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法律第四号(昭二七・三・五)

  ◎財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律

 (財政法の一部改正)

第一条 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の次に次の二条を加える。

第十四条の二 国は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合においては、経費の総額及び年割額を定め、予め国会の議決を経て、その議決するところに従い、数年度にわたつて支出することができる。

   前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。

   前二項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。

   前三項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。

第十四条の三 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。

前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。

  第十五条第一項中「歳出予算の金額」の下に「若しくは継続費の総額」を加える。

  第十六条中「歳入歳出予算」の下に「、継続費、繰越明許費」を加える。

  第十七条及び第十八条第一項中「歳出」の下に「、継続費、繰越明許費」を加える。

第二十条第二項中「及び国庫債務負担行為要求書」を「、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下予定経費要求書等という。)」に改める。

  第二十一条中「予定経費要求書及び国庫債務負担行為要求書」を「予定経費要求書等」に改める。

  第二十二条中「歳入歳出予算」の下に「、継続費、繰越明許費」を加える。

第二十三条中「その性質」の下に「に従つて部に大別し、且つ、各部中においてはこれを款項に区分し」を加え、「部に大別し、且つ、各部中においてはこれを款項」を「これを項」に改める。

  第二十五条を次のように改める。

第二十五条 継続費は、その支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、項に区分し、更に各項ごとにその総額及び年割額を示し、且つ、その必要の理由を明らかにしなければならない。

第二十八条第二号中「予定経費要求書及び国庫債務負担行為要求書」を「予定経費要求書等」に改め、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。

  九 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに事業の全体の計画及びその進行状況等に関する調書

第三十一条第一項中「歳入歳出予算」の下に「、継続費」を加え、同条第二項中「歳入歳出予算」の下に「及び継続費」を加える。

  第三十二条中「歳出予算」の下に「及び継続費」を加える。

第三十三条第一項本文中「歳出予算」の下に「又は継続費」を加え、同条第三項中「第二項」を「前項」に改める。

第三十四条第一項中「国の支出の原因となる契約その他の行為(以下支出負担行為という。)に因る所要額については各省各庁ごとに、支出の所要額については支出担当事務職員ごとにこれを定め、支出負担行為又は」を「支出担当事務職員ごとに支出の所要額を定め、」に改め、同条第二項中「支出負担行為又は」を削り、同条第三項中「支出負担行為又は」及び「支払計画は」を削り、同条の次に次の一条を加える。

第三十四条の二 各省各庁の長は、第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為のうち、公共事業費その他大蔵大臣の指定する経費に係るものについては、政令の定めるところにより、当該歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為に基いてなす支出負担行為(国の支出の原因となる契約その他の行為をいう。以下同じ。)の実施計画に関する書類を作製して、これを大蔵大臣に送付し、その承認を経なければならない。

大蔵大臣は、前項の支出負担行為の実施計画を承認したときは、これを各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。

第三十七条に次の一項を加える。

各省各庁の長は、その所掌の継続費に係る事業が完成した場合においては、大蔵大臣の定めるところにより、継続費決算報告書を作製し、これを大蔵大臣に送付しなければならない。

第三十九条及び第四十条第二項中「歳出決算報告書及び」の下に「継続費決算報告書並びに」を加える。

第四十二条中「毎会計年度」を「繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度」に、「歳出予算のうち、第二十五条の規定により繰越について国会の承認を得た経費の金額及び」を「歳出予算の経費の金額のうち、」に、「終らなかつた経費の金額」を「終らなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)」に改める。

第四十三条第一項中「前条」を「第十四条の三第一項又は前条但書」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第四十三条の二 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかつたものは、第四十二条の規定にかかわらず、継続費に係る事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。

各省各庁の長は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとにその金額を明らかにして大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

   前条第二項の規定は、第一項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。

 (会計法の一部改正)

第二条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条の次に次の一条を加える。

第四条の二 各省各庁の長は、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員にその所掌の歳入の徴収に関する事務を委任することができる。

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができる。

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴収官(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)に事故がある場合(歳入徴収官が第五項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)におけるその事務を代理せしめることができる。

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴収官の事務の一部を分掌せしめることができる。

前四項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、代理せしめ又は分掌せしめることができる。

第三項の規定により歳入徴収官の事務を代理する職員は、これを代理歳入徴収官といい、第四項の規定により歳入徴収官の事務の一部を分掌する職員は,これを分任歳入徴収官という。

第五条中「官吏(国会の職員を含む。以下同じ。)で、法令の定めるところにより、これを徴収する資格を有する者(以下歳入徴収官という。)」を「歳入徴収官」に改める。

第十条中「財政法第三十四条」を「財政法第三十四条の二」に改める。

第十二条中「予算」を「歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為のうち、同法第三十四条の二第一項に規定する経費に係るもの」に、「同法第三十四条」を「同項」に、「支出負担行為の計画」を「支出負担行為の実施計画」に改める。

  第十三条から第十三条の四までを次のように改める。

第十三条 各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に係る支出負担行為に関する事務を委任することができる。

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、支出負担行為担当官(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)に事故がある場合(支出負担行為担当官が第四項において準用する第四条の二第五項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)におけるその事務を代理せしめることができる。

   第四条の二第五項の規定は、前三項の場合に、これを準用する。

第三項の規定により支出負担行為担当官の事務を代理する職員は、これを代理支出負担行為担当官という。

第十三条の二 支出負担行為担当官が支出負担行為をなすには、政令の定めるところにより、支出負担行為の内容を表示する書類を第二十四条第三項に規定する支出官に送付し、当該支出負担行為が当該支出負担行為担当官に対し政令で定めるところにより示達された歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為の金額に超過しないことの確認を受け、且つ、当該支出負担行為が支出負担行為に関する帳簿に登記された後でなければ、これをなすことができない。この場合において、支出負担行為担当官が第二十四条第三項に規定する支出官を兼ねているときは、その確認は、自ら行わなければならない。

第十三条の三 各省各庁の長は、予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に係る支出負担行為の全部又は一部について認証を行わしめることができる。

   各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に支出負担行為の認証を行わしめることができる。

   各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、支出負担行為認証官(第一項又は前項の規定により支出負担行為の認証を行う職員をいう。以下同じ。)に事故がある場合(支出負担行為認証官が第四項において準用する第四条の二第五項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)におけるその事務を代理せしめることができる。

   第四条の二第五項の規定は、前三項の場合に、これを準用する。

   第三項の規定により支出負担行為認証官の事務を代理する職員は、これを代理支出負担行為認証官という。

第十三条の四 前条の場合において、支出負担行為担当官が支出負担行為をなすには、第十三条の二の規定にかかわらず、支出負担行為の内容を表示する書類を支出負担行為認証官に送付し、政令の定めるところによりその認証を受け、且つ、当該支出負担行為が支出負担行為に関する帳簿に登記された後でなければ、これをなすことができない。

  第十四条第二項中「認証」を「確認又は認証」に改める。

  第十六条中「官吏」を「職員」に改める。

  第十七条中「主任の官吏」を「主任の職員」に、「当該官吏」を「当該職員」に改める。

  第十八条第一項中「官吏」を「職員」に改める。

  第二十条中「当該官吏」を「当該職員」に改める。

  第二十三条中「官吏」を「職員」に改める。

  第二十四条から第二十五条の二までを次のように改める。

第二十四条 各省各庁の長は、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に属する歳出金を支出するための小切手の振出又は国庫金振替書の交付に関する事務を委任することができる。

   各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項に規定する事務を委任することができる。

   各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、支出官(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)に事故がある場合(支出官が第四項において準用する第四条の二第五項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けた場合を含む。)におけるその事務を代理せしめることができる。

   第四条の二第五項の規定は、前三項の場合に、これを準用する。

   第三項の規定により支出官の事務を代理する職員を代理支出官という。

第二十五条 削除

  第二十九条中「大蔵大臣に協議して」を「政令の定めるところにより」に改める。

  第三十八条中「官吏を」を「職員を」に改める。

  第三十九条中「官吏が」を「職員が」に改める。

  第四十条を次のように改める。

第四十条 各省各庁の長は、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、出納官吏、代理出納官吏及び分任出納官吏以外の職員をして現金又は物品の出納保管の事務を取り扱わしめることができる。

   前項の規定により現金又は物品の出納保管の事務を取り扱う職員は、これを出納員という。

  同条の次に次の一条を加える。

第四十条の二 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員を出納官吏とし、又は当該他の各省各庁所属の他の職員を当該出納官吏の代理出納官吏若しくは分任出納官吏とすることができる。

   前項の場合において、各省各庁の長は、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、当該他の各省各庁所属の職員を出納員とすることができる。

  第四十七条中「小切手等認証官、」を削る。

  第四十八条中「第十三条の二の規定による認証、」を「支出負担行為の確認又は認証」に改め、「第二十五条の規定による認証」を削る。

  第四十九条中「官吏」を「職員」に改める。

 (会計法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 会計法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則中第一項の項番号並びに第二項及び第三項を削る。

 (公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の一部改正)

第四条 公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律(昭和二十四年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「これを款及び項」を「収入にあつては、その性質に従つて款項に区分し、支出にあつては、その目的に従つてこれを項」に改める。

第十一条の見出し中「支出負担行為計画及び」を削り、同条第一項中「その支払の原因となる契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)に因る所要額及び」及び「支出負担行為又は」を削り、同条第二項中「支出負担行為又は」を削り、同条第三項中「支出負担行為及び」を削る。

第十三条中「支出負担行為」を「公団の支払の原因となる契約その他の行為」に改める。

 (公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)

第五条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「収入の性質及び支出の目的に従つて款及び項」を「収入にあつては、その性質に従つてこれを款項に区分し、支出にあつては、その目的に従つてこれを項」に改める。

第十五条の見出し中「支出負担行為計画及び」を削り、同条第一項中「その支払の原因となる契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)に因る所要額及び」及び「支出負担行為又は」を削り、同条第二項中「支出負担行為又は」を削り、同条第三項中「支出負担行為及び」を削る。

第二十二条中「支出負担行為」を「公庫の支払の原因となる契約その他の行為」に改める。

 (各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分の特例)

第六条 政府の各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分については、各特別会計法の規定にかかわらず、歳出の目的に従つて項に区分するものとする。

   附 則

1 この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。

2 昭和二十六年度分以前の予算に係る歳出予算及び支出予算の区分については、なお従前の例による。

3 改正前の財政法第二十五条の規定により翌年度に繰り越して使用することについて国会の承認を経た昭和二十六年度の歳出予算に係る繰越については、なお従前の例による。

4 この法律施行前、改正前の財政法第三十四条の規定により承認された支出負担行為の計画については、なお従前の例による。

5 この法律施行前、改正前の会計法第十三条の二の規定による認証を受けた支出負担行為でこの法律施行の際まだ支出を了していないものについては、改正後の同法第十三条の二の規定による確認又は改正後の同法第十三条の四の規定による認証を受けたものとみなす。

6 この法律施行の際改正前の会計法又はこれに基く命令の規定により歳入徴収官、支出負担行為担当官及び支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員である者は、この法律施行後は、それぞれ改正後の同法の相当規定による歳入徴収官、支出負担行為担当官、支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員になつたものとみなす。

7 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

第四条第十六号中「支出負担行為」の下に「の実施計画」を加え、同条第十七号を次のように改める。

  十七 削除

  第八条第七号中「支出負担行為」の下に「の実施計画」を加え、同条第八号を次のように改める。

  八 削除

8 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第十四号を削り、同条第十五号を同条第十四号とし、以下一号ずつ繰り上げる。

9 電気通信省設置法(昭和二十三年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

第二十三条第十八号を削り、同条第十九号を同条第十八号とし、以下一号ずつ繰り上げる。

10 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「第十三条の二第一項」を「第十三条第三項」に改め、同項第二号中「第十三条の二第一項」を「第十三条の三第三項」に改め、同項第三号中「第二十五条第一項」を「第二十四条第三項」に改め、同項第四号及び第五号中「官吏」を「職員」に改め、同条第三項中「支出負担行為の認証(会計法第十三条の二の規定による支出負担行為の認証」を「支出負担行為の確認又は認証(会計法第十三条の二の規定による支出負担行為の確認及び同法第十三条の四の規定による支出負担行為の認証」に改める。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

 

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