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法律第二百三十九号(昭二六・六・一五)

  ◎信用金庫法施行法

 (中小企業等協同組合法の改正)

第一条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条第二項第四号及び第五号を次のように改める。

  四 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人の預金の受入

  五 組合員と生計を一にする配偶者その他の親族の預金又は定期積金の受入

  六 前号に掲げる者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付

  第七十七条第五項中「第二項」を「第二項第一号から第四号まで」に改める。

  第百十二条第一項中「若しくは手形の割引をし、」を「手形の割引をし、若しくは預金若しくは定期積金の受入をし、」に改める。

 (協同組合による金融事業に関する法律の改正)

第二条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条の見出しを「(認可)」に改め、同条中「大蔵大臣」を「行政庁」に、「免許」を「認可」に改める。

  第四条第一号中「商工組合中央金庫、」の下に「信用金庫、信用金庫連合会、」を加え、「又は信用協同組合への預金、預金又は金銭信託」を「若しくは信用協同組合への預金、貯金若しくは金銭信託又は郵便貯金」に改め、同条第二号を次のように改め、第三号を削る。

  二 国債、地方債又は大蔵大臣の定める有価証券の取得

  第六条中「第十二条から第十四条まで(監査書、役員の兼職制限及び合併の認可)」を「第十二条(監査書)、第十四条(合併の認可)」に、「第三十一条」を「第二十九条」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、銀行法第十条、第十四条及び第十九条から第二十六条まで並びに貯蓄銀行法第十六条の規定中「主務大臣」とあるのは「行政庁」と、銀行法第二十三条、第二十四条及び第二十七条中「営業の免許」とあるのは「事業の認可」と読み替えるものとする。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (所管行政庁)

 第六条の二 この法律中「行政庁」とあるのは、都道府県の区域をこえる区域を地区とする信用協同組合については大蔵大臣、その他の信用協同組合については都道府県知事とする。

 2 大蔵大臣は、政令の定めるところにより、この法律による権限の一部を地方支分部局の長又は都道府県知事に委任することができる。

  第七条中「、代理人、使用人その他の従業員を五千円以下の罰金」を「又は代理人を一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」に改める。

  第八条中「千円」を「十万円」に、「官庁」を「官公署」に改める。

  第九条中「十円以上千円」を「一万円」に、「主務大臣」を「行政庁」に改め、同条第一号中「又は第十三条」を削る。

 (現存する信用協同組合等)

第三条 この法律施行の際現に存する信用協同組合及び中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)については、改正前の同法及び改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定は、この法律施行の日から起算して一年間は、なおその効力を有する。

 (金庫への組織変更)

第四条 前条の組合は、同条の期間内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、信用協同組合にあつては、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)による信用金庫と、中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、信用金庫法による信用金庫連合会となることができる。

2 前項の規定により信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)となる場合において、その組合の定款、組織その他の事項が信用金庫法又はこれに基く命令の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。

3 第一項の規定により金庫となる場合においては、当該組合の役員又は総代は、引き続き金庫のこれに相当する役員又は総代となるものとし、その任期は、組合の役員又は総代の残任期間とする。但し、その残任期間がその金庫の役員又は総代の任期をこえるときは、当該任期とする。

4 第一項の規定により信用金庫となるものについては、この法律施行の日から起算して二年を経過するまでは、信用金庫法第五条第一項第一号中「一千万円」とあるのは「五百万円」と、第二号中「五百万円」とあるのは「二百万円」と読み替えるものとする。

第五条 前条第一項の規定による金庫への組織変更は、同条同項の期間内に、金庫の主たる事務所の所在地において、信用金庫法第六十五条第二項の事項を登記することに因つて、その効力を生ずる。

2 前項の登記については、信用金庫法第六十五条第三項、第七十四条第一項、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十六条の規定を準用する。

3 第一項の登記の申請書には、その組合の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。

4 組合の主たる事務所の所在地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

5 組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

6 第四項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。

7 登記官吏は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、その組合の従たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

8 第四項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。

 (貸付の継続)

第六条 組合が第四条第一項の規定により金庫となつたときは、その金庫は、信用金庫法第五十三条又は第五十四条の規定にかかわらず、その組合の組合員で組合を脱退したものに対し、組織変更の際に存した貸付を継続することができる。

 (財産承継の場合の金融機関再建整備法の適用)

第七条 組合の財産を承継した金庫は、金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第三十七条の八第一項(調整勘定)及び第四十二条の二から第四十二条の五まで(退職金)の規定の適用については、これらの規定の定める譲渡金融機関からその事業の全部又は一部の譲渡を受けた金融機関とみなす。

 (金庫とならない組合に対する経過措置)

第八条 第三条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものについては、改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定(同法第六条において準用する銀行法及び貯蓄銀行法の規定を含む。以下同じ。)によつてなされた免許、認可、届出、命令、処分その他の行為は、第三条の期間満了の日において命令により特別の定をなすものを除く外、改正後の協同組合による金融事業に関する法律の規定によりなされたものとみなす。

第九条 第三条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものは、改正前の中小企業等協同組合法第七十六条第二項及び第七十七条第五項の規定により行う業務に関する契約で、第三条の期間満了の日において現に存するものに関しては、その期間満了の日から起算して六箇月を限り、なおその業務を行うことができる。

 (法人税法の改正)

第十条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第六項中「市街地信用組合」を「信用金庫、信用金庫連合会」に改める。

 (登録税法の改正)

第十一条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「市街地信用組合」を「信用金庫、信用金庫連合会」に、「市街地信用組合法」を「信用金庫法」に改める。

 (印紙税法の改正)

第十二条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号ノ六ノ二の次に次の一号を加える。

  六ノ六ノ三 信用金庫又ハ信用金庫連合会ノ発スル出資証券、預金通帳、積金通帳又ハ積金証書

  同条第九号ノ二の次に次の一号を加え、第九号ノ三を第九号ノ四とする。

  九ノ三 信用金庫又ハ信用金庫連合会ノ発スル預金証書ニシテ其ノ記載金高千円未満ノモノ

 (地方税法の改正)

第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百四十六条第二項第四号を次のように改める。

  四 信用金庫、信用金庫連合会及び市街地信用組合

 (事業者団体法の改正)

第十四条 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第二号中「ワ 削除」を「ワ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)」に改める。

 (金融機関経理応急措置法の改正)

第十五条 金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一号中「地方農業会、」の下に「信用金庫、信用金庫連合会、」を加える。

 (臨時金利調整法の改正)

第十六条 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「漁業会、」の下に「信用金庫、信用金庫連合会、」を加える。

 (日本銀行法の改正)

第十七条 日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条ノ三第七号中「商工組合中央金庫」の下に「、信用金庫、信用金庫連合会」を加える。

 (国民貯蓄組合法の改正)

第十八条 国民貯蓄組合会(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号の次に次の一号を加える。

  三ノ二 信用金庫ヘノ預ケ金又ハ定期積金

  第四条第一項中「農業協同組合貯金、」の下に「信用金庫預金、」を加える。

 (商工組合中央金庫法の改正)

第十九条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「又ハ銀行」を「、信用金庫又ハ銀行」に改める。

  同条第二項中「市街地信用組合」を「信用金庫」に改める。

 (割増金附貯蓄の取扱に関する法律の改正)

第二十条 割増金附貯蓄の取扱に関する法律(昭和二十三年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「市街地信用組合」を「信用金庫」に改める。

 (納税貯蓄組合法の改正)

第二十一条 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「無尽会社、」の下に「信用金庫、」を加える。

 (中小企業信用保険法の改正)

第二十二条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「商工組合中央金庫」の下に「、信用金庫」を加える。

 (貸金業等の取締に関する法律の改正)

第二十三条 貸金業等の取締に関する法律(昭和二十四年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「市街地信用組合」を「信用金庫、信用金庫連合会」に改める。

 (経済関係罰則の整備に関する法律の改正)

第二十四条 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  別表乙号中第十九号の次に次の一号を加える。

  十九ノ二 信用金庫法ニ依ル信用金庫及信用金庫連合会

 (大蔵省設置法の改正)

第二十五条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第十号中「信用協同組合(連合会を含む。)を免許し、」を「信用金庫及び信用金庫連合会の事業を免許し、信用金庫、」に改める。

 (罰則の経過規定)

第二十六条 この法律施行前(この法律施行の際現に存する組合については、第三条に規定する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(この法律施行の際現に存する組合については、同条に規定する期間の経過後)でも、なお従前の例による。

 (経過規定の委任)

第二十七条 第三条から第八条までに定めるものの外、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。

   附 則

 この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。

(内閣総理大臣・法務総裁・大蔵・通商産業大臣署名) 

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