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法律第四十四号(昭二七・三・三一)

  ◎在外公館等借入金の返済の実施に関する法律

 (この法律の趣旨)

第一条 在外公館等借入金の返済の実施に関しては、この法律の定めるところによる。

 (定義)

第二条 この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号。以下「審査会法」という。)の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいい、以下「借入金」と略称する。

 (借入金の返済)

第三条 大蔵大臣は、国に対して借入金の返済を請求する権利を有する者に対して、本邦通貨をもつて借入金の返済を行う。

 (借入金の金額)

第四条 借入金の金額は、審査会法第六条に規定する借入金確認証書に記載された現地通貨表示による金額を、別表在外公館等借入金換算率表により本邦通貨表示による金額に換算した金額の百分の百三十に相当する金額(同一人について計算したその借入金の金額の合計額が五万円をこえるときは、五万円、同一人について計算したその借入金の金額の合計額が五百円に満たないときは五百円)とする。

 (国債整理基金特別会計への繰入)

第五条 大蔵大臣は、毎会計年度、予算の定めるところにより、当該会計年度に返済すべき借入金の金額及びその返済に関する事務に要する経費に相当する金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

 (事務の委託)

第六条 大蔵大臣は、借入金の返済に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。

2 大蔵大臣は、借入金の返済に必要な資金を日本銀行に交付することができる。

 (返済手続の細目)

第七条 借入金の返済手続の細目は、大蔵省令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二十二号中「返済の準備」を「返済」に改める。

  第十三条第一項の表在外公館等借入金評価審議会の項中「在外公館等借入金の返済に関する法律案」を「在外公館等借入金の返済」に改める。

3 審査会法の一部を次のように改正する。

  附則中「この法律」を「1 この法律」に改め、附則に第二項から第五項までとして次の四項を加える。

 2 借入金を提供した者(その者が死亡した場合においては、その相続人)で在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号)施行の際、第五条第二項の規定により借入金の確認を請求する権利を失つているものは、同条同項の規定にかかわらず、昭和二十七年六月三十日までに、政令の定めるところにより、証拠書類を添えて外務大臣に対し借入金の確認を請求することができる。

 3 借入金を提供した者(その者が死亡した場合においては、その相続人)で在外公館等借入金の返済の実施に関する法律施行の日以後昭和二十七年六月三十日までに第五条第二項の規定により借入金の確認を請求する権利を失うべきものについても、また前項と同様とする。

 4 第五条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

 5 前三項に規定する借入金の確認の請求に関する第四条第一号の規定の適用については、同号中「第五条」とあるのは「第五条及び附則第二項から第四項まで」とする。

4 在外公館等借入金の返済の準備に関する法律(昭和二十六年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「第一条の法律案」を「借入金の返済」に改める。

別表

在外公館等借入金換算率表

借入金提供地域

現地通貨

借入金提供時期

換算率

(

本邦通貨一円に対する現地通貨表示による金額

)

朝鮮

朝鮮銀行券

 

1.50

日本銀行券

 

1.50

満洲・関東州

朝鮮銀行券

昭和22年3月31日以前

1.60

昭和22年4月1日以降

10.00

満洲中央銀行券

昭和22年3月31日以前

1.60

昭和22年4月1日以降

10.00

東北九省流通券

昭和22年3月31日以前

1.60

昭和22年4月1日以降

10.00

ソ連軍票

昭和22年3月31日以前

1.60

昭和22年4月1日以降

10.00

華北

中国連合準備銀行券

 

100.00

法幣

 

20.00

関金券

 

1.00

華中・華南

中国中央儲備銀行券

 

2,400.00

法幣

 

12.00

関金券

 

0.60

アメリカ合衆国ドル

 

0.01

ドル

中国連合準備銀行券

 

100.00

昭和十二年軍用手票

 

10.00

タイ国

タイ国通貨

 

1.00

バート

仏領印度支那

仏領印度支那通貨

 

1.00

ピアストル

備考

 一 第四条の現地通貨表示による金額の本邦通貨表示による金額への換算は、借入金確認証書の記載に従い、借入金提供地域及び現地通貨の区分に応じ、且つ、借入金提供地域が満洲又は関東州である場合には借入金提供時期の区分に応じて定められた換算率を使用して行うものとする。

 二 借入金提供地域が中国の華北、華中又は華南の地域である場合においては、借入金確認証書に記載された在外公館、邦人自治団体その他当該借入金の提供を受けたものについて大蔵省令で定める区分に従い、「華北」又は「華中・華南」の項に定められた換算率を使用するものとする。

(外務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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