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法律第二百八十六号(昭二六・一二・三)

  ◎未復員者給与法等の一部を改正する法律

第一条 未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「二千二百円」を「二千三百円」に改める。

  第八条の二第二項中「前項」を「前二項」に、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   厚生大臣は、前項の規定による療養を受けている者が同項の期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要するものと認めた場合においては、その期間の経過後においても更に三年間その者に対し、必要な療養を行うことができる。

  第八条の十の次に次の三条を加える。

第八条の十一 厚生大臣又は都道府県知事は、療養等の支給に関して必要があると認めるときは、療養等の支給を受けようとする者その他の関係人に対し、必要な報告をさせることができる。

第八条の十二 厚生大臣又は都道府県知事は、療養等の支給に関して必要があると認めるときは、その職員に、療養等の支給に関係のある病院又は診療所に立ち入らせ、診療録その他の帳簿書類を検査させ、又は療養等の支給を受けようとする者その他の関係人に対し、質問させることができる。

   前項の規定により立ち入り、検査し、又は質問する職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

   第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第八条の十三 左の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

  一 第八条の十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  二 前条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者

  別表第一金額の欄中

「

甲

 
 

円

一九、〇〇〇

 
 

円

一七、〇〇〇

 
 

円

一五、〇〇〇

 
 

円

一三、五〇〇

 
 

円

一二、〇〇〇

 
 

円

一〇、五〇〇

 
 

円

九、〇〇〇

 
 

円

七、五〇〇

 
 

円

六、〇〇〇

 
 

円

四、八〇〇

 
 

円

三、六〇〇

 
 

円

二、四〇〇

 
 

円

一、六〇〇

 
 

円

八〇〇

」

を

「

甲

 
 

円

三八、〇〇〇

 
 

円

三四、〇〇〇

 
 

円

三〇、〇〇〇

 
 

円

二七、〇〇〇

 
 

円

二四、〇〇〇

 
 

円

二一、〇〇〇

 
 

円

一八、〇〇〇

 
 

円

一五、〇〇〇

 
 

円

一二、〇〇〇

 
 

円

九、六〇〇

 
 

円

七、二〇〇

 
 

円

四、八〇〇

 
 

円

三、二〇〇

 
 

円

一、六〇〇

」

に改める。

第二条 未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「第八条の二第二項及び第三項並びに」を「第八条の二第二項から第四項まで及び」に改める。

  附則第四条中「三年」を「三年(第二条第二項において準用する第八条の二第二項の規定により療養を受ける者については、その療養を受けることのできる期間)」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、遺骨引取に要する経費に関する部分の規定は、昭和二十六年十一月一日以後に支給事由の生じたものについて、障害一時金に関する部分の規定は、昭和二十六年四月一日以後に支給事由の生じたものについて適用する。

2 昭和二十六年十月三十一日以前に支給事由の生じた遺骨引取に要する経費又は昭和二十六年三月三十一日以前に支給事由の生じた障害一時金で、この法律施行の際、未だ支給していないものは、なお、従前の規定により支給する。

(内閣総理大臣・法務総裁・大蔵・厚生大臣署名) 

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