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法律第三百十八号(昭二六・一二・二四)

  ◎文化財保護法の一部を改正する法律

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

第十七条中第十七号を第十八号とし、第十六号の次に次の一号を加える。

十七 文化財に関する知識の普及及び理解の徹底に関すること。

第十八条に次の一号を加える。

十八 文化財に関する調査研究の委託に関すること。

第二十条中「研究所」を「文化財研究所」に改める。

第二十二条第二項及び第三項を次のように改める。

2 国立博物館の名称及び位置は、左の通りとする。

名称

位置

東京国立博物館

東京都

京都国立博物館

京都市

3 東京国立博物館の分館を奈良市に置く。

同条第四項中「国立博物館」の下に「及びその分館」を加える。

第二十三条の見出し並びに同条第一項及び第三項中「研究所」を「文化財研究所」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 文化財研究所の名称及び位置は、左の通りとする。

名称

位置

東京文化財研究所

東京都

奈良文化財研究所

奈良市

同条第四項中「研究所」を「文化財研究所及びその支所」に改める。

第三十四条本文中「変更したときは、」を「変更しようとするときは、」に、「二十日以内に」を「所在の場所を変更しようとする日の二十日前までに」に改め、同条但書を次のように改める。

但し、委員会規則の定める場合には、届出を要せず、若しくは届出の際指定書の添附を要せず、又は委員会規則の定めるところにより所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。

第四十二条第一項中「第四十条第二項の規定により徴収された部分を除く。」を「第四十条第一項の規定による負担金については、同条第二項の規定により所有者から徴収した部分を控除した額をいう。以下この条において同じ。」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 納付金額を納付する者が相続人、受遺者又は受贈者であるときは、第一号に定める相続税額と第二号に定める額との差額に相当する金額を第三号に定める年数で除して得た金額に第四号に定める年数を乗じて得た金額をその者が納付すべき納付金額から控除するものとする。

一 その者が当該重要文化財を譲り渡した時までに納付した相続税額

二 前号の相続税額の課税価格に算入された当該重要文化財又はその部分につき当該相続、遺贈又は贈与の時までに行つた修理等に係る第一項の補助金又は負担金の額の合計額を当該課税価格から控除して得た金額を課税価格として計算した場合の相続税額に相当する額

三 第二項の規定により当該重要文化財又はその部分につき委員会が定めた耐用年数から当該重要文化財又はその部分の修理等を行つた時以後当該重要文化財の相続、遺贈又は贈与の時までの年数を控除した残余の年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)

四 第二項に規定する当該重要文化財又はその部分についての残余の耐用年数

同条第六項を第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 前項第二号に掲げる第一項の補助金又は負担金の額については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「譲渡の時」とあるのは、「相続、遺贈又は贈与の時」と読み替えるものとする。

第四十六条第二項中「二十日」を「三十日」に改める。

第七十五条中「第三十二条の規定を準用する。」を「第三十二条の規定を、前条第一項に規定する所有者には、第五十六条第一項の規定を準用する。」に改める。

第八十六条中「公共福祉用財産」を「同法第三条第二項第二号に規定する公共福祉用財産」に改める。

第八十七条第一項本文中「そのものは、」の下に「公共福祉用財産として」を加え、同項但書を次のように改める。

但し、そのものが同法第三条第二項に規定する他の行政財産であるとき、国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)に規定する国有林野に属するものであるとき、又は他の法律の適用上国有財産法第三条第三項に規定する普通財産として取り扱うべき特別の必要のあるものであるときは、そのものをこれらの財産として関係各省各庁の長(同法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が管理するか、又は公共福祉用財産として文部大臣が管理するかは、文部大臣、関係各省各庁の長及び大蔵大臣が協議して定める。

第九十九条第一項第二号中「(第八十条第二項で準用する場合を含む。)」を「又は第八十条」に改める。

第百三条に次の一項を加える。

4 この法律の規定により委員会に対してなすべき届出、報告、申出又は指定書の返付は、その届書その他の書類又は指定書が第一項の規定により経由すべき都道府県の教育委員会に到達した時に行われたものとみなす。

第百四条の次に次の二条を加える。

(委員会に対する意見具申)

第百四条の二 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域内に存する文化財の保存及び活用に関し、委員会に対して意見を具申することができる。

(教育委員会の文化財専門委員)

第百四条の三 都道府県の教育委員会に文化財専門委員を置くことができる。

2 文化財専門委員は、文化財の保存及び活用に関し、都道府県の教育委員会の諮問に答え、又は都道府県の教育委員会に意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う。

3 文化財専門委員に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。

4 前項の条例に関する議案の作成及び提出については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第六十一条に規定する事件の例による。

第百二十四条第二項中「この法律に基く研究所」を「この法律に基く東京文化財研究所」に改める。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第二十条、第二十二条、第二十三条及び第百二十四条第二項の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。

2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正前の文化財保護法第三十四条の規定は、なおその効力を有する。

3 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

第二十二条中「研究所」を「文化財研究所」に改める。

4 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

第三条第一項を次のように改める。

この法律並びにこれに基く命令及び条例の規定は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、若しくは仮指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物を建築し、修繕し、又は模様替する場合には、適用しない。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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