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法律第百九十六号(昭二六・六・四)

  ◎港湾法の一部を改正する法律

 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「(第四十二条・第四十三条)」を「(第四十二条―第四十三条の三)」に改める。

 第二条第五項第二号中「防砂堤」を「防砂堤、防潮堤」に、「こう門及び護岸」を「こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁」に、同項第三号中「浮さん橋及び物揚場」を浮さん橋、物揚場及び船揚場」に改める。

 同条第五項に次の一号を加える。

 十 港湾施設用地 前各号の施設の敷地

 同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

6 前項各号に掲げる施設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、運輸大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。

 第三条中「もつぱら」を削り、同条に次の但書を加える。

  但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。

 第四条第一項中「第三項及び第四項の手続を経た後その議会の議決を経て、協議の上、」を削り、同条第三項を次のように改める。

3 港務局の設立を発起する関係地方公共団体は、その議会の議決を経た上、単独で又は共同して港務局を設立しようとする旨、予定港湾区域及び他の関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、且つ、他の関係地方公共団体より意見の申出があつたときは、これと協議しなければならない。但し、関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間は、一箇月を下ることができない。

 同条第四項中「第一項の規定により港務局の設立の協議が調つたときは、港務局を設立しようとする地方公共団体は、港務局の港湾区域について、左の区分により、」を「前項の期間内に他の関係地方公共団体より同項の規定による意見の申出がなかつたとき又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が、議会の議決を経て調つたときは、港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、港務局の港湾区域について、左の区分により、運輸省令で定める手続により、」に、同条第七項中「第一項」を「第三項」に改める。

 第十二条第一項に第五号の二及び第十一号の二として次の二号を加える。

 五の二 港湾区域内における入港船又は出港船から入港届又は出港届を受理すること。

 十一の二 前号に掲げるものの外、港湾区域及び臨港区域内における貨物の積卸、保管、荷さばき及び運送の改善についてあつ旋すること。

 同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 前項第五号の二に規定する入港届又は出港届に関し必要な事項は、港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるものの条例で定める。

3 前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。

 第十六条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 港務局を組織する地方公共団体の数が七をこえるものに置かれる委員会にあつては、前項の規定にかかわらず、その地方公共団体の数に達するまで、委員の数を増加することができる。

 第十七条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を次のように改める。

 一 国会議員

 二 地方公共団体の議会の議員。但し、港務局を組織する地方公共団体の議会が推薦した議員の中から、一人の委員を限り、委員を任命する場合は、この限りでない。

 第二十二条第二項中「第十六条第二項」を「第十六条第三項」に改める。

 第二十七条中「第十六条第二項」を「第十六条第三項、第十七条第一項第二号但書」に改める。

 第三十三条を次のように改める。

 (港湾管理者としての地方公共団体の決定等)

第三十三条 関係地方公共団体は、港務局を設立しない港湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として地方自治法第二百八十四条第一項の地方公共団体を設立することができる。

2 第四条第二項から第十項までの規定は、前項の場合に、同条第四項から第六項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第九条第一項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域又はその変更について認可を受けた場合に準用する。この場合において、第四条第三項中「港務局の設立を発起する関係地方公共団体」とあるのは「単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者としての地方自治法第二百八十四条第一項の地方公共団体の設立を発起する関係地方公共団体」と読み替えるものとする。

 第三十七条第一項中「港湾区域」の下に「(その区域外百メートル以内の区域を含む。)」を、「建設し、」の下に「港湾工事以外の工事をし、」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 港湾管理者の長は、前項の建設若しくは工事、占用又は採取が、港湾の保全に著しく支障を与え、又は港湾の開発発展に関する港湾管理者の計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものでない限り、許可しなければならない。

 同条第三項中「建設」を「建設若しくは工事」に改める。

 第四十二条第四項を第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を第四項とし、同条第二項を第三項とし、同条に第二項として次の一項を加える。

2 港湾管理者が、重要港湾のうち外国貿易の増進上特に重要な港湾で、政令で定めるもの(以下「特定重要港湾」という。)において、一般公衆の利用に供する目的で、前項に規定する港湾工事をする場合には、水域施設又は外かく施設については、その工事に要する費用の十分の十までを、けい留施設については、その工事に要する費用の十分の七・五までを、国において負担することができる。

 第四十三条第一号中「重要港湾」を「特定重要港湾以外の重要港湾」に改め、同条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 特定重要港湾における臨港交通施設の建設又は改良の港湾工事については十分の七・五以内

 第五章中第四十三条の次に次の二条を加える。

 (他の工作物と効用を兼ねる港湾施設の港湾工事の施行及び費用の負担)

第四十三条の二 港湾施設で他の工作物と効用を兼ねるものの港湾工事の施行及び費用の負担については、港湾管理者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。

 (損傷者の負担)

第四十三条の三 営業の結果によつて特に港湾工事の必要を生じさせた者があるときは、港湾管理者は、その営業者に、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。

 第四十九条の次に次の一条を加える。

 (港湾台帳)

第四十九条の二 港湾管理者は、その管理する港湾について、港湾台帳を調製しなければならない。

2 港湾台帳に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

 第五十二条第一項中「重要港湾」の下に「又は避難港」を加え、同条第二項中「第四十二条第四項」を「第四十二条第五項」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 第一項の規定により運輸大臣がする港湾工事に係る費用のうち、特定重要港湾における臨港交通施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者がその十分の二・五を負担し、特定重要港湾以外の重要港湾における臨港交通施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者がその十分の五を負担する。

 第五十八条第一項中「市街地建築物法(大正八年法律第三十七号)第二条から第五条までの規定」を「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十九条及び第五十条の規定」に改め、同条第五項を削る。

 第六十条第一号中「第四条第四項」を「第四条第四項第一号」に改める。

 附則に次の三項を加える。

 (国内産業の開発上特に重要な港湾に関する特例)

5 重要港湾のうち国内産業の開発上特に重要な港湾で、政令で定めるものにおいて港湾管理者又は運輸大臣がする港湾工事の費用に関する国の負担又は補助については、当分の間、特定重要港湾における港湾工事の例による。

 (港湾工事の費用の負担及び補助についての経過規定)

6 昭和二十六年度において、関係地方公共団体がする港湾工事の費用について、国が負担し、又は補助する割合が定まつた日以後において、港湾管理者が設立され、且つ、港湾管理者においてその港湾工事を行うべきときは、国は、昭和二十七年三月三十一日までは、第四十二条又は第四十三条の規定にかかわらず、当該既に定まつた割合をもつて、当該港湾管理者のする港湾工事の費用について、負担し、又は補助するものとする。

7 昭和二十六年度において、運輸大臣が自らする港湾工事の費用について、国又は関係地方公共団体が負担する割合が定まつた日以後において、港湾管理者が設立され、且つ、運輸大臣が、当該港湾管理者との協議により、引き続き当該港湾工事を自らするときは、国又は当該港湾管理者は、昭和二十七年三月三十一日までは、第五十二条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該既に定まつた割合をもつて、運輸大臣のする港湾工事の費用について、負担するものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改める。

  第三条第二項中「第四項」を「第五項」に改める。

(内閣総理・大蔵・農林・運輸・建設大臣署名) 

 

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