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法律第九十九号(昭二八・七・三一)

  ◎自治大学校設置法

 (設置)

第一条 地方公務員の資質を向上し、勤務能率の発揮及び増進を図り、もつて地方公共団体の行政の民主的且つ能率的な運営を期するため、地方公務員に対する高度の研修を行う機関として、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条第一項の規定に基いて、自治庁に、自治大学校を置く。

 (所掌事務)

第二条 自治大学校は、左に掲げる事務を行う。

 一 地方公務員でその任命権者の推薦に係るものに対し、高度の研修を行うこと。

 二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条に規定する研修の内容及び方法について調査研究を行い、及びその成果を刊行すること。

2 自治大学校は、前項に規定する事務とあわせて、左に掲げる事務を行う。

 一 地方自治に関する制度及びその運営に関する理論及びその応用について基本的な調査研究を行うこと。

 二 地方自治に関する制度及びその運営に関する資料を収集し、編さんし、及び保存すること。

3 自治大学校は、地方公共団体の行政に密接な関係がある職務に従事する国家公務員に対しても、その任命権者から依頼があつた場合においては、研修を行うことができる。

 (地方公共団体の研修機関に対する技術的援助)

第三条 自治大学校は、地方公共団体が設置する研修機関に対し、第二条第一項第二号の規定による調査研究の成果の提供、講師のあつ旋その他研修に関して必要な技術的援助をすることができる。

 (調査研究の受託及び資料等の交換)

第四条 自治大学校は、地方公共団体の機関の委託を受けて、第二条第一項第二号又は第二項第一号に規定する調査研究を行うことができる。

2 自治大学校は、関係機関との間において、第二条に規定する研修又は調査研究に関する資料、成果その他の便宜の交換を行うことができる。

 (位置)

第五条 自治大学校は、東京都に置く。

 (組織)

第六条 自治大学校に、校長その他所要の職員を置く。

2 校長は、自治庁長官の命を受け、校務を掌理する。

3 前二項に定めるものの外、自治大学校の内部組織は、総理府令で定める。

 (自治大学校運営審議会)

第七条 自治大学校に、自治大学校の運営について校長の諮問に応ずるため、地方公共団体の長及び議会の議長の全面的連合組織の代表者並びに学識経験者で組織する自治大学校運営審議会を置く。

2 前項に定めるものの外、自治大学校運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

2 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十五号の次に次の一号を加える。

  十五の二 地方公務員に対し、当該地方公務員の任命権者の依頼を受けて研修を行うこと。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

  (自治大学校)

 第二十四条の二 自治庁に、自治大学校を置く。

 2 自治大学校の所掌事務、組織その他の事項については、自治大学校設置法(昭和二十八年法律第九十九号)の定めるところによる。

(内閣総理大臣署名) 

 

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