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法律第二百四十九号(昭二七・七・三一)

  ◎電波法の一部を改正する法律

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二節 海岸局及び船舶局の運用(第六十二条―第七十条)

 を

第二節 海岸局及び船舶局の運用(第六十二条―第七十条)

第三節 航空局及び航空機局の運用(第七十条の二―第七十条の六)

 に改める。

  第五条第一項中第五号及び第六号を削り、同条第二項に次の一号を加える。

  三 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十七条但書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機の無線局

  第五条に次の一項を加える。

 3 左の各号の一に該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。

  一 この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  二 無線局の免許の取消を受け、その取消の日から二年を経過しない者

  第六条第三項中「(船舶無線電信局(船舶の無線局であつて、無線電信により無線通信を行うもの)及び船舶無線電話局(船舶の無線局であつて、無線電話により無線通信を行うもの)をいう。以下同じ。)」を「(船舶の無線局をいう。以下同じ。)」に改める。

  第六条に次の一項を加える。

 4 航空機局(航空機の無線局をいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に同項に掲げる事項の外、その航空機の所有者、用途、種類、等級、型式、航行区域、定置場及び登録記号をあわせて記載しなければならない。

  第十三条第二項中「船舶及び漁船の操業区域の制限に関する政令(昭和二十四年政令第三百六号)第五条の漁船の船舶無線電信局」を「船舶の船舶局(以下「義務船舶局」という。)及び航空法第六十条に掲げる場合に該当する航空機の航空機局(以下「義務航空機局」という。)」に改める。

  第二十七条第一項中「船舶」を「船舶又は航空機」に改め、同条第二項中「船舶」を「船舶又は航空機」に、「目的港」を「目的地」に改める。

  第三十三条に次の一項を加える。

 3 船舶局が義務船舶局であつて、船舶無線電信局(船舶局であつて、無線電信により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)であるときは、前項の規定により備えつけなければならない連絡設備は、船舶内の主たる連絡設備から独立し、且つ、同時に音声を送り、及び受けることができるものでなければならない。但し、船舶安全法第四条第一項第三号(同法第十四条の規定に基く政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶無線電信局であつて、郵政省令で定めるものについては、この限りでない。

  第三十三条の次に次の一条を加える。

  (義務船舶局の条件)

 第三十三条の二 義務船舶局の無線電信は、受信に際し外部の機械的雑音その他の雑音による妨害を受けない場所であつて、できる限り安全を確保することができるような高い場所に設けなければならない。但し、船舶安全法第四条第一項第三号の船舶に施設する無線電信であつて、郵政省令で定めるものについては、この限りでない。

 2 義務船舶局の無線電話であつて、船舶安全法第四条第二項(同法第十四条の規定に基く政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により無線電信に代えたものは、船舶の上部に設けなければならない。

  第三十四条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第三十四条 義務船舶局の無線電信の主送信設備は、郵政省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。

  第三十五条を次のように改める。

 第三十五条 義務船舶局の無線電信には、郵政省令で定める条件に適合する補助設備を備えなければならない。但し、船舶安全法第四条第一項第三号の船舶に施設する無線電信であつて、郵政省令で定めるものについては、この限りでない。

  第三十五条の次に次の一条を加える。

 第三十五条の二 義務船舶局の無線電話であつて、船舶安全法第四条第二項の規定により無線電信に代えたものの送信設備は、郵政省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。

  第三十六条を次のように改める。

  (救命艇の無線電信の条件)

 第三十六条 船舶安全法第二条(同法第十四条の規定に基く政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基く命令により船舶に備える発動機附救命艇に装置しなければならない無線電信の送信設備は、郵政省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。

  第三十六条の次に次の一条を加える。

  (義務航空機局の条件)

 第三十六条の二 義務航空機局の送信設備は、電波監理委員会規則で定める有効通達距離をもつものでなければならない。

  第三十七条中「警急自動受信機」の下に「、船舶安全法第二条の規定に基く命令により船舶に備えなければならない救命艇用携帯無線電信、電波監理委員会規則で定める航空機に施設する無線設備の機器」を加える。

  第三十九条但書中「船舶」を「船舶又は航空機」に改める。

  第四十条の表中第一級無線通信士の項の下欄を次のように改める。

無線設備の通信操作

船舶又は航空機に施設する無線設備の技術操作

陸上に施設する空中線電力二キロワツト以下の無線電信及び五百ワツト以下の無線電話の技術操作

陸上に開設する無線航行局(電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又は船舶若しくは航空機の航行の障害物を探知するために開設する無線局をいう。以下同じ。)の無線設備の技術操作

  第四十条の表中第二級無線通信士の項の下欄を次のように改める。

国内通信のための無線設備の通信操作

東は東経百七十五度、西は東経百十三度、南は北緯二十一度、北は北緯六十三度の線によつて囲まれた区域内における国際通信のための船舶局の無線設備の通信操作

航空局(航空機局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)及び航空機局の国際通信(公衆通信を除く。)のための無線設備の通信操作

第一級無線通信士の指揮の下に行う国際通信のための無線設備の通信操作

船舶に施設する空中線電力五百ワツト以下の無線電信及び百五十ワツト以下の無線電話の技術操作

航空機に施設する無線設備の技術操作

陸上に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及び七十五ワツト以下の無線電話(放送をする無線局の無線電話を除く。)の技術操作

陸上及び船舶に開設する無線航行局の無線設備であつて、三万キロサイクルをこえる周波数を使用するものの技術操作

  第四十条の表第三級無線通信士の項中「国内通信」の下に「(航空移動通信(航空機局と航空機局又は航空局との間の無線通信をいう。以下同じ。)を除く。)」を、「海岸局」の下に「(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)」を加える。

  第四十条の表中第三級無線通信士の項の次に次のように加える。

航空級無線通信士

航空移動通信(国際通信たる公衆通信を除く。以下同じ。)のための無線電話の通信操作

空中線電力百ワツト以下の航空移動通信のための無線電話の技術操作

航空機の航行のための無線航行局の無線設備であつて、三万キロサイクルをこえる周波数を使用するものの技術操作

  第四十条の表中聴守員級無線通信士の項を削る。

  第四十条の表中第二級無線技術士の項の下欄を次のように改める。

第一級無線技術士の指揮の下に行う無線設備の技術繰作

空中線電力二キロワツト以下の無線電信及び五百ワツト以下の無線電話の技術

操作

無線航行局の無線設備の技術操作

  第五十条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第一項の次に次の一項を加える。

 2 国際航空に従事する航空機の航空機局であつて、無線電信により無線通信を行うものには、航空機通信長(航空機通信士の長をいう。)として、無線通信士の資格を得て五十時間以上航空機の無線通信の業務に従事し、且つ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者を配置しなければならない。

  第五十二条第一号から第三号までの規定中「船舶」を「船舶又は航空機」に改める。

  第六十三条第一項中「第二種局」の下に「及び第三種局甲(総トン数千六百トン未満五百トン以上の旅客船以外の船舶安全法第四条の船舶の船舶無線電信局であつて、公衆通信業務を取り扱わないものをいう。以下同じ。)」を加える。

  第六十三条第二項中「一日八時間」の下に「、第三種局甲にあつては一日四時間」を加える。

  第六十三条第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

 3 義務船舶局であつて、船舶安全法第四条第二項の規定により無線電話をもつて無線電信に代えたものは、その船舶の航行中は、郵政省令で定める時間割の時間運用しなければならない。

 4 前項の時間割の時間は、一日四時間とする。

  第六十五条第一項を次のように改める。

  五百キロサイクルの周波数の指定を受けている第一種局、第二種局申及び国際航海に従事する旅客船の第二種局乙は、五百キロサイクルの周波数で常時聴守しなければならない。

  第六十五条第二項を第五項とし、同条中第一項の次に次の三項を加える。

 2 五百キロサイクルの周波数の指定を受けている海岸局、第二種局乙(国際航海に従事する旅客船のものを除く。)及び第三種局甲は、その運用しなければならない時間(以下「運用義務時間」という。)中は、五百キロサイクルの周波数で聴守しなければならない。

 3 前二項の無線局は、運用義務時間中の第一沈黙時間を除く外、現に通信を行つている場合は、前二項の規定による聴守をすることを要しない。但し、警急自動受信機を施設している船舶無線電信局にあつては、この限りでない。

 4 第一項及び第二項の無線局は、運用義務時間中は、警急自動受信機により聴守してはならない。但し、現に通信を行つている場合は、この限りでない。

  第六十五条に次の一項を加える。

 6 第三種局乙(第一種局、第二種局及び第三種局甲に該当しない船舶無線電信局をいう。以下同じ。)は、二時間をこえない範囲において郵政省令で定める時間、郵政省令で定める周波数で聴守しなければならない。但し、現に通信を行つている場合は、この限りでない。

  第六十六条第一項中「船舶」を「船舶又は航空機」に改める。

  第五章中第七十条の次に次の一節を加える。

     第三節 航空局及び航空機局の運用

  (航空機局の運用)

 第七十条の二 航空機局の運用は、その航空機の航行中及び航行の準備中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、第五十二条各号に掲げる通信を行うとき、その他電波監理委員会規則で定める場合は、この限りでない。

 2 航空局又は海岸局は、航空機局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している航空機局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。

 3 航空機局は、航空局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、航空局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

  (運用義務時間)

 第七十条の三 義務航空機局は、電波監理委員会規則で定める時間運用しなければならない。

 2 航空局は、常時運用しなければならない。但し、電波監理委員会規則で定める場合は、この限りでない。

  (聴守義務)

 第七十条の四 航空局及び航空機局は、その運用義務時間中は、電波監理委員会規則で定める周波数で聴守しなければならない。但し、電波監理委員会規則で定める場合は、この限りでない。

  (航空機局の通信連絡)

 第七十条の五 航空機局は、その航空機の航行中は、電波監理委員会規則で定める方法により、電波監理委員会規則で定める航空局と連絡しなければならない。

  (準用)

 第七十条の六 第六十四条第一項(第一沈黙時間)及び第六十六条から第六十九条まで(遭難通信、緊急通信、安全通信及び船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。

  第七十五条中「第五条」を「第五条第一項及び第二項」に改める。

  第七十六条第二項に次の一号を加える。

  四 免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。

  第七十六条に次の一項を加える。

 3 電波監理委員会は、前項の規定により免許の取消をしたときは、当該免許人であつた者が受けている他の無線局の免許を取り消すことできる。

  第八十三条第一項第一号中「第三十五条(補助装置の備えつけ)、」の下に「第三十六条の二(義務航空機局の条件)、」を加え、「第五十条第二項」を「第五十条第三項」に、「第六十五条第二項(聴守義務)」を「第六十五条第二項、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)」に改め、同項第二号中「第七十六条第二項」の下に「及び第三項」を加える。

  第九十九条の十一第一号中「第三十五条(補助装置の備えつけ)」を「第三十四条から第三十五条の二まで(義務船舶局の条件)、第三十六条(救命艇の無線電信の条件)」に、「第六十五条第二項」を「第六十五条第五項及び第六項」に、「及び第百条第一項第二号」を「並びに第百条第一項第二号」に改める。

  第百三条の次に次の一条を加える。

  (船舶又は航空機に開設した外国の無線局)

 第 百三条の二 第二章及び第四章の規定は、船舶又は航空機に開設した外国の無線局には、適用しない。

 2 前項の無線局は、左に掲げる通信を行う場合に限り、運用することができる。

  一 第五十二条各号の通信

  二 公衆通信業務を行うことを目的とする無線局との間の通信

  三 航空機の航行の安全に関する通信(公衆通信を除く。)

  第百五条第一項中「第六十六条第一項」の下に「(第七十条の六において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百六条第二項中「船舶遭難」の下に「又は航空機遭難」を加える。

  第百十二条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第七十条の二第一項の規定に違反した者

  第百十三条第二号中「第六十四条第一項」の下に「(第七十条の六において準用する場合を含む。)」を加える。

  附則第九項を削り、附則第十項を附則第九項とし、以下一項ずつ繰り上げる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十三条第三項、第三十三条の二から第三十六条まで、第三十七条(船舶安全法第二条の規定に基く命令により船舶に備えなければならない救命艇用携帯無線電信に係る部分に限る。)、第六十三条、第六十五条及び第九十九条の十一第一号の改正規定は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。

2 この法律の施行の際現に聴守員級無線通信士の資格を有している者については、その免許の有効期間内は、第四十条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第六十五条の改正規定施行の際現に免許を受けている第二種局甲及び国際航海に従事する旅客船の第二種局乙の聴守しなければならない時間は、同条第一項の規定にかかわらず、昭和二十九年十一月十八日までは、その運用義務時間とする。

(内閣総理・郵政大臣署名) 

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