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法律第百三十七号(昭二七・五・七)

◎ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律

 (将来存続すべき命令)

第一条 左に掲げる命令及び命令の規定は、法律としての効力を有するものとする。

一 政治犯人等の資格回復に関する件(昭和二十年勅令第七百三十号)

二 婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)

三 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)

四 会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和二十三年政令第四百二号)附則第五条、第七条及び第九条

 (命令の廃止)

第二条 左に掲げる命令は、廃止する。

一 民事裁判権の特例に関する勅令(昭和二十一年勅令第二百七十三号)

二 連合国占領軍財産等収受所持禁止令(昭和二十四年政令第三百八十九号)

三 財閥商号の使用の禁止等に関する政令(昭和二十五年政令第七号)

四 外国人の商号に関する臨時措置令(昭和二十五年政令第十二号)

五 連合国人に対する刑事事件等特別措置令(昭和二十五年政令第三百二十四号)

六 占領目的阻害行為処罰令(昭和二十五年政令第三百二十五号)

七 正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査に関する件(昭和二十一年内務省令第三十号)

八 出生、死亡及び死産の報告に関する件(昭和二十二年司法省令厚生省令第一号)

 (廃止した命令に関する経過規定)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 旧外国人の商号に関する臨時措置令第一条第三項の期日までに同条第一項の規定による請求のあつた場合については、なお従前の例による。

3 前二項に規定するものを除く外、この法律の施行に伴い必要な経過的措置は、政令で定める。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

第一条第三項中「、連合国最高司令官の要求に基く正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査等に関する事項」を削る。

第七条第三項第二号を削る。

(内閣総理大臣・法務総裁・厚生大臣署名) 

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