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法律第二百五十二号(昭二七・七・三一)

  ◎法制局設置法

 (設置)

第一条 内閣に法制局を置く。

 (法制局長官)

第二条 法制局の長は、法制局長官とし、内閣が任命する。

2 長官は、法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。

 (所掌事務)

第三条 法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。

 一 閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。

 二 法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。

 三 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。

 四 内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。

 五 その他法制一般に関すること。

 (内部部局)

第四条 法制局の事務を分掌させるため、法制局に左の三部及び長官総務室を置く。

  第一部

  第二部

  第三部

2 部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、政令で定める。

 (職員)

第五条 法制局に法制局次長一人及び法制局参事官、法制局事務官その他所要の職員を置く。

2 次長は、長官を助け、局務を整理する。

3 参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。

4 事務官は、命を受け、事務を整理する。

5 部の長は部長とし、参事官をもつて充てる。

 (定員)

第六条 長官及び次長を除く外、法制局に置かれる職員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)の定員は、五十九人とする。

 (主任の大臣)

第七条 法制局に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (実施細則)

第八条 この法律の施行に関し必要な細則は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 法制局長官

3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 法制局長官

  別表第一中

政務次官

法制局長官

政務次官

に改める。

4 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項第二号中「内閣官房副長官、」の下に「法制局長官、法制局次長、」を加え、同項第三号中「府、省」を「法制局参事官若ハ法制局事務官又ハ府、省」に、「又ハ」を「若ハ」に改める。

5 国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 法制局長官

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

 

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