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法律第九十七号(昭二八・七・三一)

  ◎公衆電気通信法

目次

 第一章 総則(第一条―第十二条)

 第二章 電報(第十三条―第二十四条)

 第三章 電話(第二十五条―第五十五条)

 第四章 公衆電気通信設備の専用(第五十六条―第六十七条)

 第五章 料金(第六十八条―第八十条)

 第六章 土地の使用(第八十一条―第百四条)

 第七章 雑則(第百五条―第百九条)

 第八章 罰則(第百十条―第百十六条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、日本電信電話公社及び国際電信電話株式会社が迅速且つ確実な公衆電気通信役務を合理的な料金で、あまねく、且つ、公平に提供することを図ることによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律及びこの法律に基く命令の規定の解釈に関しては、左の定義に従うものとする。

 一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること。

 二 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

 三 公衆電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。

 四 公衆電気通信設備 もつぱら公衆電気通信役務を提供するための電気通信設備

 五 公衆電気通信業務 公衆電気通信役務を提供する業務

 (利用の公平)

第三条 日本電信電話公社(以下「公社」という。)、第七条又は第八条の規定により公衆電気通信業務を委託された者及び第四十一条第二項の契約を公社と締結した者並びに国際電信電話株式会社(以下「会社」という。)及び第九条の規定により国際電気通信業務を委託された者は、公衆電気通信役務の提供について、差別的取扱をしてはならない。

 (検閲の禁止)

第四条 公社又は会社の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。

 (秘密の確保)

第五条 公社又は会社の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

2 公衆電気通信業務に従事する者は、在職中公社又は会社の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

 (業務の停止)

第六条 公社又は会社は、天災、事変その他の非常事態が発生した場合その他特にやむを得ない事由がある場合において、重要な通信を確保するため必要があるときは、郵政大臣の認可を受けて定める基準に従い、公衆電気通信業務の一部を停止することができる。

 (公衆電気通信業務の委託)

第七条 公社は、電報の受付、伝送若しくは配達(電話による送達、着信の場所における交付その他配達に準ずる行為を含む。以下同じ。)、電話の加入に関する事務、電話の通話の取扱若しくは交換又は公衆電気通信役務の料金の収納に関する事務を郵便局において行うことが適当であるときは、これを郵政大臣に委託することができる。

第八条 公社は、前条の規定による委託をすることができないときは、左の各号に掲げる事務をそれぞれ各号に掲げる者に委託することができる。

 一 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備であつて、公衆電気通信設備以外のもの(以下「私設有線設備」という。)を設置している者又は電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の規定により無線局を開設している者であつて、公社が定める条件に適合するものにあつては、その電気通信設備を利用して取り扱う電報の受付、伝送若しくは配達、電話の通話の取扱若しくは交換又は公衆電気通信役務の料金の収納に関する事務

 二 電報又は電話に関する現業事務を取り扱う公社の事業所からの距離が遠い地域に住所、居所又は事務所を有する者であつて、公社が定める条件に適合するものにあつては、電報の受付、伝送若しくは配達、電話の通話の取扱又は公衆電気通信役務の料金の収納に関する事務

 三 電報に関する現業事務を取り扱う公社の事業所の近傍に住所、居所又は事務所を有する者であつて、公社が定める条件に適合するものにあつては、電報の配達に関する事務又はその事務に係る電報に関する料金の収納に関する事務

 四 日本銀行又は日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十七条第一項但書の規定により公社が現金を預け入れることができる金融機関にあつては、公衆電気通信役務の料金の収納に関する事務

 五 会社にあつては、公衆電気通信役務の取扱に関する事務の一部又はその役務の料金の収納に関する事務

 六 前各号に掲げるものの外、公社が郵政大臣の認可を受けて定める条件に適合する者にあつては、公衆電気通信役務の取扱に関する事務の一部又はその役務の料金の収納に関する事務

第九条 会社は、国際電気通信役務に属する電報(以下「国際電報」という。)の受付、伝送若しくは配達、国際電気通信役務による通話(以下「国際通話」という。)の取扱若しくは交換又は国際電気通信役務の料金の収納に関する事務を他の者に委託することができる。

第十条 公社は、第八条第五号の規定により会社に国際電気通信業務を委託しようとするときは、その契約の内容たる重要な事項であつて、郵政省令で定めるものについて、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、会社が前条の規定により公社に国際電気通信業務を委託する場合に準用する。

 (国際電気通信業務)

第十一条 国際電気通信業務に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

第十二条 会社が行うことができる国際電気通信業務は、政令で定める。

2 公社が行うことができる国際電気通信業務は、前項の政令で定めるもの以外のものとする。

   第二章 電報

 (電報の種類)

第十三条 電報の種類は、左の通りとする。

 一 通常電報 特別電報以外の電報

 二 特別電報

  イ 報道電報 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、若しくは論議することを目的としてあまねく発売される日刊新聞紙であつて、その発行部数が公社が定める数以上であるものに掲載し、又は放送事業者(電波法の規定により放送局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)が放送をするためのニユース又は情報(広告を除く。以下単に「ニユース」という。)を内容とする電報であつて、その日刊新聞紙を発行する新聞社(以下単に「新聞社」という。)若しくは放送事業者又はこれらにニユースを供給することを主たる目的とする通信社(以下単に「通信社」という。)の機関相互間のもの(ロからニまでに掲げるものを除く。)

  ロ 報道無線電報 船舶、航空機その他の交通機関に開設される無線局により送信されるニユースを内容とする電報であつて、新聞社、放送事業者又は通信社の機関相互間のもの

  ハ 同報無線電報 国の機関又は新聞社若しくは通信社が公務に関する事項又は政治、経済、文化その他公共的な事項に関する報道を、一月以上の期間を通じ毎日、公社が定める数以上の同じ受取人にあて、又は航行中の同じ船舶若しくは航空機にあて発信する電報であつて、無線の方式により伝送されるもの

  ニ その他利用者の範囲又は利用の条件が特定される電報であつて、公社が定めるもの

2 公社は、前項第二号イの規定により日刊新聞紙の発行部数を定めようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。

 (電報の伝送及び配達の順序)

第十四条 電報は、左の順序によりその伝送及び配達をするものとする。

 一 至急電報

 二 普通電報

 三 翌日配達電報

2 前項の規定により順序が同一である電報相互間の順序は、その受付又は受信の先後によつて定める。

3 翌日配達電報は、その受付の日には、配達をしないものとする。

第十五条 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする電報は、前条の規定にかかわらず、他の電報に先だつて伝送及び配達をする。

第十六条 前条に定めるものを除く外、公共の利益のため緊急に通報することを要する事項で公社が定めるものを内容とする電報であつて、公社が定める者相互間のものは、第十四条の規定にかかわらず、他の電報(前条に規定するものを除く。)に先だつて伝送及び配達をする。

2 公社は、前項の規定による定をするには、あらかじめ、その基準について郵政大臣の認可を受けなければならない。

 (通常電報の種類)

第十七条 通常電報(翌日配達電報たるものを除く。)は、左の二種に区別する。

 一 市内電報 その電報を受け付ける電報取扱局(電報に関する現業事務を取り扱う公社の事業所並びに第七条の規定により電報に関する事務を委託されている郵便局及び第八条第一号、第二号、第五号又は第六号の規定により電報に関する事務を委託されている者をいう。以下同じ。)の配達区域(その電報取扱局が配達区域を有しないときは、その所在の場所を配達区域に含む他の電報取扱局の配達区域)内又はその所在する市町村の区域内にある者にあてる電報

 二 市外電報 前号以外の電報

2 前項第一号の適用に関しては、特別区の存する区域は、一の市の区域とみなす。

 (特殊取扱)

第十八条 発信人は、その発信する電報について、照合(電報の伝送又は電気通信設備による電報の受付若しくは送達に当り、照合する取扱。以下同じ。)その他の特殊の取扱であつて、公社が定めるものを請求することができる。

 (配達先)

第十九条 電報は、あて名に記載された場所に配達をするものとする。但し、公社又は会社が定めるところに従い、あらかじめ自己にあてた電報を配達すべき場所を指定した者にあてた電報は、その指定した場所に配達をする。

2 電報取扱局(電報に関する現業事務を取り扱う会社の事業所及び第九条の規定により電報に関する事務を委託されている者を含む。以下この章において同じ。)からの交通が著しく困難であつて、公社又は会社が郵政大臣の認可を受けて定める地域内の場所をあて名に記載した電報は、前項の規定にかかわらず、配達電報取扱局に留め置き、受取人が来るのを待つて交付することができる。

 (正当の配達)

第二十条 この法律に規定する手続を経て電報の配達をしたときは、正当の配達をしたものとみなす。

 (免責)

第二十一条 公社又は会社は、その責に帰することができない事由により電報の配達をすることができない場合において、その旨を発信人に通知したときは、配達の責を免かれるものとする。但し、第七十八条第一項第一号の規定の適用を妨げない。

 (誤配達の電報)

第二十一条 電報の誤配達を受けた者は、すみやかに電報取扱局にその電報を返し、又はその旨を通知しなければならない。

2 公社又は会社は、前項の規定による電報の返付又は通知のため通常要すべき費用を補償しなければならない。

 (取扱の停止及び契約の解除)

第二十三条 公社又は会社は、月額若しくは年額をもつて料金が定められている電報の利用者又は電報の料金について後払の取扱を受けている者がその料金の支払を怠つたときは、料金の支払があるまで、その者について、その電報の取扱を停止し、又はその電報の取扱の契約を解除することができる。

2 公社又は会社は、電気通信設備による受付をした電報の発信人がその料金の支払を怠つたときは、料金の支払があるまで、その者について、その電気通信設備による電報の受付をしないことができる。

 (国際電報)

第二十四条 第十三条から第十八条までの規定は、国際電報については、適用しない。

2 国際電報と国際電報以外の電報との間の伝送及び配達の順序は、公社及び会社が郵政大臣の認可を受けて定める。

   第三章 電話

 (電話の種類)

第二十五条 その交換に関する事務が電話取扱局(電話に関する現業事務を取り扱う公社の事業所並びに第七条の規定により電話の交換に関する事務を委託されている郵便局及び第八条第一号、第五号又は第六号の規定により電話の交換に関する事務を委託されている者をいう。以下同じ。)によつて行われる電話(船舶、航空機その他の交通機関に設置する無線電話及び公社が業務上の必要により設置する電話を除く。)は、左の通りとする。

 一 加入電話 公社と特定の者との契約により設置する電話

 二 公衆電話 加入電話以外の電話

 (加入電話の種類)

第二十六条 加入電話は、その電話回線並びに電話回線に接続する電話機(第三十六条に規定する附属的なものを除く。以下この条において同じ。)及び交換設備により、左の三種に区別する。

 一 単独電話 一個の電話機及びこれと電話取扱局の交換設備との間の電話回線からなるもの

 二 共同電話 二個以上の電話機及びこれらと電話取扱局の交換設備との間の共通に使用される部分を有する電話回線からなるもの

 三 構内交換電話 交換設備及びこれにより接続される電話機並びにその交換設備と電話取扱局の交換設備との間の電話回線からなるもの

2 単独電話及び共同電話にあつては、その電話機の数をもつて、構内交換電話にあつては、その交換設備と電話取扱局の交換設備との間の電話回線の数をもつて、加入電話の数とする。

3 共同電話の種類は、その電話機の数により、公社が定める。

 (加入契約)

第二十七条 公社との間に、加入電話の設置を受け、これにより公衆電気通信役務の提供を受ける契約(以下「加入契約」という。)を締結することができる者は、一の加入電話につき一人に限る。

 (加入電話の電話機等の設置場所)

第二十八条 単独電話若しくは共同電話の電話機又は構内交換電話の交換設備(以下「構内交換設備」という。)の設置の場所は、公社と加入契約を締結した者(以下「加入者」という。)の居住の場所、事務所若しくは事業所又は加入者たる法人の役員、加入者の使用人その他加入者の行う事業に従事する者の居住の場所でなければならない。

2 前項の規定は、法人でない社団又は財団であつて、公社が郵政大臣の認可を受けて定める基準に該当するものの代表者が加入者である場合において、その社団又は財団の事務所若しくは事業所又はその役員、使用人その他その社団又は財団の業務に従事する者の居住の場所に単独電話若しくは共同電話の電話機又は構内交換設備を設置するときは、適用しない。

3 構内交換電話の電話機(以下「内線電話機」という。)の設置の場所は、これを接続する構内交換設備が設置される場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属しているときは、同一の者の占有に属する部分。以下同じ。)又はこれに準ずる区域(その区域が二以上の者の占有に属しているときは、同一の者の占有に属する部分。以下同じ。)でなければならない。

4 前項の規定は、第四十一条第二項の契約の条項に従つてその契約に係る内線電話機を設置するときは、適用しない。

 (加入区域)

第二十九条 公社は、その区域内における加入電話の設置についての加入契約の申込(以下「加入申込」という。)を承諾すべき区域を指定しなければならない。

2 公社は、前項の規定による指定をした場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により指定した区域(以下「普通加入区域」という。)について、その区域外であつても、別に公社が定める額の料金の支払があることを条件として加入申込を承諾する区域を指定しなければならない。

3 公社は、前二項の規定による指定をするに当つては、一の区域ごとにその地域の社会的経済的の諸条件、行政区画、加入電話の需要及び供給の見込並びに公衆電気通信役務を提供するに要する原価を考慮しなければならない。

4 普通加入区域及び第二項の規定により指定した区域(以下「特別加入区域」という。)内の加入電話は、当該普通加入区域内の電話取扱局(当該区域内に二以上の電話取扱局があるときは、公社が指定するもの)に収容するものとする。但し、業務の遂行上支障がなく、且つ、特に必要があると認められる場合において、別に公社が定める額の料金の支払があるときは、他の普通加入区域内の電話取扱局に収容することを妨げない。

 (加入申込の承諾)

第三十条 公社は、公社の予算の範囲内においては、普通加入区域及び特別加入区域(以下「加入区域」と総称する。)内における加入電話の設置についての加入申込並びに加入区域外における加入電話の設置についての加入申込(その設置が業務の遂行上支障がないと認められるものであつて、別に公社が定める額の料金の支払があるものに限る。)の全部を承諾しなければならない。

2 公社は、公社の予算の範囲内においては、前項に規定する加入申込の全部を承諾することができないときは、郵政大臣の認可を受けて定める基準に従い、公共の利益のため必要な加入電話に係る加入申込を優先的に承諾しなければならない。

3 公社は、加入申込に係る加入電話による通話が著しく少いと認めるとき、又は加入申込に係る共同電話による通話が著しく多いと認めるときは、その加入申込に係る加入電話の種類(共同電話の種類を含む。以下同じ。)を変更することを条件として、その加入申込を承諾することができる。

4 加入区域外の加入電話を収容すべき電話取扱局は、公社が指定する。

第三十一条 公社は、左に掲げる場合は、加入申込を承諾しないことができる。

 一 加入申込に係る加入電話の設置のため必要な公衆電気通信設備の新設、改造又は修理が技術上著しく困難であるとき。

 二 加入申込をした者が電話に関する料金の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき。

 三 加入申込をした者が加入申込の日前一年以内にその加入申込に係る加入区域内の電話取扱局に収容されていた加入電話に係る電話加入権(加入者が加入契約に基いて加入電話により公衆電気通信役務の提供を受ける権利をいう。以下同じ。)を譲渡した者であるとき。

 (普通加入区域外の加入電話の特別負担)

第三十二条 公社は、特別加入区域内又は加入区域外における加入電話の設置について加入申込があつたときは、その加入電話の設置のため普通加入区域外において新たな線路を設置するための費用であつて、郵政大臣の認可を受けて定める基準に従い計算したものを負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。

2 前項の規定による負担であつて、二以上の加入電話の設置のため同一の線路を新たに設置する場合におけるその線路に係るものは、その加入電話の加入申込をした者が共同して負担するものとし、その各別の負担額は、線路の利用の割合を考慮して公社が定める。

3 公社は、特別加入区域内又は加入区域外における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、第一項の規定による負担をさせて設置した線路(設置の後五年以上経過したものを除く。)の全部又は一部を利用してその加入電話の設置を行うことが経済的であると認めるときは、郵政大臣の認可を受けて定める基準に従い、その線路について同項の規定により負担させた額(当該電話取扱局に収容される加入電話に係る加入者でなくなつた者に負担させた額を除く。)の一部を負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。

4 公社は、郵政大臣の認可を受けて定める基準に従い、加入申込をした者が前項の規定により負担した額を、その線路について既に第一項又は前項の規定による負担をした者(当該電話取扱局に収容される加入電話に係る加入者でなくなつた者を除く。)に返還しなければならない。

5 公社が業務の遂行上支障がないと認めるときは、加入申込をした者は、第一項又は第三項の規定により負担する額のうち物件又は労務の費用の額に相当する部分については、物件又は労務の提供をもつてその支払に代えることができる。

 (加入電話の種類の変更等)

第三十三条 加入者は、公社が定める条件に従い、加入電話の種類の変更、構内交換設備若しくは内線電話機の増設若しくは変更又は加入電話の電話機若しくは構内交換設備の移転(その加入電話の設置の場所と同一の構内(内線電話機については、同一の構内又はこれに準ずる区域)に限る。)若しくは一時撤去を請求することができる。

2 公社は、共同電話による通話が著しく少いと認めるとき、又は共同電話による通話が著しく多く、その共同電話の電話回線による他の加入者の通話に著しく支障を及ぼすと認めるときは、その共同電話につき加入電話の種類を変更することができる。

3 前条の規定は、特別加入区域内又は加入区域外において、第一項の規定による加入電話の種類の変更の請求があつた場合に準用する。

 (設置の場所の変更)

第三十四条 加入者は、公社が定める条件に従い、その加入電話が収容されている電話取扱局の加入区域内の場所又はその加入区域外であつて加入電話の設置が業務の遂行上支障がないと認められる場所に、加入電話の設置の場所を変更すべきことを請求することができる。

2 第三十二条の規定は、特別加入区域内又は加入区域外の場所に変更することに係る前項の規定による請求があつた場合に準用する。

 (準用規定)

第三十五条 第三十条第一項及び第二項の規定は、前二条の規定による請求があつた場合に準用する。

 (附属機器の設置)

第三十六条 加入者は、公社が定める条件に従い、その加入電話について、転換器により加入電話の電話回線に接続する電話機その他の附属機器であつて、公社が定めるものの設置を請求することができる。

 (加入電話設備の修理又は復旧)

第三十七条 公社は、加入電話の設備に障害を生じ、又はその設備が滅失したときは、すみやかに、これを修理し、又は復旧しなければならない。

2 第三十条第二項の規定は、滅失した加入電話の設備を前項の規定により復旧する場合に準用する。

 (電話加入権の譲渡等)

第三十八条 電話加入権の譲渡は、公社の承認を受けなければ、その効力を生じない。

2 公社は、前項の承認を求められたときは、電話加入権を譲り受けようとする者が電話に関する料金の支払を怠り、又は怠るおそれがあるときでなければ、その承認を拒むことができない。

3 電話加入権の譲渡があつたときは、譲受人は、加入者の有していた一切の権利及び義務を承継する。

4 電話加入権は、質権の目的とすることができない。

第三十九条 加入者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、加入者の地位を承継する。

2 前項の規定により加入者の地位を承継した者は、承継の日から六月以内にその旨を公社に届け出なければならない。この場合において、相続により加入者の地位を承継した者が二人以上あるときは、そのうちの一人を代表者と定め、これを届け出なければならない。

3 前項後段の規定による代表者の届出がないときは、公社が代表者を指定するものとする。

4 前二項の代表者の変更は、公社に届け出なければ、その効力を生じない。

5 代表者は、公社に対して加入者を代表する。

 (電話加入原簿)

第四十条 公社は、郵政省令で定めるところにより、電話加入原簿を備え、電話加入権に関する事項を登録しなければならない。

2 利害関係人は、公社が郵政大臣の認可を受けて定める手数料を支払つて、電話加入原簿に記載した事項の証明を請求することができる。

 (他人使用の制限)

第四十一条 加入者は、その加入電話により他人に通話をさせるときは、加入者が支払うべき料金のうちその他人の通話により増加する部分に相当する額をこえて対価を受けてはならない。

2 前項の規定は、加入者が構内交換設備に接続される内線電話機の一部により他人に通話をさせるための契約を公社と締結した場合において、その契約の条項に従つてその他人に通話をさせるときは、適用しない。

 (通話の停止及び加入契約の解除)

第四十二条 公社は、加入者が左の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めてその加入電話の通話を停止し、又は加入契約を解除することができる。

 一 この法律の規定に違反したとき。

 二 電話に関する公社の業務の遂行又は公社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為であつて、郵政省令で定めるものをしたとき。

2 公社は、前項の規定により加入契約を解除しようとするときは、あらかじめ本人にその旨を通知し、加入者又はその代理人の出席を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、公社の指定する職員に聴聞をさせなければならない。

第四十三条 会社は、加入者が国際通話の料金を支払わないときは、その料金が支払われるまで、その加入電話による国際通話を取り扱わないことができる。

 (電話取扱局の種類)

第四十四条 公社は、左の表に掲げる加入電話の数(業務の遂行上必要があるときは、公社が郵政大臣の認可を受けて定める数を加え、又は減じた数)により、電話取扱局の種類を区別し、これを公示しなければならない。

種類

電話取扱局に収容されている加入電話の数

一級局

二級局

三級局

四級局

五級局

六級局

七級局

八級局

九級局

十級局

十一級局

十二級局

二十五万以上

十五万以上二十五万未満

五万以上十五万未満

八千以上五万未満

二千以上八千未満

八百以上二千未満

四百以上八百未満

二百以上四百未満

百以上二百未満

二十五以上百未満

三以上二十四以下

二以下

2 同一の加入区域内に二以上の電話取扱局があるときは、前項の規定の適用については、これらの電話取扱局に収容されている加入電話の総数をもつて、電話取扱局に収容されている加入電話の数とする。

第四十五条 電話取扱局は、次条第一号に規定する市内通話の料金の算定方法により、左の二種に区別する。

 一 度数料金局 加入電話による市内通話の料金が市内通話の度数に応じて算定される料金制度(以下「度数料金制」という。)による電話取扱局

 二 定額料金局 加入電話による市内通話の料金が市内通話の度数にかかわらず、定額である料金制度(以下「定額料金制」という。)による電話取扱局

2 度数料金局の加入電話のうち別に公社が定める種類に属するものに対しては、定額料金制によることができる。

 (通話の種類)

第四十六条 加入電話又は公衆電話による通話は、公社が定めるものを除き、左の通りとする。

 一 市内通話 同一の普通加入区域内の電話取扱局に収容される電話相互間の通話

 二 市外通話 市内通話以外の通話

 (市外通話の種類)

第四十七条 市外通話は、その接続の方法により、左の五種に区別する。

 一 普通通話

 二 至急通話 普通通話に先だつて接続をする通話

 三 特別至急通話 至急通話に先だつて接続をする通話

 四 定時通話 請求者が指定する時刻に接続をする通話(予約通話を除く。)

 五 予約通話 予約した期間毎日、請求者が指定する一定の時刻に請求者が指定する一定の時間接続をする通話

2 公社が指定する地域相互間においては、至急通話及び特別至急通話は、取り扱わない。

3 公社は、通話の取扱上必要があるときは、第一項第四号又は第五号の規定により接続する時刻を、十五分をこえない範囲内において繰り下げ、又は繰り上げることができる。

 (通話の接続の順序)

第四十八条 普通通話相互間、至急通話相互間又は特別至急通話相互間の接続の順序は、その通話の請求の先後によつて定める。

第四十九条 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする市外通話は、前二条の規定にかかわらず、他の市外通話に先だつて接続をする。

第五十条 前条に定めるものを除く外、公共の利益のため緊急に通話することを要する事項を内容とする市外通話は、第四十七条及び第四十八条の規定にかかわらず、郵政大臣の認可を受けて定める基準に従い、他の市外通話(前条に規定するものを除く。)に先だつて接続をする。

 (構内交換設備による交換取扱)

第五十一条 加入者は、公社の認定を受けた構内交換取扱者でなければ、その構内交換設備(公社が定めるものを除く。)による交換に従事させてはならない。

2 構内交換設備による交換は、電話の通話及び交換に支障を及ぼすことを防止するために必要な限度において公社が定める方法に従つて行わなければならない。

第五十二条 前条第一項の認定は、構内交換取扱者資格試験によつて行う。

2 公社は、左の各号の一に該当する者に対しては、構内交換取扱者資格試験を受けさせないことができる。

 一 構内交換取扱者の認定を取り消され、取消の日から六月を経過しない者

 二 著しく心身に欠陥があつて構内交換取扱者たるに適しない者

3 構内交換取扱者資格試験は、構内交換設備による交換に必要な知識及び技能について行う。

4 構内交換取扱者資格試験を受けようとする者は、五百円をこえない範囲内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める手数料を支払わなければならない。

第五十三条 公社は、構内交換取扱者が左の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は三月以内の期間を定めて、その交換に従事することを停止することができる。

 一 この法律の規定に違反したとき。

 二 不正な手段により認定を受けたとき。

2 第四十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3 構内交換取扱者の認定は、構内交換取扱者が引き続き三年以上当該認定に係る交換に従事しなかつたときは、その効力を失う。

第五十四条 前三条に規定するものの外、構内交換取扱者の資格の種類、構内交換取扱者資格試験の試験科目その他構内交換取扱者の認定について必要な事項は、公社が郵政大臣の認可を受けて定める。

 (国際通話)

第五十五条 第四十六条から第五十条までの規定は、国際通話については、適用しない。

2 国際通話相互間及び国際通話と国際通話以外の通話との間の接続の順序は、公社及び会社が郵政大臣の認可を受けて定める。

   第四章 公衆電気通信設備の専用

 (専用契約)

第五十六条 公社又は会社は、前二章の規定による公衆電気通信役務の提供に支障がないとき、又はその提供に著しい支障がなく、且つ、公共の利益のため特に必要があるときは、公衆電気通信設備の専用の契約(以下「専用契約」という。)の申込を承諾しなければならない。

第五十七条 専用契約を公社又は会社と締結することができる者は、一の専用契約につき一人に限る。

 (端末機器の設置の場所)

第五十八条 専用契約の目的となつている公衆電気通信設備(以下「専用設備」という。)の端末機器の一の部分の設置の場所は、その端末機器の他の部分の設置の場所と同一の構内でなければならない。

2 第二十八条第一項の規定は、専用設備の端末機器の設置の場所に準用する。

3 前二項の規定は、専用設備の端末機器であつて、公社又は会社が定める特殊のものについては、適用しない。

 (専用契約の承諾)

第五十九条 公社又は会社は、専用させることができる公衆電気通信設備の範囲内においては、専用契約の申込の全部を承諾することができないと認めるときは、郵政大臣の認可を受けて定める基準に従い、公共の利益のため必要な業務を行う者の専用契約の申込を優先的に承諾しなければならない。

 (費用の負担等)

第六十条 公社又は会社は、専用契約の申込があつた場合において、専用させることができる公衆電気通信設備がないときは、申込をした者がその設置に必要な費用の全部若しくは一部を負担し、又は物件の全部若しくは一部を提供することを条件として、その申込を承諾することができる。

 (端末機器の変更等)

第六十一条 公社又は会社と専用契約を締結した者(以下「専用者」という。)は、その専用設備の端末機器について、公社又は会社が定める条件に従い、その移転、設置の場所の変更、一時撤去、増設又は種類の変更の請求をすることができる。

2 前二条の規定は、前項の規定による請求があつた場合に準用する。

 (専用契約に基く権利の移転又は承継)

第六十二条 専用者が専用契約に基いて公衆電気通信設備を専用する権利は、移転の目的とすることができない。

第六十三条 専用者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上あるときは、相続開始の日から三月以内にその全員の同意をもつて選定された一人の相続人に限る。)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、専用者の地位を承継する。

2 前項の規定により専用者の地位を承継した者は、承継の日(同項の規定により相続人の選定をしたときは、その選定をした日)から一月以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を公社又は会社に届け出なければならない。

 (他人の通信の用に供することの制限)

第六十四条 専用者は、業としてその専用設備を用いて他人の通信を媒介し、その他その専用設備を他人の通信の用に供してはならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。

 一 第百六条第一号の規定により専用設備に接続した私設有線設備を有線電気通信法第九条第一項第五号又は第六号の規定により他人の私設有線設備に接続した場合において、その専用設備をその他人に使用させるとき。

 二 第百六条第一号の規定により専用設備に接続した私設有線設備が有線電気通信法第四条第四号又は第五号の規定によりその専用者が他人と共同して設置したものである場合において、その専用設備をその他人に使用させるとき。

 三 警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)第四条第二項第一号但書の規定により自治体警察が使用するとき。

 四 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十三条の規定により国家消防本部又は地方公共団体が使用するとき。

 五 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十条第二項の規定により建設大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。

 六 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)第十一条の規定により郵政省が使用するとき。

 七 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を通報するとき。

 八 前各号に掲げる場合の外、公社又は会社が公共の利益のため必要があり、且つ、公社又は会社の業務の遂行上支障がないと認めたとき。

2 専用者は、前項第一号又は第二号の場合は、別に公社又は会社が定める額の料金を支払わなければならない。

 (専用契約の解除及び専用の停止)

第六十五条 公社又は会社は、専用者の事業の目的に変更があり、又はその規模が著しく縮少されたため、その者が新たに専用契約の申込をしたものとした場合において、第五十九条の規定により他にその者より先に申込を承諾すべき者があるときは、その専用者の専用契約を解除することができる。但し、第六十条の規定によりその申込を承諾した専用契約については、その承諾後五年以内は、この限りでない。

2 公社又は会社は、天災、事変その他の非常事態が発生した場合その他特にやむを得ない事由がある場合において、専用設備を他の公衆電気通信業務の用に供するため特に必要があるときは、郵政大臣の認可を受けて定める基準に従い、期間を定めてその専用設備の専用を停止することができる。

3 第四十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

 (共同専用契約)

第六十六条 公社又は会社は、業務の遂行上支障がないときは、第五十七条の規定にかかわらず、別に公社又は会社が定める額の料金の支払があることを条件として、国の機関及び地方公共団体又は共同して同一の業務を行う二人以上の者若しくは相互に業務上緊密な関係を有するためその間の通信を必要とする二人以上の者が同一の公衆電気通信設備を専用するための専用契約の申込を承諾することができる。

 (準用規定)

第六十七条 第三十一条第二号、第三十七条及び第四十二条の規定は、専用設備の専用に準用する。

   第五章 料金

 (料金の決定)

第六十八条 公衆電気通信役務の料金であつて、別表の上欄に掲げるものの額は、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

2 前項に規定するもの以外の公衆電気通信役務の料金の額は、公社又は会社が郵政大臣の認可を受けて定める。但し、試行的な公衆電気通信役務の料金については、認可を受けることを要しない。

 (換算割合)

第六十九条 公社又は会社は、その額が金フランの単位をもつて定められている国際電気通信役務の料金を、郵政大臣の認可を受けて定める換算の割合により本邦通貨の単位に換算しなければならない。

2 郵政大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

 (料金の減免)

第七十条 公社は、郵政大臣の認可を受けて定める基準に従い、左の公衆電気通信役務の料金を減免することができる。

 一 船舶又は航空機が重大且つ急迫の危険に陥り、又は陥るおそれがあることを通報する電報

 二 船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために発信する電報

 三 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における人命財産の危険を通報する電報

 四 災害に際し罹災者より発信する電報

 五 警察機関に犯罪について通報する通話

 六 消防機関に出火を報知し、又は人命の救護を求める通話

第七十一条 報道電報又は報道無線電報の料金は、他の電報の料金より低く定めることができる。

2 ニユース又は放送事業者の放送事項を内容とする予約通話であつて、新聞社、放送事業者又は通信社の機関相互間のものの料金は、第六十八条第一項の規定にかかわらず、郵政大臣の認可を受けて、他の予約通話の料金より低く定めることができる。

3 警察法による国家地方警察若しくは自治体警察の機関、消防組織法に規定する国若しくは地方公共団体の消防の機関又は新聞社、放送事業者若しくは通信社の事業のための市外設備(専用設備のうち、一の加入区域内の場所と加入区域外の場所との間に設置されている部分であつて、加入区域外に設置されている部分の長さが公社が定める長さ以上であるもの、いずれの加入区域にも属しない場所相互間に設置されている部分であつて、公社が定める条件に適合するもの及び一の加入区域内の電話取扱局又は電報取扱局と他の加入区域内の電話取扱局又は電報取扱局との間に設置されている部分をいう。以下同じ。)であつて、専用契約の期間が一年以上であるものの専用の料金は、第六十八条第一項の規定にかかわらず、郵政大臣の認可を受けて、その原価を下らない範囲内において、他の市外設備の専用の料金より低く定めることができる。

第七十二条 公社又は会社は、その総収入に著しい影響を及ぼさない範囲内において、臨時に、公衆電気通信役務の料金を減免することができる。

 (無料通話)

第七十三条 公衆電気通信役務の利用者がその取扱について公社が定める電話に対してする通話の料金は、支払うことを要しない。

 (料金の公示)

第七十四条 公社は、第六十八条第二項及び第七十条から第七十二条までの規定により公衆電気通信役務の料金を定め、若しくは減免したとき、又は第六十九条に規定する換算の割合を定め、若しくは変更したときは、郵政省令で定める方法により、これを公示しなければならない。

2 会社は、第六十八条第二項及び第七十二条の規定により国際電気通信役務の料金を定め、若しくは減免したとき、又は第六十九条に規定する換算の割合を定め、若しくは変更したときは、郵政省令で定める方法により、これを公示しなければならない。

 (料金の連帯支払)

第七十五条 一の電報に関する料金を支払うべき発信人又は受取人が二人以上であるときは、各発信人又は受取人は、その料金の支払について連帯してその責に任ずるものとする。度数料金制による共同電話の加入者が支払うべき市内通話の料金及び自動接続市外通話方式による市外通話の料金又は第六十六条に規定する専用契約を締結した者が支払うべき料金についても、同様とする。

 (割増金)

第七十六条 不法に公衆電気通信役務の料金を免かれた者は、その免かれた額の外、その免かれた額の二倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。

 (電報の取扱等の停止と料金の支払義務)

第七十七条 第二十三条第一項の規定により電報の取扱を停止された者又は第四十二条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定により加入電話の通話若しくは専用設備の専用を停止された者は、その停止された期間についても、料金の支払の責を免かれることがない。

 (料金の返還)

第七十八条 公衆電気通信役務の料金は、左に掲げる場合において、それぞれ各号に掲げるものに限り、これを支払つた者の請求により返還するものとする。この場合において、その料金が支払われていないときは、支払うことを要しないものとする。

 一 発信人又は受取人の責に帰することができない事由により、電報が速達の取扱とした郵便物として差し出したものとした場合におけるその郵便物が到達するのは通常要する時間(翌日配達電報にあつては、二十四時間を加算した時間)以内に到達しなかつたときは、その電報の料金

 二 発信人又は受取人の責に帰することができない事由により、照合とした電報の通信文に誤を生じたとき(間合せの取扱により誤を訂正することができた場合を除く。)は、その照合の料金

 三 発信人又は受取人の責に帰することができない事由により、引き続き一日分以上同報無線電報の取扱をしなかつたときは、その取扱をしなかつた日数に対応するその料金

 四 加入者がその責に帰することができない事由により、その加入電話(加入契約の期間が公社が定める期間以内であるものを除く。以下第百九条第一項第三号において同じ。)により通話をすることができない場合において、その旨を電話取扱局に通知した日(その前に電話取扱局がその旨を知つたときは、その知つた日。以下この号及び第百九条第一項第三号において同じ。)から引き続き二日以上その加入電話により通話をすることができなかつたときは、その旨を電話取扱局に通知した日後の通話をすることができなかつた日数に対応する電話使用料及びこれに附加して支払うべき料金(その通話をすることができなかつた設備に係るものに限る。)

 五 加入者の責に帰することができない事由により、度数料金制による加入電話による市内通話が通話中にできなくなつたときは、その市内通話の料金

 六 請求者の責に帰することができない事由により、第四十七条第一項第四号の請求者が指定する時刻(同条第三項の規定による繰下又は繰上があつたときは、その繰り下げ、又は繰り上げた時刻。以下同じ。)に定時通話を接続しなかつたとき(請求者の申出により同条第一項第四号の請求者が指定する時刻以外の時刻に接続した場合を除く。)は、その定時通話料

 七 請求者の責に帰することができない事由により、定時通話が一回の通話につき引き続き三分以上できなかつたときは、その通話をすることができなかつた時分(三分の倍数である部分に限る。)に対応する定時通話料

 八 加入者の責に帰することができない事由により、第四十七条第一項第五号の請求者が指定する時刻(同条第三項の規定による繰下又は繰上があつたときは、その繰り下げ、又は繰り上げた時刻。以下同じ。)に予約通話を接続しなかったとき(請求者の申出により同条第一項第五号の請求者が指定する時刻以外の時刻に接続した場合を除く。)、その契約を解除したとき、又はその通話時数を減少したときは、その取扱をしなかつた日数、解除後の契約の期間又は減少した時数に対応する予約通話料

 九 加入者の責に帰することができない事由により、予約通話が一回の通話につき引き続き三分以上できなかつたときは、その通話をすることができなかつた時分(三分の倍数である部分に限る。)に対応する予約通話料

 十 専用者がその責に帰することができない事由により、その専用設備を使用することができない場合において、その旨を電報取扱局(電報に関する現業事務を取り扱う会社の事業所を含む。以下この号において同じ。)又は電話取扱局(電話に関する現業事務を取り扱う会社の事業所を含む。以下この号において同じ。)に通知した時(その前に電報取扱局又は電話取扱局がその旨を知ったときは、その知った時。以下この号及び第百九条第一項第六号において同じ。)から引き続き二十四時間以上その専用設備を使用することができなかったときは、その旨を電報取扱局又は電話取扱局に通知した時以後の使用することができなかった時間(二十四時間の倍数である部分に限る。)に対応する専用の料金(その使用することができなかった設備に係るものに限る。)

 十一 第六十五条第一項又は第二項の規定により専用契約を解除し、又は専用を停止したときは、その解除後の契約の期間又は停止の期間に対応する専用の料金

 十二 公衆電気通信役務の料金の過払又は誤払があつたときは、過払又は誤払の料金

 十三 前各号に掲げる場合の外、公衆電気通信役務の全部又は一部を提供しなかった場合であって、公社又は会社が定める場合に該当するときは、公社又は会社が定める料金

2 公社又は会社は、前項第十三号の規定による定をしようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の規定による返還の請求は、その返還の事由が発生した日から起算して、六月を経過したときは、することができない。

 (延滞金)

第七十九条 公衆電気通信役務の料金を支払うべき者がその料金を支払わず、又は第七十六条に規定する割増金を支払うべき者がその割増金を支払わないため、公社が督促状を発した場合において、支払義務者がなお支払わないときは、公社は、その支払うべき料金又は割増金の額百円につき一日四銭の割合で、督促状に指定した期日の翌日からその支払の日の前日までの日数により計算した延滞金を支払わせることができる。但し、百円未満の料金及び割増金については、この限りでない。

 (料金支払義務の存続期間)

第八十条 公衆電気通信役務の料金の支払の義務は、その料金を支払うべき日から六月以内に支払の請求を受けないことによつて消滅する。

2 前項の規定は、不法に免かれた公衆電気通信役務の料金については、適用しない。

   第六章 土地の使用

 (土地等の使用)

第八十一条 公社は、公衆電気通信業務の用に供する線路及び空中線並びにこれらの附属設備(第百七条第三項を除き以下「線路」と総称する。)を設置するため他人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物(以下単に「土地等」という。)を利用することが必要且つ適当であるときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、これを使用することができる。但し、他の法律によつて土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供されている土地等にあつては、その事業のための土地等の利用を妨げない限度において利用する場合に限り、建物その他の工作物にあつては、線路を支持するために利用する場合に限る。

2 前項の規定により土地等を使用する権利(以下「使用権」という。)の存続期間は、十五年(地下ケーブルその他の地下工作物又は鉄鋼若しくはコンクリート造の地上工作物の設置を目的とするものにあつては、五十年)とする。但し、次条第一項の規定による協議又は第八十七条第二項の裁定においてこれより短い期間を定めたときは、この限りでない。

3 第一項の規定により使用する土地等に最初に設置した電柱又は地下ケーブルが前項の存続期間が満了した後なお残存する場合において、その土地等の所有者又は占有者が存続期間の満了の日から一月以内にその撤去を請求しないときは、使用権は、その電柱又は地下ケーブルが残存する期間存続する。

 (土地等の使用の手続)

第八十二条 公社は、前条第一項の規定により土地等を使用しようとするときは、その土地等の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その土地等の所有者(所有者以外に権原に基きその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)とその土地等の使用について協議しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、その旨をその土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

第八十三条 前条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、公社は、郵政省令で定める手続に従い、その土地等の使用について、都道府県知事の裁定を申請することができる。但し、同項の認可があつた日から三月を経過したときは、この限りでない。

第八十四条 公社は、第八十一条第三項の規定による請求を受け、且つ、なおその土地の使用を継続する必要がある場合において、当該使用権の存続期間の延長について、その請求をした者と協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、郵政省令で定める手続に従い、その使用の継続について、都道府県知事の裁定を申請することができる。但し、その請求を受けた日から三月を経過したときは、この限りでない。

2 公社は、前項の規定により裁定を申請したときは、その裁定があるまでは、引き続きその土地を使用することができる。

 (裁定)

第八十五条 都道府県知事は、第八十三条又は前条第一項の規定による裁定の申請を受理したときは、三日以内に、その申請書の写を当該市町村長に送付するとともに、土地等の所有者に裁定の申請があつた旨を通知しなければならない。

2 市町村長は、前項の書類を受け取つたときは、三日以内に、その旨を公告し、公告の日から一週間、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

3 市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、公告の日を都道府県知事に報告しなければならない。

第八十六条 前条第二項の規定による公告があつたときは、土地等の所有者その他利害関係人は、公告の日から十日以内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。

第八十七条 都道府県知事は、前条の期間が経過した後、一週間以内に、裁定をしなければならない。

2 使用権を設定すべき旨を定める裁定においては、左の事項を定めなければならない。

 一 使用権を設定すべき土地等の所在地及びその範囲

 二 線路の種類及び数

 三 使用開始の時期

 四 使用権の存続期間を定めるときは、その期間

3 都道府県知事は、裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を公社及び土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

第八十八条 使用権を設定すべき旨を定める裁定があつたときは、その裁定において定められた使用開始の時期に、公社は、その土地等の使用権を取得するものとする。

2 使用を継続すべき旨を定める裁定があつたときは、当該使用権は、従前の存続期間が満了した後その電柱又は地下ケーブルが残存する期間存続するものとする。

 (協議の効果)

第八十九条 第八十二条第一項の規定による協議又は第八十一条第三項の規定による請求を受けた場合における当該使用権の存続期間の延長についての協議がととのつた場合において、公社及び土地等の所有者が郵政省令で定めるところにより、それぞれその協議において定めた事項を都道府県知事に届け出たときは、その届け出たところに従い、使用権を設定すべき旨を定める裁定又は使用を継続すべき旨を定める裁定があつたものとみなす。

 (土地等の使用の対価)

第九十条 公社は、第八十一条第一項の規定により土地等を使用するときは、これに対し対価を支払わなければならない。

2 前項の対価の額は、その使用によつて通常生ずる損失を償うように、線路及び土地等の種類ごとに政令で定める。

3 第一項の対価であつて、第八十一条第二項に規定する存続期間に対するものは、第八十二条第一項の規定による協議又は第八十七条第二項の裁定において定める使用開始の時期までに、その全額を一時に支払うものとする。但し、第八十二条第一項の規定による協議又は第八十七条第二項の裁定において五年より短い期間を存続期間と定めたときは、その存続期間に対するものは、各事業年度分を毎事業年度に支払うことができる。

4 第一項の対価であつて、第八十一条第三項又は第八十八条第二項の規定により使用権が存続する期間に対するものは、各事業年度分を毎事業年度に支払うものとする。

 (土地等の一時使用)

第九十一条 公社は、左に掲げる目的のため他人の土地等を利用することが必要であつて、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、一時これを使用することができる。但し、建物その他の工作物にあつては、線路を支持するために利用する場合に限る。

 一 線路に関する工事の施行のため必要な資材及び車両の置場並びに土石の捨場の設置

 二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合その他特にやむを得ない事由がある場合における重要な通信を確保するための線路の設置

 三 測標の設置

2 公社は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において十五日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。

3 公社は、第一項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。但し、あらかじめ通知することが困難なときは、使用開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

4 第一項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。

5 第一項の規定による一時使用の期間は、六月(同項第二号の場合において、仮線路を設置したとき、又は同項第三号の規定により一時使用するときは、一年)をこえることができない。

6 第一項の規定による一時使用のためその土地等に立ち入る者は、第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に呈示しなければならない。但し、同項但書の場合は、この限りでない。

 (土地の立入等)

第九十二条 公社は、線路に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。

2 公社は、前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、立入の五日前までに、その目的、日時及び場所を市町村長(国有又は公有の土地については、その土地の管理者)に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた市町村長は、遅滞なく、通知を受けた事項を公告しなければならない。

第九十三条 公社は、線路に関する工事のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。

2 第九十一条第三項の規定は、公社が前項の規定により他人の土地を通行する場合に準用する。

第九十四条 第九十二条第一項の規定により立ち入り、又は前条第一項の規定により通行しようとする土地が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。

2 第九十二条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、又は前条第一項の規定により他人の土地を通行する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

 (植物の伐採)

第九十五条 公社は、植物が線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が線路に関する測量若しくは実地調査に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、都道府県知事の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。

2 公社は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植するときは、あらかじめ、植物の所有者に通知しなければならない。但し、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

3 公社は、植物が線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、線路を著しく損壊し、通信の確保に重大な支障を生ずると認められるときは、第一項の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。この場合においては、伐採又は移植の後、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。

 (立入、伐採の損失補償)

第九十六条 公社は、第九十一条第一項の規定により他人の土地等を一時使用し、第九十二条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、第九十三条第一項の規定により他人の土地を通行し、又は前条第一項若しくは第三項の規定により植物を伐採し、若しくは移植したことによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償について、公社と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、公社又は損失を受けた者は、郵政省令で定める手続に従い、都道県府知事の裁定を申請することができる。

3 第八十五条、第八十六条並びに第八十七条第一項及び第三項の規定は、前項の裁定に準用する。

4 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

5 第三項において準用する第八十七条第三項の規定による公告があつたときは、裁定の定めるところに従い、公社と損失を受けた者との間に協議がととのつたものとみなす。

 (線路の移転等)

第九十七条 線路が設置されている土地等又はこれに近接する土地等の利用の目的又は方法が変更されたため、その線路が土地等の利用に著しく支障を及ぼすようになつたときは、その土地等の所有者は、公社に、線路の移転その他支障の除去に必要な措置をすべきことを請求することができる。

2 公社は、前項の措置が業務の遂行上又は技術上著しく困難な場合を除き、同項の措置をしなければならない。

3 第一項の措置について、公社と土地等の所有者との間に協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、公社又は土地等の所有者は、郵政省令で定める手続に従い、都道府県知事の裁定を申請することができる。

4 第八十五条、第八十六条並びに第八十七条第一項及び第三項の規定は、前項の裁定に準用する。

5 第一項の措置をすべき旨を定める裁定においては、その措置をすべき時期並びにその措置に要する費用の全部又は一部を土地等の所有者が負担すべきときは、その負担の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

6 第四項において準用する第八十七条第三項の規定による公告があつたときは、裁定の定めるところに従い、公社と土地等の所有者との間に協議がととのつたものとみなす。

 (訴訟)

第九十八条 第九十六条第二項又は前条第三項の裁定のうち補償金の額又は費用の負担の額に不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から三十日以内に、訴をもつてその額の増減を請求することができる。

2 前項の訴においては、公社又は損失を受けた者若しくは土地等の所有者をもつて、被告とする。

 (原状回復の義務)

第九十九条 公社は、土地等の使用を終つたとき、又はその使用する土地等を公衆電気通信業務の用に供する必要がなくなつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、土地等を返還しなければならない。

 (公用水面の使用)

第百条 公社又は会社は、公共の用に供する水面(以下「水面」という。)に公衆電気通信業務の用に供する水底線路(以下「水底線路」という。)を敷設しようとするときは、あらかじめ、左の事項を郵政大臣及び都道府県知事(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十六条の規定により農林大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場たる水面については、農林大臣。以下同じ。)に届け出なければならない。

 一 水底線路の位置及び次条第一項の申請をしようとする区域

 二 工事の開始及び完了の時期

 三 工事の概要

2 都道府県知事は、漁業権(漁業法による漁業権をいう。以下同じ。)が設定されている水面について前項の規定による届出があつた場合において、その漁業権に関する利害関係人の意見により、同項第一号又は第二号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、届出があつた日から三十日以内に、その旨を公社又は会社に通知することができる。

3 公社又は会社は、前項の規定による通知を受けた場合において、第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更が業務の遂行上支障がないと認めるときは、これを変更し、その旨を郵政大臣及び都道府県知事に届け出なければならない。

 (水底線路の保護)

第百一条 郵政大臣は、公社又は会社の申請があつた場合において、水底線路を保護するため必要があるときは、その水底線路から千メートル(河川法(明治二十九年法律第七十一号)第一条に規定する河川並びに同法第五条の規定により同法の規定を準用する水流、水面及び河川(以下「河川等」という。)については、五十メートル)以内の区域を保護区域として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、告示によつて行わなければならない。

3 公社又は会社は、第一項の規定による保護区域の指定があつたときは、郵政省令で定めるところにより、これを示す陸標を設置し、且つ、その陸標の位置を公告しなければならない。

4 何人も、第一項の保護区域内において船舶をびよう泊させ、底びき網若しくはもりを用いる漁業その他政令で定める漁業を行い、若しくは土砂を掘採し、又は前項の陸標に舟若しくはいかだをつないではならない。但し、河川等の管理者がその河川等に関する工事を行う場合であつて、やむを得ないとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。

5 都道府県知事は、公社又は会社の申請があつた場合において、水底線路を保護するため必要があるときは、第一項の保護区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命じなければならない。

6 都道府県知事は、第一項の保護区域内の水面における漁業権の設定については、水底線路の保護に必要な配慮をしなければならない。

第百二条 公社又は会社は、前条第五項の規定による漁業権の取消、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。

2 漁業法第三十九条第六項から第十一項までの規定は、前項の規定による損失の補償に準用する。この場合において、同条第九項中「国」とあり、又は同条第十項中「政府」とあるのは、「日本電信電話公社又は国際電信電話株式会社」と読み替えるものとする。

第百三条 船舶は、水底線路の敷設若しくは修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから千メートル(河川等については、五十メートル)以内又は敷設若しくは修理中の水底線路の位置を示す浮標であつて、その旨を示す標識を掲げてあるものから四百メートル(河川等については、三十メートル)以内の水面を航行してはならない。但し、水底線路の敷設又は修理に従事する船舶内の公社又は会社の職員の承認を受けたときは、この限りでない。

 (特別区の区長等に対する規定の適用)

第百四条 この章中市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区の区長に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市にあつては区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合の管理者に適用する。

   第七章 雑則

 (利用者による設置)

第百五条 左の公衆電気通信設備の設置は、加入者又は専用者が行うことを妨げない。但し、同一の加入電話の電話回線又は同一の専用設備たる回線の一端に接続するものの全部についてする場合に限る。

 一 構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの附属設備

 二 船舶に設置する加入電話の設備

 三 専用設備の端末機器その他端末の設備

2 公社は、加入者又は専用者が前項の規定により設置する公衆電気通信設備の保存を公社において行うべきことの申込を受けたときは、業務の遂行上支障がある場合を除き、これを拒んではならない。

3 第一項の規定による公衆電気通信設備の設置は、公衆電気通信業務に支障を及ぼすことを防止するために必要な限度において公社が郵政大臣の認可を受けて定める技術基準に適合するものでなければならない。

4 加入者又は専用者は、第一項の規定により公衆電気通信設備を設置したときは、公社の検査を受け、その設置が前項の技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。

5 第一項の規定により公衆電気通信設備を設置している加入者又は専用者は、公社からその公衆電気通信設備が第三項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求められたときは、これを拒んではならない。但し、正当な事由がある場合並びに加入者又は専用者の営業時間外及び日没から日出までの間は、この限りでない。

6 前二項の規定による検査に従事する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

7 加入者は、郵政省令で定めるところにより、公社の認定を受けた工事担任者でなければ、第一項第一号の規定による構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの附属設備の設置に従事させてはならない。

8 第五十二条及び第五十三条の規定は、工事担任者の認定について準用する。

9 第二項から第五項までの規定は、会社が公衆電気通信設備を専用させる場合に準用する。

 (私設有線設備の接続)

第百六条 公社は、左に掲げる場合において、公衆電気通信設備に私設有線設備を接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続しようとする私設有線設備が公社が郵政大臣の認可を受けて定める技術基準に適合しないとき、その他その接続により公社の業務の遂行に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合を除き、その接続をしなければならない。

 一 専用設備にその専用者が設置する私設有線設備(端末機器その他端末の設備のみのものを除く。)を接続するとき。

 二 内線電話機のみと通話することができるように、構内交換設備にその構内交換電話の加入者が設置する私設有線設備の電話回線を接続するとき。

 三 前二号に規定する場合の外、私設有線設備を接続することが公共の利益のため必要であるとき。

 (補償金)

第百七条 構内交換設備であつて、公社が郵政大臣の認可を受けて定める種類のものの設置の日から五年以内に、加入者が加入契約を解除したとき、又は公社がその加入電話若しくは構内交換設備の変更の請求に応じ、若しくは第四十二条第一項の規定により加入契約を解除したときは、加入者は、その構内交換設備の撤去に要する費用の額以内において公社が定める額を補償金として支払わなければならない。

2 専用設備の端末機器であつて、公社又は会社が郵政大臣の認可を受けて定める種類のものの設置の日から五年以内に、専用者が専用契約を解除したとき、又は公社若しくは会社がその端末機器の変更の請求に応じ、若しくは第六十七条において準用する第四十二条第一項の規定により専用契約を解除したときは、専用者は、その端末機器の撤去に要する費用の額以内において公社又は会社が定める額を補償金として支払わなければならない。

3 専用契約を締結したため新たに設置した専用設備の線路の設置の日から五年以内に、専用者が専用契約を解除したとき、又は公社若しくは会社が第六十七条において準用する第四十二条第一項の規定により専用契約を解除したときは、専用者は、その線路の撤去に要する費用の額以内において公社又は会社が定める額を補償金として支払わなければならない。

4 前二項の場合において、その専用設備が第六十条の規定により費用を支払い、又は物件を提供して設置されたものであるときは、補償金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により公社又は会社が定める額からその支払つた費用の額と提供した物件の価額の合計額(その合計額がこれらの規定により公社又は会社が定める額より大きいときは、その定める額)を控除した額とする。

5 前四項の規定は、その構内交換設備又は専用設備を引き続きその設置の場所で使用することができるときは、適用しない。

6 第一項又は第二項の規定は、その構内交換設備又は専用設備の端末機器が第百五条第一項第一号又は第三号の規定により設置されたものであるときは、適用しない。

 (国際電気通信業務に関する協定等)

第百八条 公社又は会社は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に国際電気通信業務に関する協定又は契約であつて、郵政省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。但し、第六十八条第二項の認可を受けるべき場合は、この限りでない。

 (損害の賠償)

第百九条 公社は、公衆電気通信役務を提供すべき場合において、その提供をしなかつたため、利用者(電報の受取人及び電話の通話の相手方を含む。以下同じ。)に損害を加えたときは、左に掲げる場合に限り、それぞれ各号に掲げる額を限度とし、その損害を賠償する。但し、損害が不可抗力により発生したものであるとき、又はその損害の発生について利用者に故意若しくは過失があつたときは、この限りでない。

 一 電報が速達の取扱とした郵便物として差し出したものとした場合におけるその郵便物が到達するのに通常要する時間(翌日配達電報にあつては、二十四時間を加算した時間)以内に到達しなかつたときは、その電報の料金の五倍に相当する額

 二 照合とした電報の通信文に誤を生じたとき(問合せの取扱により誤を訂正することができた場合を除く。)は、その電報の料金及び照合の料金の合計額の五倍に相当する額

 三 加入者がその加入電話により通話をすることができない場合において、その旨を電話取扱局に通知した日から引き続き五日以上その加入電話により通話をすることができなかつたときは、その旨を電話取扱局に通知した日後の通話をすることができなかつた日数に対応する電話使用料(その通話をすることができなかつた設備に係るものに限る。)の五倍(定額料金制による加入電話にあつては、二倍)に相当する額及びその電話使用料に附加して支払うべき料金(その通話をすることができなかつた設備に係るものに限る。)の五倍に相当する額

 四 第四十七条第一項第四号の請求者が指定する時刻に定時通話を接続しなかつたとき(請求者の申出により同号の請求者が指定する時刻以外の時刻に接続した場合並びに第四十九条及び第五十条に規定する市外通話を接続するため必要がある場合を除く。)は、その定時通話料の五倍に相当する額

 五 第四十七条第一項第五号の請求者が指定する時刻に予約通話を接続しなかつたとき(請求者の申出により同号の請求者が指定する時刻以外の時刻に接続した場合並びに第四十九条及び第五十条に規定する市外通話を接続するため必要がある場合を除く。)は、その予約通話料の五倍に相当する額

 六 専用者がその専用設備を使用することができない場合において、その旨を電報取扱局又は電話取扱局に通知した時から引き続き四十八時間以上その専用設備を使用することができなかつたときは、その旨を電報取扱局又は電話取扱局に通知した時以後の使用することができなかつた時間(二十四時間の倍数である部分に限る。)に対応する専用の料金(その使用することができなかつた設備に係るものに限る。)の五倍に相当する額

 七 前各号に定める場合の外、公衆電気通信役務の全部又は一部を提供しなかつた場合であつて、公社が定める場合に該当するときは、公社が定める料金の五倍に相当する額

2 公社は、前項第七号の規定による定をしようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の規定による損害賠償の請求は、その事由が発生した日から起算して、六月を経過したときは、することができない。

   第八章 罰則

第百十条 公衆電気通信業務に従事する者が正当な理由がないのに公衆電気通信役務の取扱をせず、又は不当な取扱をしたときは、これを三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

2 前項の場合において金銭物品を収得したときは、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第百十一条 公社又は会社の取扱中に係る電報を正当な事由がないのに開き、破り、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に配達した者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百五十八条又は第二百五十九条に該当するときは、同条の刑に処する。

第百十二条 公社又は会社の取扱中に係る通信の秘密を侵した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

2 公衆電気通信業務に従事する者が前項の行為をしたときは、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第百十三条 前二条の未遂罪は、罰する。

第百十四条 公社又は会社の役員がこの法律の規定により郵政大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その役員は、十万円以下の罰金に処する。

第百十五条 第百一条第四項又は第百三条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。

第百十六条 第七十四条又は第百一条第三項の規定に違反した公社又は会社の役員又は職員は、五千円以下の過料に処する。

   附 則

 この法律の施行期日は、別に法律で定める。

別表

第一 通常電報の料金

料金種別

料金額

一 普通電報料

   

 イ 市内電報料

   

    基本料

和文十字又は欧文五語まで

三十円

    累加料

和文五字までごとに又は欧文一語ごとに

七円

 ロ 市外電報料

   

    基本料

和文十字又は欧文五語まで

六十円

    累加料

和文五字までごとに又は欧文一語ごとに

十円

二 至急電報料

普通電報料の二倍

 

三 翌日配達電報料

   

    基本料

和文十字又は欧文五語まで

三十円

    累加料

和文五字までごとに又は欧文一語ごとに

七円

四 第十五条又は第十六条に規定する電報の電報料

至急電報料と同額

 

第二 電話使用料(契約の期間が三十日以内の加入電話に係るものを除く。)

料金種別

料金額

一 度数料金制による場合

     

 イ 基本料

     

   単独電話及び構内交換電話(内線電話機及び構内交換設備を除く。)

一加入電話ごとに月額

事務用

住宅用

    一級局

 

千円

七百円

    二級局

 

九百円

六百三十円

    三級局

 

八百円

五百六十円

    四級局

 

七百円

四百九十円

    五級局

 

六百円

四百二十円

    六級局

 

五百円

三百五十円

 ロ 度数料

市内通話一度数ごとに

七円  

二 定額料金制による場合

 

事務用

住宅用

 イ 単独電話

一加入電話ごとに月額

   

    五級局

 

千八百円

千八十円

    六級局

 

千四百五十円

八百七十円

    七級局

 

千百五十円

六百九十円

    八級局

 

九百五十円

五百七十円

    九級局

 

八百五十円

五百十円

    十級局

 

七百五十円

四百五十円

    十一級局

 

六百五十円

三百九十円

    十二級局

     

     基本額

 

百五十円

九十円

     加算額

普通加入区域内の関係線路百メートルまでごとに

四十円

二十四円

 ロ 構内交換電話(内線電話機及び構内交換設備を除く。)

 

一加入電話ごとに月額

   

    五級局

     
   

二千七百五十円

千六百円

    六級局

 

二千二百円

千三百円

    七級局

 

千七百五十円

千五十円

    八級局

 

千四百五十円

九百円

    九級局

 

千三百円

八百円

    十級局

 

千百五十円

七百円

    十一級局

 

千円

六百円

備 考

 一 住宅用とは、加入者(法人たるもの及び第二十八条第二項に規定する加入者を除く。)がもつぱら居住の用に供する場所に設置されるものをいう。

 二 事務用とは、住宅用以外のものをいう。

第三 装置料     一加入電話ごとに     四千円

  (加入申込を承諾された場合のもの。但し、内線電話機及び構内交換設備の装置に要するもの並びに契約の期間が三十日以内のものに係るものを除く。)

第四 市外通話料(公衆電話又は第八条第二号の規定による委託により公衆の利用に供される加入電話による場合のものを除く。)

料金種別

料金額

一 普通通話料

毎三分又はその端数ごとに

 

下記以外のもの

第四十七条第二項の規定により公社が指定する地域相互間の通話

 

下記以外のもの

六十キロメートルをこえる市外通話地域において午後十時から翌日の午前六時までの間に請求に応じた通話

下記以外のもの

六十キロメートルをこえる市外通話地域において午後八時から翌日の午前七時までの間に請求に応じた通話

  市外通話地域

       

  十キロメートルまで

十円

 

十四円

 

  二十〃

二十円

 

二十一円

 

  三十〃

二十五円

 

二十八円

 

  四十〃

三十円

 

三十五円

 

  六十〃

三十五円

 

四十九円

 

  八十〃

四十円

三十五円

六十五円

四十円

  百〃

四十五円

三十五円

七十五円

四十五円

  百二十〃

五十円

四十円

八十五円

五十円

  百六十〃

六十円

四十円

百円

六十円

  二百〃

七十円

五十円

百二十円

七十円

  二百四十〃

八十円

五十円

百四十円

八十円

  二百八十〃

九十円

六十円

百六十円

九十円

  三百二十〃

百円

六十円

百八十円

百円

  三百八十〃

百十円

七十円

二百円

百十円

  四百七十〃

百二十円

八十円

二百二十円

百二十円

  五百九十〃

百四十円

九十円

二百五十円

百四十円

  七百十〃

百六十円

百円

二百九十円

百六十円

  八百三十〃

百八十円

百十円

三百三十円

百八十円

  九百五十〃

二百十円

百三十円

三百八十円

二百十円

  千百〃

二百四十円

百五十円

四百三十円

二百四十円

  千二百五十〃

二百七十円

百七十円

四百八十円

二百七十円

  千五百〃

三百円

百九十円

五百三十円

三百円

  千八百〃

三百三十円

二百十円

五百八十円

三百三十円

  二千百〃

三百六十円

二百三十円

六百四十円

三百六十円

  二千四百〃

三百九十円

二百五十円

七百円

三百九十円

  二千四百キロメートルをこえるもの

四百二十円

二百七十円

七百六十円

四百二十円

二 至急通話料

普通通話料の二倍

 

三 特別至急通話料

普通通話料の三倍

 

四 第四十九条又は第五十条に規定する通話の市外通話料

普通通話料の三倍

普通通話料と同額

五 定時通話料

普通通話料の四倍

上記の料金額と同額

六 予約通話料(予約の期間が一月未満のものに係るものを除く。)

(月額)普通通話料の九十倍

(月額)上記の料金額と同額

第五 公衆電話料

料金種別

料金額

一 公衆電話又は第八条第二号の規定による委託により公衆の利用に供される加入電話であつて、加入区域内に設置されたものによる場合

   

 イ 市内通話

一度数ごとに

十円

 ロ 市外通話

毎三分又はその端数ごとに

第四に掲げる料金額と同額

二 公衆電話又は第八条第二号の規定による委託により公衆の利用に供される加入電話であつて、加入区域外に設置されたものによる場合

   

 イ 市内通話

一度数ごとに

十五円

 ロ 市外通話

毎三分又はその端数ごとに

第四に掲げる料金額に十円を加算した額

第六 専用設備たる回線の専用(市外設備に係るものであつて、専用契約の期間が一年以上のものに限る。)の料金

 (月額)

第四の一の料金額の欄の上段に掲げる額の六千倍以内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める額

(大蔵・農林・郵政・内閣総理大臣署名) 

 

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