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法律第百三十一号(昭二八・八・一)

  ◎関税定率法等の一部を改正する等の法律

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「ヂウレチンノ製造ニ使用スル為ノココア豆」を「飼料ノ製造ニ使用スル為ノ高梁及玉蜀黍、油ノ製造ニ使用スル為ノ落花生」に改める。

  附則第二項中「命令ノ定ムル手続ニ依リ昭和二十八年七月三十一日」を「政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十九年三月三十一日」に改め、附則第三項を次のように改める。

  前項ノ規定ニ依ル輸入税ノ免除ヲ受ケタル乾燥脱脂ミルクガ同項ニ規定スル給食ノ用ニ供セラレザリシ場合ニハ政府ハ輸入申告者ヨリ国税徴収ノ例ニ依リ当該ミルクノ輸入税ヲ追徴ス但シ変質其ノ他ノ事由ニ因リ同項ニ規定スル給食ノ用以外ノ用ニ供シタル場合ニシテ政令ノ定ムル所ニ依リ予メ税関長ノ承認ヲ受ケタルトキ又ハ天災其ノ他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ亡失シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

  金鉱業ニ使用スル物品ニシテ本法ノ別表ニ掲グル物品中左ノ表ノ下欄ニ掲グルモノノ輸入税ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十九年三月三十一日迄ノ輸入ニ付テハ之ヲ免除ス

輸入税表

免税物品

番号

品名

一四〇六

特殊鋼

ドリルスチール

一五二二

機械用の刃物(金属、木材その他の硬質物切削用のものに限る。)工匠具、農具及びこれらの部分品(別号に掲げるものを除く。)

 

 一 ドリル、ビツト、リーマー及びスクリユータツプ

   (柄又はわくを付けたものを除く。)

ビツト

一六七八

ニユーマチツクツール及びニユーマチツクマシン(別号に掲げるものを除く。)

ドリフター

一六八六

機械(別号に掲げるものを除く。)

選鉱用機械

一六八八

機械の部分品(別号に掲げるものを除く。)

ドリフターノ部分品及選鉱用機械ノ部分品

  前項ノ規定ニ依ル輸入税ノ免除ヲ受ケタル物品ヲ輸入シタル金鉱業者ガ当該物品ヲ其ノ金鉱業ノ用以外ノ用ニ供シタル場合又ハ輸入ノ日ヨリ一年以内ニ其ノ金鉱業ノ用ニ供セザリシ場合ニハ政府ハ当該金鉱業者ヨリ国税徴収ノ例ニ依リ輸入税ヲ追徴ス但シ天災其ノ他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ其ノ用ニ供セザリシコトニ付税関長ノ承認ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

  関税法第百一条ノ二第三項ノ規定ハ第二項及第四項ノ場合ニ之ヲ準用ス

  別表輸入税表中

六〇二

サフラン、セメンシナ及び丁子

無税

 を

六〇二

 サフラン、セメンシナ及び丁子

   
   

  一 セメンシナ

一割

 
   

  二 その他

無税

 に改め、同表第六百十一号税率の欄中「無税」を「一割」に改め、同表第六百七十五号税率の欄中「無税」を「二割」に改め、同表第七百十号税率の欄中「二割」を「二割五分」に改め、同表第七百十九号税率の欄中「一割」を「二割」に改め、同表第千六百三十七号品名の欄及び税率の欄中

 二 無線電信機及び無線電話機(ラジオ受信機及びテレビジヨン受信機を含む。)

二割

 
 

 三 その他

   
 

  甲 真空管

三割

 
 

  乙 その他

一割五分

 を

 二 無線電信機及び無線電話機(ラジオ受信機及びそのシャシを含み、テレビジヨン受像機及びそのシャシを除く。)

二割

 
 

 三 テレビジヨン受像機及びそのシャシ

三割

 
 

 四 その他

   
 

  甲 真空管

三割

 
 

  乙 その他

一割五分

 に改め、同表第千七百四号税率の欄中「一割五分」を「四割」に改める。

 (関税定率法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「昭和二十八年七月三十一日(別表甲号第千百一号に掲げる印刷用紙にあつては、昭和二十七年九月三十日)」を「昭和二十九年三月三十一日」に、「別表乙号に掲げるものの輸入税は、昭和二十八年七月三十一日」を「別表乙号に掲げるものの輸入税は、昭和二十九年三月三十一日」に改め、同項別表甲号中こうりやんの項及びとうもろこしの項を削り、同表豆類の項中「三 落花生」を削り、同表中菜種及びからし菜の種の項を削り、同表第六百九十五号品名の欄中「輸入するものに限る。)」を「輸入するものに限る。)及び四エチル鉛」に改め、同表中印刷用紙の項及び船舶の項を削り、

 一六五八 内燃機関

 
 

       二 その他のうち航空機用のもの

 を

一六五八

内燃機関

 
   

 二 その他のうち航空機用のもの

 
 

一六八六

機械(別号に掲げるものを除く。)のうちせん孔カード式統計会計機械(せん孔機、せん孔検査機、分類機、製表機、照合機、翻訳機等当該統計会計機械を構成する機械を含む。)

 に改め、同表の備考中第一項の項番号及び第二項を削り、附則第五項別表乙号中

七〇五

合成染料

   
   

 六 建染染料

   
   

  乙 その他

一割五分

 を

七〇五

合成染料

   
 

 六 建染染料

   
 

  乙 その他

一割五分

 
 

七一九

カーボンブラツク

一割

 
 

一一〇一

印刷用紙

   
 

 二 その他(一平方メートルの重量が三十グラムをこえ、三百グラムをこえないものに限る。)

   
 

  甲 一平方メートルの重量が五十八グラムをこえないもの(砕木パルプを含むもので巻取のものに限る。)

七分五厘

 に改める。

  附則第六項中「輸入税表第十六類に掲げる機械類のうち左に掲げる要件をそなえるもの」を「輸入税表に掲げる物品のうち左に掲げる要件をそなえる機械類」に、「昭和二十八年七月三十一日」を「昭和二十九年三月三十一日」に改める。

 (鉄の輸入税免除に関する法律の廃止)

第三条 鉄の輸入税免除に関する法律(昭和十六年法律第八十七号)は、廃止する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、関税定率法第九条第二項の改正規定中こうりやん及びとうもろこしの輸入税免除に関する部分は、昭和二十九年一月一日から適用する。

2 改正前の関税定率法(以下「旧法」という。)第九条第二項の規定は、この法律施行前に同項の規定により輸入税の免除を受けたココア豆については、この法律施行後も、一年間、なおその効力を有する。

3 旧法附則第二項の規定に基く命令は、この法律施行前に同項の規定により輸入税の免除を受けた乾燥脱脂ミルクについては、なおその効力を有する。

4 旧法附則第二項の規定により輸入税の免除を受けた乾燥脱脂ミルクで、この法律施行前にその輸入者が既に譲渡したものに係る輸入税の追徴については、なお従前の例による。

5 関税定率法別表輸入税表第二百八号に掲げるこうりやん及び同表第二百九号に掲げるとうもろこしの輸入税は、昭和二十八年十二月三十一日までの輸入について、免除する。

6 関税定率法別表輸入税表第千四百五号に掲げる棒のうち鋼矢板及び軌条のうちみぞレールの輸入税は、昭和二十八年十二月三十一日までの輸入について、同号に掲げる板のうち厚さ〇・六ミリメートルをこえない発生品(同号に掲げる板の製造工程中において生じたきずものをいう。)でめつきしてないものの輸入税は、昭和二十九年三月三十一日までの輸入について、それぞれ免除する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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