再評価に係る再評価税額及び第十三条の二第一項又は第十四条の二の規定による再評価に係る再評価税額につき各別に第一項の規定を適用する。

 第五十二条第一項中「昭和二十九年十二月三十一日」を「昭和三十年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「当該財産が株式であるときは、その払込金額」を「当該財産が株式であるときは、第九条第五項に規定する価額」に、「昭和二十九年十二月三十一日」を「昭和三十年十二月三十一日」に、「再評価積立金の額の四分の三」を「同項に規定する再評価積立金の資本への組入れの限度額」に改める。

 第五十三条第一項中「一月一日から同月三十一日まで」を「二月一日から同月末日まで」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項の規定」を「これらの規定」に、「一月一日から同月三十一日まで」を「二月一日から同月末日まで」に改め、同項を同条第三項とし、同条第三項中「第十六条」を「第十六条又は第十六条の二第一項」に、「又は第五項」を「若しくは第五項又は第四十六条の二第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第四項中「第四十六条第六項の規定により」を「第四十六条第六項(第四十六条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により」に、「前三項」を「前四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 第十三条の三の規定により減価償却資産について再評価を行つた個人は、当該資産についての再評価税額の五分の一に相当する金額の再評価税を、昭和二十七年から五年間、毎年二月一日から同月末日までの間において、国に納付しなければならない。

 第五十五条第二項中「第五十三条第一項」を「第五十三条第一項若しくは第二項」に、「第五十一条第三項」を「第五十一条第四項」に、「第五十三条第二項」を「第五十三条第三項」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第六条第一項、第八条第一項又は第十四条第一項の規定により再評価を行つた減価償却資産で第十三条の二第一項、第十三条の三又は第十四条の二の規定により再び再評価を行つたものについて第四十八条の規定による修正申告書の提出に因り増加した税額の再評価税の納付については、第六条第一項、第八条第一項、又は第十四条第一項の規定による再評価に係る再評価税額及び第十三条の二第一項、第十三条の三又は第十四条の二の規定による再評価に係る再評価税額につき各別に前項の規定を適用する。

 第五十六条第三項中「前二項」を「前三項」に、「昭和二十九年十二月三十一日」を「昭和三十年十二月三十一日」に改め、同項を同条第四項とし、以下同条第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項中「第一項から第五項まで」を「第一項、第二項及び第四項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第六条第一項又は第十四条第一項の規定により減価償却資産について再評価を行つた法人が第十三条の二第一項又は第十四条の二の規定により減価償却資産について再び再評価を行つた場合においては、第六条第一項又は第十四条第一項の規定による再評価に係る再評価税額と第十三条の二第一項又は第十四条の二の規定による再評価に係る再評価税額との合計額について前二項の規定を適用する。

 第五十七条第四項中「(再評価を行わない資産については、行つた場合に再評価日となる日)」を「(当該法人について再評価日が二以上あるときは、その最初の再評価日)」に改め、「同項各号に掲げる金額を加算した額」の下に「。以下第百四条において同じ。」を加える。

 第五十八条第一項中「第五十三条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「一月一日から同月三十一日まで」を「二月一日から同月末日まで」に改め、同条第二項中「第五十三条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「一月一日から同月三十一日まで」を「二月一日から同月末日まで」に、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「昭和三十一年」を「昭和三十二年」に改め、同項を同条第四項とし、同条第四項中「第二十六条の四」を「第二十六条の三」に改め、同項を同条第五項とし、同条第五項中「一月一日から同月三十一日まで」を「二月一日から同月末日まで」に改め、「第五十三条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第六項中「第五十六条第六項」を「第五十六条第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第八条第一項の規定により再評価を行つた個人が第十三条の三の規定により再び再評価を行つた場合においては、第八条第一項の規定による再評価に係る再評価税額と第十三条の三の規定による再評価に係る再評価税額との合計額について前二項の規定を適用する。

 第五十九条第二項中「償却範囲額を」を「償却額を」に、「(再評価を行わない資産については、行つた場合に再評価日となる日)」を「(当該個人について再評価日が二以上あるときは、その最初の再評価日)」に改める。

 第六十条第一項及び第二項中「第五十三条第二項若しくは第三項」を「第五十三条第三項若しくは第四項」に改める。

 第六十一条中「第百九条の規定により昭和二十八年一月一日における再評価積立金の額の四分の三」を「第百九条第一項の規定により同項に規定する再評価積立金の資本への組入れの限度額」に改める。

 第六十二条第一項中「第五十一条第三項」を「第五十一条第四項」に改め、同条第二項中「第五十三条第二項」を「第五十三条第三項」に改める。

 第六十五条第一号中「第四十五条、第四十六条」を「第四十五条から第四十六条の二まで」に改める。

 第六十七条中「同条第二号」の下に「又は第三号」を、「その再評価額」及び「前条の規定による決定に係る再評価額」の下に「、再評価差額又は再評価税額」を加える。

 第七十条中「第四十五条又は第四十六条」を「第四十五条から第四十六条の二まで」に、「昭和二十六年十二月三十一日」を「昭和二十七年十二月三十一日」に、「昭和二十五年十二月三十一日」を「昭和二十六年十二月三十一日」に改める。

 第七十三条第二項中「第十四条第一項又は第十六条」を「第十三条の二第一項、第十三条の三、第十四条第一項、第十四条の二、第十六条又は第十六条の二第一項」に改める。

 第七十七条第一項第一号中「第五十三条第二項若しくは第三項」を「第五十三条第三項若しくは第四項」に改め、同項第二号中「第五十一条第一項若しくは第三項」を「第五十一条第一項若しくは第四項」に、「第五十三条第一項若しくは第二項」を「第五十三条第一項から第三項まで」に改める。

 第七十九条第一項中「第五十一条第三項」を「第五十一条第四項」に、「第五十三条第二項」を「第五十三条第三項」に、「第五十六条第五項」を「第五十六条第六項」に、「第五十八条第五項」を「第五十八条第六項」に改める。

 第八十一条中「第五十六条第六項」を「第五十六条第七項」に、「第五十八条第六項」を「第五十八条第七項」に改める。

 第八十五条第一項及び第三項中「昭和二十九年十二月三十一日」を「昭和三十年十二月三十一日」に改める。

 第八十六条中「第五十三条第二項」を「第五十三条第三項」に改める。

 第八十八条第一項及び第二項中「第五十三条第二項から第四項まで」を「第五十三条第三項から第五項まで」に改める。

 第九十七条第一項中「第四十五条」の下に「又は第四十五条の二」を加え、同条第二項中「同法第四百五十八条第二項、」を削る。

 第九十八条第一項中「同法第四百五十八条第二項、」を削る。

 第九十九条に次の一項を加える。

2 商法第二百八十八条ノ二第三号(有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、法人の再評価差額については適用しない。

 第百条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が第六条第一項又は第十四条第一項の規定により再評価を行つた資産について第十三条の二第一項又は第十四条の二の規定により再び再評価を行つた場合において、既に前項の規定により当該資産について仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した金額があるときは、当該金額を当該資産について同法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額から控除した金額を同号に掲げる金額として計上した金額とみなして、前項の規定を適用する。

 第百一条第一項中「当該再評価に係る再評価差額」の下に「から当該再評価に係る再評価税額(利子税額、過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額、重加算税額及び国税徴収法の規定による延滞加算税額を除く。以下この条、第百七条、第百九条及び第百十二条において同じ。)を控除した金額の範囲内において、その再評価差額」を加え、同条第二項中「当該再評価に係る再評価差額」の下に「から当該再評価に係る再評価税額を控除した金額に相当する再評価差額」を加える。

 第百二条中「(再評価日において清算中の法人を除く。)」を削る。

 第百四条第一項中「昭和二十九年十二月三十一日」を「昭和三十年十二月三十一日」に改め、「再評価日の直前」の下に「(再評価を二回行つた資産については、その最初の再評価の再評価日の直前。以下この条において同じ。)」を、「贈与した時における当該資産の帳簿価額」の下に「(当該資産について再評価日後減価償却をした場合において、その償却額のうちに法人税法の規定による所得の計算上損金に算入されなかつた金額又は算入されるべきでなかつた金額があるときは、当該金額を加算した額)」を加え、同条第二項中「昭和二十九年十二月三十一日」を「昭和三十年十二月三十一日」に改める。

 第百五条第一項及び第三項並びに第百六条第一項及び第二項中「昭和二十九年十二月三十一日」を「昭和三十年十二月三十一日」に改める。

 第百七条第一項中「左の各号」の下に「(金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金については、第一号及び第三号)」を加え、同項第三号中「損失をてん補する場合」を「再評価積立金の額から当該法人の納付すべき再評価税額を控除した金額の範囲内において損失をてん補する場合」に改め、同項第四号を次のように改める。

 四 解散した法人が残余財産を分配する場合

 五 退社又は脱退に因り出資の持分の払戻をする場合

 同条に次の一項を加える。

3 金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金の取りくずしに関しては、この法律に定めるものの外、別に法律で定める。

 第百九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を次のように改める。

  法人は、第百二条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の四分の三に相当する金額(当該法人がその納付すべき再評価税を完納したときは、昭和二十八年一月一日以後においては、その再評価積立金の全額)の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。

2 前項の規定は、金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関については適用しない。

 第百十条の次に次の一条を加える。

 (資産の評価損及び評価益についての商法の特例)

第百十条の二 会社が再評価を行つた資産について帳簿価額の減額をした場合において、第百四条第二項又は第百五条第三項の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした金額に相当する金額の資産の評価損は、商法第二百八十八条ノ二第三号の規定の適用については、同号の評価損に算入しない。

2 会社が再評価を行つた株式について帳簿価額の増額をした場合において、第百六条第二項の規定により再評価積立金に組み入れた金額があるときは、その組み入れた金額に相当する金額の資産の評価益は、商法第二百八十八条ノ二第三号の規定の適用については、同号の評価益に算入しない。

 第百十二条第一項を次のように改める。

  再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している会社についての商法第二百九十七条の規定の適用については、第四十五条の規定による申告書(第十三条の二第一項又は第十四条の二の規定による再評価に係る再評価積立金については、第四十五条の二の規定による申告書)を提出した後においては、再評価積立金の額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の四分の三に相当する金額を同法第二百九十七条の資本及び準備金の総額に算入する。

 同条第二項中「特別の法令」の下に「(銀行等の債券発行等に関する法律を除く。)」を加え、同条第五項中「資本の総額」を「資本及び準備金の総額」に改める。

 第百十九条の見出し中「配当」を削り、同条に次の一項を加える。

2 前項の場合において、法人が当該資本への組入れに因り株式を発行したときは、当該法人の株式を有する者が取得した当該発行に係る株式の価額は、その者のその取得の日を含む事業年度又は年の法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上益金又は総収入金額に算入しない。

 第百二十一条第二項中「再評価額の百分の九十に相当する金額」を「再評価額(再評価を二回行つた資産については、その最後の再評価に係る再評価額)の百分の九十に相当する金額(有形減価償却資産で、当該資産について再評価を行わない場合において法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される償却額の累計額が当該資産の取得価額又は製作価額の百分の九十に相当する金額以外の金額であるものについては、当該資産の再評価額に大蔵省令で定める割合を乗じて算出した金額)」に改める。

 第百二十五条中「第四十五条又は第四十六条」を「第四十五条から第四十六条の二まで」に改める。

 附則第十三項中「再評価税額」の下に「及び第百四条又は第百五条の規定により再評価積立金を取りくずした金額」を加える。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第九条、第十五条、第二十三条、第四十三条、第五十二条第二項(第九条第五項の改正規定に関する部分に限る。)、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第九十九条第二項、第百九条第一項、第百十条の二及び第百十二条の改正規定は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日から施行し、第二章及び第三章に係る改正規定(第九条、第十五条及び第二十三条の改正規定を除く。)は、昭和二十六年一月一日から適用する。

2 改正前の資産再評価法第九十七条第二項、第九十八条第一項及び第百十二条の規定は、株式合資会社については、これらの規定に係る改正規定施行後も、当分の間、なお、その効力を有する。

3 この法律施行前に解散した法人で資産再評価法第六条第一項又は第十四条第一項の規定により再評価を行つたものは、当該再評価に係る再評価差額から同法第百一条の規定により損失のてん補又は第二会社特別勘定の償却に充てた金額及びこの法律施行前に納付した再評価税額を控除した残額をこの法律施行の日において再評価積立金として積み立てなければならない。但し、この法律の施行前に残余財産の分配をした場合におけるその分配金額のうち当該残額に対応する部分の金額については、この限りでない。

4 改正後の資産再評価法第四十六条の二の規定により相続人が昭和二十六年九月三十日までに申告書を提出しなければならない場合においては、当該相続人が所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第二十九条第一項又は相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条第一項の規定により提出する申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同日までとする。

5 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

 第十条に次の一項を加える。

  法人が資産再評価法第百九条の規定により再評価積立金を資本に組み入れた場合における資本増加の登記についての登録税の税率は、その資本への組入れに因り増加した資本の金額については、登録税法第六条第一項第四号の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

6 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の一部を次のように改正する。

 第三十二条第六項中「第四十二条第四項」を「第四十二条第六項」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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