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法律第二百四十一号(昭二六・六・一六)

  ◎教育公務員特例法の一部を改正する 法律

 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第 一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「雑則(第二十一条・第二十二 条)」を「雑則(第二十一条―第二十二条)」に、「附則(第二十三条―第三十四条)」を「附則(第二十三条―第三十三条)」に改める。

  第二条第四項を次のように改め る。

 4 この法律で「専門的教育職員」と は、指導主事及び社会教育主事をいう。

  第五条第三項から第五項までを次のよ うに改める。

 3 大学管理機関は、審査を受ける者が 前項の説明書を受領した後十四日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。

 4 大学管理機関は、第一項の審査を行 う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。

 5 前三項に規定するもののほか、第一 項の審査に関し必要な事項は、大学管理機関が定める。

  第九条第一項中「国立大学の」を削 る。

  第十一条に次の一項を加え る。

 2 公立大学の学長、教員及び部局長の 服務について、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十条の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第三十一条から第三十八条まで及び第五十二条に定めるも のを除いては、大学管理機関が定める。

  第十四条第一項に次の但書を加え る。

   但し、任命権者は、特に必要がある と認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。

  第十五条を次のように改め る。

 第十五条 削除

  第十六条第二項を次のように改め る。

 2 前項の採用志願者名簿は、教育長及 び指導主事については、それぞれの免許状を有する者で採用を願い出たものについて、社会教育主事については、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)に定める必要な資格 を有する者で採用を願い出たものについて、それぞれ都道府県の教育委員会が作成する。

  第十七条の見出しを「(教育長の退職 等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 教育長については、地方公務員法第 二十二条(条件附任用及び臨時的任用)の規定は適用しない。

  第十八条を次のように改め る。

 第十八条 削除

  第二十一条を次のように改め る。

  (兼職及び他の事業等の従 事)

 第二十一条 教育公務員は、教育に関す る他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと所轄庁において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼 ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

 2 前項の場合においては、国家公務員 たる教育公務員にあつては国家公務員法第百一条第一項の規定に基く人事院規則又は同法第百四条の規定による人事院の承認又は許可を要せず、地方公務員たる教育公務員にあつ ては地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

  (公立学校の教育公務員の職階 制)

 第二十一条の二 職階制は、国立学校の 教育公務員の例に準じて、すべての公立学校の教育公務員について実施するものとする。

  (教育長の給与等)

 第二十一条の三 教育長については、地 方公務員法第二十三条から第二十五条まで(職階制及び給与、勤務時間その他の勤務条件)の規定は適用しない。

 2 教育長の給与、勤務時間その他の勤 務条件については、他の一般職に属する地方公務員とは別個に、当該地方公共団体の条例で定める。

  第二十二条中「職務を行う者」の下に 「、文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第十三条に掲げる機関(日本芸術院を除く。)並びに文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十条に掲げる国立 博物館及び研究所の長及びその職員のうちもつぱら研究又は教育に従事する者」を加える。

  第二十三条第二項中「国家公務員法」 の下に「又は地方公務員法」を加える。

  第二十五条第一項第八号中「文部大 臣」を「任命権者」に改め、同条の次に次の五条を加える。

  (分限、懲戒及び服務)

 第二十五条の二 教育委員会が置かれて いない地方公共団体の設置する学校(大学を除く。以下この条及び第二十五条の三において同じ。)の職員の分限、懲戒及び服務については、地方公務員法第二十七条から第二十 九条まで、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条又は第三十八条に規定する条例、地方公共団体の規則又は地方公共団体の機関の定める規程(同法第三十八条に規定 する人事委員会規則を含む。)で定めるものとされている事項は、都道府県の設置する学校の職員の例によるものとする。

  (不利益処分に関する審査機 関)

 第二十五条の三 教育委員会が置かれて いない地方公共団体の設置する学校の職員に対する不利益処分に関する審査については、地方公務員法第四十九条第四項及び第五十条に規定する人事委員会又は公平委員会の職務 は、都道府県の人事委員会が行い、同法第五十一条の規定により人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるものとされている事項は、当該都道府県の人事委員会の規則で定める ものとする。

  (給与、勤務時間その他の勤務条 件)

 第二十五条の四 市町村立学校職員給与 負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第二十四条第六項の規定により条例で定 めるものとされている事項は、都道府県の条例で定めるものとする。

 2 前項の都道府県の条例に関する議案 の作成及び提出については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第六十一条に規定する事件の例によるものとし、都道府県の教育委員会は、その議案の原案を作成する 場合において、市町村に教育委員会が置かれているときは、当該教育委員会の意見を聞かなければならない。

 第二十五条の五 公立学校の教育公務員 の給与の種類及びその額は、当分の間、国立学校の教育公務員の給与の種類及びその額を基準として定めるものとする。

  (職員団体)

 第二十五条の六 地方公務員法第五十二 条第一項又は第二項の規定に基く都道府県又は当該都道府県内の地方公共団体の設置する学校の職員の職員団体は、当分の間、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し都道府県の 当局と交渉するため、これらの職員団体の間で連合体を結成し、又はこれらの職員団体の間で結成された職員団体の連合体に加入することができる。

 2 地方公務員法第五十三条から第五十 五条までの規定の適用については、前項の職員団体の連合体は、同法第五十二条第二項の規定に基く都道府県の職員の職員団体とみなす。

 3 地方公務員法第五十二条第五項及び 第五十六条の規定の適用については、第一項の職員団体の連合体は、同法第五十二条第二項の規定に基く職員団体とみなす。

  第二十八条及び第二十九条を次のよう に改める。

 第二十八条及び第二十九条 削 除

  第三十三条を次のように改め る。

  (教育委員会の置かれていない市町村 の社会教育主事に関する規定の読替)

 第三十三条 教育委員会の置かれていな い市(特別区を含む。以下同じ。)町村の社会教育主事については、第十六条第一項及び第四項並びに第十九条第二項中「当該教育委員会の教育長」又は「当該教育委員会」とあ るのは、「当該市町村の長」と読み替えるものとする。

  第三十四条を削る。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。 但し、第二十一条の三、第二十三条第二項、第二十五条の四及び第二十五条の五の改正規定は、昭和二十六年二月十三日から適用する。

2 改正後の教育公務員特例法第五条第三 項から第五項まで(同法第六条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に大学管理機関において審査中の事案についても適用す る。但し、改正後の教育公務員特例法第五条第三項(同法第六条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求をすることができる期間は、大学管理 機関から説明書を受領した後三十日以内とする。

3 地方公務員法第四十九条から第五十一 条までの規定施行の際既に改正前の教育公務員特例法第十五条第三項(同法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により教育委員会が審査の請求を受理している 事案に関する審査については、地方公務員法第四十九条から第五十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 都道府県内の地方公共団体の設置する 学校の職員は、昭和二十七年五月十日までの間、当該都道府県又は当該都道府県内の他の地方公共団体の設置する学校の職員とともに、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し都 道府県の当局と交渉するための団体を結成し、又はこれに加入することができる。

5 前項の職員団体は、昭和二十七年五月 十日まで存続することができる。

6 第四項の職員団体については、昭和二 十七年五月十日までの間、これを地方公務員法第五十二条第一項の規定に基く都道府県の設置する学校の職員の職員団体とみなして、改正後の教育公務員特例法第二十五条の六第 一項の規定を適用する。

7 地方公務員法第五十三条から第五十五 条までの規定の適用については、第四項の職員団体は、同法第五十二条第一項の規定に基く都道府県の職員の職員団体とみなす。

8 地方公務員法第五十二条第五項及び第 五十六条の規定の適用については、第四項の職員団体は、同法第五十二条第一項の規定に基く職員団体とみなす。

(内閣総理・文部大臣署名)  































 

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