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法律第百七十九号(昭二六・六・一)

  ◎審議会の整理等のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律

 (経済安定本部設置法の一部改正)

第一条 経済安定本部設置法(昭和二十四年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次第三章中「第四款 価格調整公団(第三十二条)」を「第四款 附属機関(第三十二条)」に改める。

  第五条第十六号を次のように改める。

  十六 削除

  第十五条第一項の表中

物資需給調整審議会

臨時物資需給調整法の規定により、総裁に対し、必要な報告及び建議をすること。

 
 

経済再建整備審議会

企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)及び金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

 
 

国民食糧及び栄養対策審議会

総裁の諮問に応じて、国民食糧の安定及び国民栄養の改善向上に関する重要事項を調査審議し、あわせて当該事項について総裁に建議すること。

物資需給調整審議会

臨時物資需給調整法の規定により、総裁に対し、必要な報告及び建議をすること。

に、

国民所得調査連絡協議会

国民所得の調査方法及び資料に関し、関係各行政機関及び学識経験者と連絡協議し、その結果を、総裁に対し、建議すること。

 
 

河川総合開発調査協議会

重要河川の総合開発の計画の立案に関し、関係各行政機関及び学識経験者と連絡協議し、その結果を、総裁に対し、建議すること。

国民所得調査連絡協議会

国民所得の調査方法及び資料に関し、関係各行政機関及び学識経験者と連絡協議し、その結果を、総裁に対し、建議すること。

に改める。

  第二十四条第六号を次のように改める。

  六 削除

  第三章第一節第四款を次のように改める。

第四款 附属機関

(米価審議会)

第三十二条 物価庁の附属機関として、米価審議会を置く。

2 米価審議会は、物価庁長官及び農林大臣の諮問に応じて、米価その他主要食糧の価格の決定に関する基本事項を調査審議する。

3 米価審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

 (企業再建整備法の一部改正)

第二条 企業再建整備法の一部を次のように改正する。

目次中「第六章 経済再建整備審議会」を「第六章 削除」に改める。

  第六章を次のように改める。

第六章 削除

 第四十四条から第四十六条まで 削除

 (企業再建整備法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 企業再建整備法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項の改正規定を削る。

 (金融機関再建整備法の一部改正)

第四条 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項を削る。

  第七条第二項中「経済再建整備審議会の議を経て」を削る。

  第四十一条第一項及び第二項中「経済再建整備審議会の議を経て、」を削る。

  第四十七条第一項中「経済再建整備審議会は、主務大臣の認可を受け、」を「主務大臣は、」に改め、同条第二項を削る。

  第四十九条を次のように改める。

第四十九条 削除

  第五十条第三項中「経済再建整備審議会の議を経て、」を削る。

  第六十一条の二を削る。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一経済安定本部の項公団の欄中「価格調整公団」を削る。

(大蔵・農林・通商産業大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名) 

 

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