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法律第四十七号(昭二八・六・三〇)

  ◎皇室経済法の一部を改正する法律

 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。

 第一条を次のように改める。

第一条 削除

 第二条第二号中「前号」を「前各号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

 二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合

 三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合

 第六条第三項第二号に次の但書を加える。

  但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。

   附 則

 この法律は、昭和二十八年七月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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