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法律第百五十八号(昭二八・八・一)

  ◎旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法及び国家公務員共済組合法の一部を改正する法律

 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第一条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「年金受給者のために」を「年金受給者等のために」に改める。

  第六条第一項第一号及び第二号中「別表」を「別表第一」に改める。

 第二章中第七条の次に次の一条を加える。

 第七条の二 連合会は、昭和二十年八月十五日において旧陸軍共済組合令又は第二条第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる命令に基く命令の規定中共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者及び旧陸軍兵器廠職工扶助令(明治三十五年勅令第百九十一号)の規定中終身年金に関する部分の適用を受けていた者で、同日において、これらの組合を脱退したものとして共済組合法を適用したとすれば同法の規定による退職年金を受けることができたもの(第三条の規定により承継した義務に基き、及び第四条第一項の規定により支給する年金の受給者を除く。)又はその遺族に対し、共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金の支給の例により、これらの年金に相当する年金を支給する。

 2 前項の規定による年金の額は、昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給(旧陸軍兵器廠職工扶助令に規定する定期職工として満二十五年以上就業していた者については、退業の際現に受けていた俸給。以下別表第二において同じ。)に対応する別表第二の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額とする。

 3 第一項の規定により年金を支給すべき者に対し陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件附則第二項の規定に基く主務大臣の措置により支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、第一項の規定による年金支給の義務は、履行されたものとみなす。

 4 第四条第三項の規定は、第一項の規定により年金を支給すべき者(昭和二十年八月十五日において第二条第一号又は第三号から第五号までに掲げる命令に基く命令の規定中共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者に限る。)について、第五条第二項の規定は、第一項の規定による年金の支給の義務が消滅した場合についてそれぞれ準用する。

  第八条第二号中「第四条」の下に「及び第七条の二」を加える。

  第十七条第一項本文中「並びに第四条の規定により」を「第四条の規定により」に改め、「支給すべきこととなつた後、」の下に「並びに第七条の二の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた後、」を加え、同項但書中「第四条」の下に「若しくは第七条の二」を加える。

  第二十条中「及び第四条」を「、第四条及び第七条の二」に改める。

  附則第二項中「第四条」の下に「又は第七条の二」を加える。

  別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。

別表第二

昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給

仮定俸給

五〇

四、六〇〇

五五

四、九〇〇

六〇

五、二〇〇

六五

五、五〇〇

七〇

五、九〇〇

七七

六、三〇〇

八三

六、七〇〇

九〇

七、一〇〇

九七

七、五五〇

一〇三

八、〇五〇

一一〇

八、六〇〇

一一七

八、九〇〇

一二五

九、六〇〇

一三三

一〇、三〇〇

一四二

一一、〇〇〇

一五〇

一一、八〇〇

一五八

一二、六〇〇

一六七

一三、五〇〇

一七五

一四、五〇〇

一八三

一五、五〇〇

一九二

一六、六〇〇

二〇〇

一七、八〇〇

二一七

一九、〇〇〇

二三三

二〇、四〇〇

二五〇

二二、〇〇〇

二六七

二三、六〇〇

二八三

二六、二〇〇

三〇〇

二八、二〇〇

三一七

三〇、三〇〇

三三三

三三、六〇〇

 備 考

  一 昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給が五〇円未満のときは、その俸給の九二倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、俸給が三三三円をこえるときは、その俸給の一〇〇・九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。

  二 昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給が五〇円以上三三三円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二条 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二号中「(雇ようの日から二月を超える者を除く。)」を削る。

  第三十六条に次の一項を加える。

 3 組合員がその資格を喪失した際、ほ育手当金を受けている場合においては、組合員として受けることのできる期間継続してこれを支給する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、附則第三項の規定は、昭和二十八年四月一日から、附則第四項の規定は、昭和二十六年一月一日から適用する。

2 改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「改正後の特別措置法」という。)第七条の二の規定は、旧陸軍兵器廠職工扶助令(明治三十五年勅令第百九十一号)の規定中終身年金に関する部分の適用を受けていた者(昭和二十年八月十五日において同令に規定する定期職工として満二十五年以上就業していた者に限る。以下「二十五年以上就業の定期職工」という。)については、昭和二十六年一月分以後の年金から、その他の者については、昭和二十八年四月分以後の年金から適用する。この場合において、昭和二十六年一月一日以後同年九月三十日までの期間に係る年金額の算定の基準となる仮定俸給については、改正後の特別措置法別表第一に掲げる仮定俸給による。

3 昭和二十八年四月一日において現に国家公務員共済組合法の規定による共済組合の組合員である者(二十五年以上就業の定期職工に該当する者を除く。)が改正後の特別措置法第七条の二の規定による年金の支給を受けることとなる場合におけるその者に対する改正後の特別措置法第二十四条の規定の適用については、国家公務員共済組合法第四十条第一項の規定にかかわらず、同月から当該年金の支給を停止するものとする。昭和二十八年四月一日において改正後の特別措置法第二十四条後段に規定する共済組合の組合員である者(二十五年以上就業の定期職工に該当する者を除く。)についても、また同様とする。

4 前項の規定は、昭和二十六年一月一日において現に国家公務員共済組合法の規定による共済組合の組合員である者、又は改正後の特別措置法第二十四条後段に規定する共済組合の組合員である者で、二十五年以上就業の定期職工に該当するものについて準用する。この場合において、前項中「昭和二十八年四月一日」とあるのは、「昭和二十六年一月一日」と読み替えるものとする。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

 

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